MUNAgataのプロフィール

@MUNAgata MUNAgata
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  • 登録日2006/10/20
  • 敷金について

    去年の末から9月5日まで、1LDK、48000円の物件を借りていました。 敷金は4ヶ月、特約で敷引きは3.5ヶ月、ペット可の物件だったので、プラスもう1ヶ月分支払っています。ペット可での追加の1ヶ月分は返金しないと契約書にありました。(実質、賃料5ヶ月+前家賃、鍵交換等々) 実はこちらの契約、契約時に重要事項説明も契約書の読み合わせもしてもらってません。 無知でお恥ずかしいのですが、退去まで契約の内容をあまり把握してませんでした。 敷引きが敷金の約90%は高過ぎるなぁと感じ、色々調べたところ、高過ぎる敷引きに関しては特約で契約をしていても敷金が全額返金されること、重要事項説明をしないで賃貸借契約をするのは業法違反と知りました。 上記の2点をふまえ、管理会社と大家さんに敷金返金を求めることはできるでしょうか? 契約時から郵送のみのやり取り、設備が壊れても中々修理してくれなかったり、退去時は立ち会いも無く鍵を書留めで送ってください等々、不信感が募っています。 ちなみにペットは実家のワンコを預かる予定でしたのでペット可物件を契約しましたが、結局預かることはありませんでした。 どなたかお詳しい方、同じ経験をされた方、私にアドバイスをご教授ください。 お願い致します。 長文失礼いたしました。

  • 助けて、退去後の請求に対する手紙での対処

    2年住んだ賃貸から引っ越しました。 退去時立会いの時には言われていなかったクロス全張り替え分の請求をされています。全体像も見えない請求書で何の説明もない乱暴なものにも驚きましたが、タバコも吸っていないし、明かな傷や汚れがなかったので納得がいきません。 問い合わせたところ、クリーニング代にかなりの費用がかかったが、それは大家さんのご厚意で負担するが、クロス部分は借主は負担するのが妥当、ということでした。 もともと入居時に退去時クリーニング代っも払っていましたし、全く納得ができず、宅建指導班に相談したところ、普通使用によるもの(故意な破損ではない)と経年劣化によるものは家賃に含まれており、貸主の負担であるとのことです。 さらに悔しいことに、日割りの家賃の残りと請求額が相殺されて、戻ってきません(請求を拒否しても損をしてしまいます) 何度も何度も管理会社と話しているのですが、態度が悪くオトナの会話になりません。電話するのも本当に頭痛がするほどストレスで話したくありません。 支払うつもりはない旨を伝えたいのですが、手紙で伝える場合の書き方を教えていただけませんか。 よろしくお願いいたします。

  • 敷金の全額返還について

    今引っ越しのための手続きを進めている最中なのですが、 契約書には清掃費36750円を退去時に支払うと入ったようなことが書いてありました。 これは違法なので引っ越しをする際に敷金の全額返還をさせることが可能だと聞いたのですが、 どのような手順をとればよいのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 敷金を死守するには!?

    こんにちは。 最近ある高級マンションを退居したのですが あんのじょう、敷金をごっそり引かれてゼロに近い額しか 残りそうもありません。一応見積もり段階なので 戦おうと思ってます。 いわゆる生活していれば必ずつくような黒しみや フローリングの細かい傷を細かく見積もってきたことが 納得いかないのです。正直この管理会社の見積もりをゼロにするには 普通に生活していたら無理でしょう。宙に浮いて生活しながら 家具をおかずに毎日壁の埃をとってドアもそうっと開け閉めしない 限り足下を救われる感じです、極端な話ですが、決して大げさでは ありません。一番ポイントとなるのが「どこまでが生活傷と 判断されるか」がお互いに違うことです。こういう場合納得いかなければ 敷金バスターなどを雇って戦うべきでしょうか。業者を雇えば最終的に お金は回収できなくても、ずいぶん気持ちは納得いくと思います。

  • 退去時の敷金からのクリーニング費用の清算について

     4年間住んでいたアパートを退去いたしました。  大人が2人住んでいただけなので、何か汚れたわけではなく、退去時の確認の際にも特にこちらの過失により汚れた部分があるとの指摘は受けませんでした。  退去の際、ハウスクリーニング(部屋全体及び備え付けのクーラーの部分)費用として約5万円を請求(敷金清算)されました。  不動産業者(仲介)の説明によると、  (1)契約書や紛争防止条例の基づく説明書(いずれも押印)の特約において、「故意・過失に関わらず、ハウスクリーニングの負担は賃借人が負担する」とある。(2)入居時において、ハウスクリーニングをしているため、退去時において原状回復としてハウスクリーニングをすべきと言われました。  賃借人である私の認識とは異なり、特段賃借人の故意・過失に関わらず賃借人が汚した汚れがあるわけでもないため、そもそも、原状回復としてのハウスクリーニングをする必要が無いのではないかと考えております。また、契約文の解釈として、「故意・過失に関わらず」とあるのは、賃借人が汚してしまったことを想定したものであり、退去時に汚れありなしに関わらず必ずクリーニング費用を負担するというのはおかしいと感じ不動産業者に説明を求めました。  しかしながら、「認識の違い」であり、どこの機関でも相談してくださいと強気でした。また、「しつこい!」と言われてしまったので、もう、質問に答えてくれそうにありません。  やはり、納得がいかないので、敷金返還の請求を法的(まずは内容証明、解決できない場合は簡易裁判)に行う事を検討しておりますが・・・そもそも、私の認識は間違えているのでしょうか?勝てますか?一抹の不安があります。お詳しい方ご教示願います。