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賃貸契約で連帯保証人を立てているのに

賃貸物件を探している者です。 いい物件があったので、契約をする方向で話がまとまりかけていた のですが、契約をする際、賃貸人の指定する連帯保証人代行会社と 賃借人が契約することが条件となっていました。 賃貸人からの指示で連帯保証人(隣の市に住んでおり、勤続年数も 収入も十分かと思います)も立てていますし、連帯保証人の提出書類 もあります。敷金も、家賃の3ヶ月分を支払うことになっています。 これらに加えて、さらに連帯保証人代行会社も必要なものなので しょうか? 契約書が届いたところ、当初聞いていなかった7万円という金額が 加算されていて驚いたのですが、保証会社に支払う保証金とのこと でした。以降は、毎年1万円ずつ更新料を保証会社に支払うそうです。 なんだか釈然とせず、このまま契約を進めていいか迷っています。 貸主が、「借主と保証会社が契約を結ぶことが条件」と言っている 以上、この条件を飲まない場合は契約不可能なのでしょうか。 それともこのようなケースが一般的でないのでしたら、その点を 指摘して真意を尋ねてみたいと思っています。 こうした事例に詳しい方、何かご存知の方がいらっしゃいましたら、 ぜひ教えてください。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.5

契約前にに仲介なら取引主任者から重要事項説明の中で話があるはずです。ないなら違反になりそうですね。 >毎年1万円ずつ更新料を保証会社に支払うそうです。 これは安いけどなんていう保証会社でしょうかね~通常あなたと保証会社が契約する話で知らないというのもおかしな話ですよ

  • 1500gt
  • ベストアンサー率25% (154/604)
回答No.4

家主です 関東に多いですね!最近では関西もしてる所があります 簡単に。 >以上、この条件を飲まない場合は契約不可能なのでしょうか。 大家さんが無理といえば 不可能ですが 契約の自由。 今 賃借人が賃貸借を納得して契約したにも かかわらず 更新料無効やとか 特約はしらんとか 言ってくる店子が多く成りました 1部の人ですが此れを喰いもんにする弁護士がいますね! 来年大阪高裁で更新料の判決がでます(3件京都地裁の) 勝てば 最高裁で有利でしょう。 良識が判る(生きて行くのに)裁判官の判断を希望します!

  • takapiii
  • ベストアンサー率55% (944/1707)
回答No.3

No.1の方の回答がほぼ全てですが、私がこの仕事をしている上での事例として回答します。 今回連帯保証人がいると言う事ですので、連帯保証人というのは貴方が滞納した場合は、必ず支払わなくてはならない訳で、当然法律上でも賃貸人を守ります。 連帯保証人が存在する状態で、保証会社とも契約させるのは、違法ではありません。しかしこれにはモラル的問題があります。 本来保証会社が守るべき相手は賃借人、つまり借主です。連帯保証人を付けられない人の為に、家を借りれるように作られた仕組みです。 ですが、今回の場合は守るべき対象が明らかに賃貸人(大家)になっています。これは本来の目的とは違ってしまっています。 賃貸人を守るべき保険は別に存在するのに、賃貸人を守るために賃借人が保証料を負担するという構図なのです。 賃借人が家賃を滞納し、連帯保証人も払ってくれない、だったら保証会社から貰おうという都合のいい方法なのです。 こうした場合、勿論契約をしないという選択肢があります。民民の契約なので、どちらにとっても自由です。 僕がこの仕事をして(一部ですが)、賃貸人に言うのは、そういう理由でこの制度を利用するなら、その費用は賃貸人が負担すべきだという事です。 例えば礼金として2ヶ月頂くのであれば、それを1ヶ月にしましょう。契約更新時には更新費用から保証会社の費用を引きましょうと提案します。 それが筋というものです。 実際にはそのような例は余りありませんが、交渉するのであれば、その点を賃貸人に提案して見てはいかがでしょうか。

  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.2

契約というのは双方の合意の下に行われるものです。相手の主張を拒否したとき、その拒否を相手が受け入れなければその契約が成立しないだけのことです。もしどうしてもそこに入居たいのなら、相手がどうしてもその条件を引込めなければ従うしかないでしょう。それが契約というものです。契約の成立、不成立は貴方の自由意思にかかっているのです。

noname#184449
noname#184449
回答No.1

元業者営業です 結論から言えば「それが条件になっているのならその条件で契約するか・しないか」だけの「二者択一」です。 契約は公序良俗に反しない内容、もしくは脅迫でない限りどのような内容の契約も原則有効です(民法上の契約自由の原則) なので、大家さんはご自分の物件を好きな条件で貸し出せますし、借主さんはそれを「借りるか借りないか」を自由に選べます。 最近はこのような契約が増えて来ました。 何故なら、借地借家法で強烈に保護されている賃借人に対する、数少ない大家さんの「自衛策」なんです。 一旦貸したら家賃滞納があってもすぐに追い出すことができません。 追い出す為に費用は数十万、期間は半年以上かかることもざらです。 それを大家さんが実質負担しなければならないのです。 連帯保証人をとってもこれは変わりません。 また、連帯保証人であるにも関わらず、「私には関係ない」などと言い張る「輩」も大勢いるのです。 そのような場合は当然「裁判」になるしかありませんが、その間の費用、滞納家賃、時間は膨大なものになります。 一部のこのような「輩」が貴方のような「善良な賃借人様」の首を絞めているのです。 それに対抗する為の大家さん側ができる唯一の方法が「保証会社」です。 当然、そのような物件は借りる人が少なくなるでしょう。決して賃借人様にとって「いい物件」にはなりませんからね。 しかし、そのリスクを取っても大家さんは「悪辣な賃借人」を排除したいのです。 おそらくこの大家さんも過去に「大変な経験」をされたのでしょう。 故に「保証会社と契約」を契約条件に入れているのです。 ご理解いただけましたでしょうか。

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