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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:連帯保証人の責任(責任期間について)土地建物賃貸契約)

連帯保証人の責任期間について

このQ&Aのポイント
  • 賃借人(A)のみ記名押印の契約書があるが、連帯保証人(B)(C)2名の責任が続くか?
  • 平成8年以降の賃借料未払いで連帯保証人への請求訴訟を起こされたが、契約書の責任は継続するか?
  • 賃借料の時効と連帯保証人の責任期間の関係は?

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
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回答No.1

ご質問内容だけでは判断できません。 具体的契約書の条文の検討、経緯についても検討したうえでなければ断定はできません。 ご質問内容だけの判断としては、連帯保証債務は継続していると判断される可能性もあるし、そうではない可能性もないわけではありません。ただ一般的には保証契約は継続しているとみなされることが多いです。 その理由としては賃貸については更新されることが当然にして保証人も予期できるからということです。 なお色んな事情から保証人としての有効性を認めてもその保証範囲を限定することもありますので、詳しくは弁護士に相談された方がよいでしょう。

mov8
質問者

お礼

ありがとうございます。 賃貸借契約書の連帯保証人になると、末代まで 保証債務がついてくる可能性があるとのことで あれば、現実には危険が多すぎてうかつに保証人に なれませんね 時効との兼ね合いはいかがなのでしょうか

その他の回答 (2)

  • walkingdic
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回答No.3

>未払い賃借料で、一定の期限をすぎたものは時効が成立する 未払い賃借料の時効のことでしたか。すいません。 先に述べたのは連帯保証の話です。 未払いの賃借料についての消滅時効は支払い期日到来から5年です。 それ以上前の分については時効を主張できます。ただし債務者が債務の承認をするとか、そのほか時効の中断となるものを行っていれば、中断され、そのときからまた進行します。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>時効との兼ね合いはいかがなのでしょうか 契約が続いているのであればそもそも時効のカウントは始まっていません。

mov8
質問者

お礼

未払い賃借料で、一定の期限をすぎたものは 時効が成立するかと思いましたが 契約が継続している場合は、時効は関係なくなって しまうのですね ありがとうございました。

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