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ハウスクリーニング代は借主負担?

先月退去の引渡しをして、5年強住んでいたアパートの敷金返還の精算書が届きました。 精算書の内容は以下の通りです。 ◎美装・・・\20,000 ◎壁天井コート剤塗布・・・96.4m2×\550=\53,020 ◎照明器具カバー・・・\5,720 ◎カバー取付・・・\3,000 ◎上記消費税・・・\4,087 ◎ストーブ分解掃除・・・\22,000 合計(税・値引込)・・・\107,800 敷金・・・\55,500 請求額・・・\52,300 クロスはタバコを吸っていたため汚れていますが、張替えはしないで、コート剤という薬品を塗布して清掃すると管理会社は言っていました。その代金は全額借主が負担しなければいけないのでしょうか?ガイドラインではハウスクリーニング代は特約による場合を除き貸主負担と書いてあったのをみたのですが・・・。契約書にはそのような特約は書いてありません。 照明器具は私の不注意で破損ですし、ストーブ分解掃除に関しては特約条項に書いてあるので了承できるのですが、清掃代に関しては納得がいきません。納得できれば支払おうと思います。

質問者が選んだベストアンサー

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  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.6

#5です 明細の読み方が違っていました 美装20,000円は必要ないでしょうね これがクリーニング代です コート剤53,020円のみの負担だと思います 壁紙貼り替えよりは安いでしょう カバー取付3,000円?...なんのこっちゃ? これも言いがかりでしょう 下の文章だけ読んでクリーニング代=コート剤代と読んでしまいました...m(_ _)m ストーブについては分かりません。

fathertime
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 なるほど・・・参考になりました。 美装はやはり貸主持ちですか。それなら納得できます。 カバーとストーブについては私の支払いです。 管理会社と交渉してみます。

その他の回答 (5)

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.5

大家してます クロスの清掃費用だけの質問と理解します 通常の使用で有れば特約に無いのですから清掃費は必要有りません タバコのヤニの場合は特約関係無しに負担の必要が有ります コート剤を使用しての現状回復でしょうね 費用自体は壁、天井で20,000円なら通常の清掃費は含まれていないと思います 5年のヤニは私の経験上も通常の清掃では落ちません、 ガイドラインうんぬんも構いませんが、自分に都合の良い部分だけでなく、肝心な部分を読み落とさないように注意して下さい http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/tintai/310-9-jyuutaku.pdf はっきりと書かれています

  • megumi1
  • ベストアンサー率28% (57/200)
回答No.4

#3です。 補足しますが、 #2さんの言われている補修費は、契約書にもよりますが普通『共益費』といって家賃とは別に徴収されます。また、共益費を取らない家主さんもいます。 しかし共益費は住んでいる間に外灯の蛍光灯の取り替えなど、住んでいる人の共同の物を補修するときに使うお金のことで、退出する際のお金は敷金のみです。

fathertime
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 契約書にはハウスクリーニングについての記述はありませんでした。 クリーニングに関しては入居年数にかかわらず入居者の全額負担で、毀損部分に関して入居年数で負担割合を決めると管理会社に言われました。クロスの張替が負担割合で決まるならそちらのほうが安い気もします。(通常のマンションであれば\850/m2~くらいでしょうか) 退去時にクロスの張替はしなきゃいけないのは、わかっていてタバコは吸っていたのですが、ガイドラインなどを読み、この請求が正当なものかどうか疑問に思って質問しました。支払いは覚悟していたので支払うのは構わないのですが、なにか納得できないものを感じています。

  • megumi1
  • ベストアンサー率28% (57/200)
回答No.3

基本的に最初の契約時に全てが集約されているのでまずそれを確認する必要がありそうです。 契約書にハウスクリーニングに関する費用が借主負担となっていれば、どうしようもないですね。 それから一般論ですが、借主が借りる前の状態に戻すと言うことに関しては借主は責任があります。しかし、新たに美しく直す場合にはその経費は家主負担が普通です。 コート剤を使うと決めたのはだれですか?もし家主なら、追求できます。 張り替えと、コート剤とどちらが安いのか質問主さんも調べてみましょう。張り替えのほうが安いのであればそれで話も出来ると思います。 どちらにしろ、たばこで汚してしまったのは借主さんですから支払う必要はあると思います。 しかし、借主さんも、今度かりるときは礼金よりも敷金のほうが高い部屋をかりる方が賢明だと思います。 5万の敷金は安すぎで、その後の問題が今回のように起こりやすいです。普通退出時には10万くらいかかるもんですよ。たばこを吸っていたならなおのこと、考えておかねばならないことでしたね。

回答No.2

払う必要全くなしですよ。 クロスの掃除なんかはすべて 持ち主(大家)持ちですよ。 新聞にも前に載っていましたよ。 家賃に補修費は含まれています。 自分が壊してしまった物など意外は 保証外ですので問題ありませんよ。 実際私の場合は親がそれを知っていた為 敷金17万円のうち5万くらいしか 返ってこない予定だったのが こちらが相手の痛いところを指摘したので 14万円返ってきましたからね。 知らないで損してはもったいないので。

fathertime
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 払う必要なしですか!そうだったらうれしいですね(^^) クロスの張替えだったら私にも払う義務はあるでしょうけど、クリーニングですからね。ただ、通常のクリーニングと言えるのかどうかはわかりませんが・・・。 やはり情報を知っているのは強みですね。なにも知らないとうまく丸め込まれてしまいそうですね。勉強します。

  • togo25
  • ベストアンサー率36% (34/94)
回答No.1

喫煙されているのでしたら、クリーニング代は特約に該当し、借主の負担となってしまうと思います。

参考URL:
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/kaihukugaido.htm
fathertime
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 喫煙自体は用法違反、善管注意義務違反にあたらないとあるのですが、通常のクリーニングで除去できない場合、借主負担とあります。 コート剤塗布が通常のクリーニングにあたらないのであれば、私に支払いの義務があるのでしょうかね・・・。

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