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賃貸契約の特約とは?

お世話になります。 この度、約7年間住んだ賃貸マンションを引っ越すことになりました。 今月中に立会いがあるので、賃貸契約書というのを読みかえしてみたところ、 ・乙は、乙又は同居人の故意又は過失の行為により、本物件又は、本物件の属する建物に破損、汚損、  を生じさせたときは、甲の承諾のもとに、乙の費用負担で現状回復しなければならない。  但し、乙が任意に現状回復をしない場合には、甲は、乙の費用負担のもとに、原状回復することができる。 ・乙が行う現状回復は次に掲げるものとする。  クロスの貼りかえ  ハウスクリーニング  シャワーカーテンの交換  諸経費の負担 と、記載されていました。 これは、クロスの貼りかえ・ハウスクリーニング・シャワーカーテンの交換・諸経費の負担をすべてこちらが負担しなければいけないのでしょうか? 「特約」とは書いてありませんが、特約というものなのでしょうか? 私が入居した時すでに築7年でクロスは貼り替えてありませんでした。ただしそれを証明する写真などは撮ってありませんが・・・。 ながながとすみません。 初めての引越しで不安です。 よろしくお願いします。

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  • taamyu
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回答No.2

賃貸住宅の管理業務の経験者です。 退去の立会いは本当にもめました。 H10年ごろに原状回復義務のガイドラインなるものが発刊され、さらにやりにくくなりました。 つまり、入居者にとっては有利になったというわけ。 「通常の使用による、損耗・減耗」っていうのが、境が難しいのです。 例えば、クロスの貼り換えは、異常にタバコのやにがついているとか、傷がついている等の通常の使用ではない場合は、入居者負担で貼り換えです。でも、家具を置くことによってクロスや畳に日焼けができたのは、家具は生活するうえでの使用が必要なので、いわば仕方ないこと。照明器具の使用で、天井のクロスが変色したのも、必然的に起こること。故意でも過失でもなく、自然に生じるものだから、負担の必要はなしです。 ハウスクリーニングも、退去時にきれいに掃除していればOKです。ハウスクリーニングは、次の入居者の募集のため、オーナーが必要だから行うととらえられるので、負担は必要ないのですが、特約条項に明記されているので、それを了解の上で、契約しているので、今回は負担の必要があるかも。 裁判に持ち込めば、入居者の立場のほうが有利なので、少々強気に出ても大丈夫だと思います。 (余談:私の場合、半分駆け引きで、入居者負担にもって行くように交渉してました。入居者とオーナーの間に入って大変でした。) 以下はガイドラインのリンクです。 http://www009.upp.so-net.ne.jp/law/siki003.html

tomo2tomo2
質問者

お礼

早々にご解答ありがとうございます。 やはりこれは「特約」というものなのですか・・・。 ただ契約書には特約事項という項目があり、そこには何の記載がないのです。 通常の使用で、特に目立つ汚れはなく、3日かけてすべて掃除をしたので、できるだけ負担軽になるのを願うばかりです。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • m_inoue
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回答No.1

大家してます  「乙又は同居人の故意又は過失の行為により」 ・あなた方が壊したり破いたりした物は修繕してください ・ハウスクリーニング代は負担してください http://www5d.biglobe.ne.jp/~osouzi/ ・シャワーカーテンは消耗品ですので新品に交換してください ・諸経費...何かは私も知りません と、書かれているのでしょうね ごく一般的な契約内容です 気になるのは  「クロスの貼りかえ」 この部分の「破損していない場合」の原状回復でよくもめます 大家はとにかく全部貼り替えろと言うし、入居者は自分が汚していても通常の範囲と言うし...。 精算の請求が来ないと判断できません >築7年でクロスは貼り替えてありませんでした 新品であろうとそのままで有ろうとあまり関係は無いでしょう 現状回復とは「新品にしなさい」では有りません 「破損・汚損した箇所を直しなさい」です うちの物件では7年間住んでいただいたらクロス・多少のキズは回復免除です 精算は大家によって大きく変わります

tomo2tomo2
質問者

お礼

お礼が遅くなりました。 詳しくご説明いただきありがとうございます。 本日立会いを行ってきました。相手は管理会社から委託されている業者のみでした。 クロスの全面張替え全額負担など、とうてい納得のいく内容ではありませんでした。

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