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前所有者の賃貸借契約と連帯保証の有効性

平成11年に前所有者との間に賃貸借契約を締結以来、2年ごとに契約を更新し、その度に契約更新の覚書を受領していました。ところが、平成19年の更新時以降は更新の覚書が付与されずに、前所有者は平成23年に死亡しました。この場合に、前所有者との間の賃貸借契約に対する連帯保証人との連帯保証契約も自動的に更新されていますでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 不動産賃貸業を営んでおります。  賃貸借契約における、契約期間は意味がありません。  せいぜい家賃値上げ禁止期間か、更新料の支払い期日確定のため、くらい。  したがって、「更新の覚え書き」の授受には意味がありません。  単なる習慣で「更新」と言っているだけです(使ってはいけない、ということでもありません)。  また他方、相続というのは全人格的承継です。  相続を放棄したり限定承認しないかぎり、すべてを承継します。  早い話が、相続人と被相続人は100%同じ立場なのです。  ですから、相続人は「俺がこの家を相続した。あんたと契約した覚えはない。出て行け」とは言えませんし、逆に、賃借人は「あんたなんて知らない。あんたと契約した覚えはない。家賃払うのヤダ」とも言えません。  賃借人の連帯保証人も同様です。「あんたなんて知らない。あんたと連帯保証の契約した覚えはない。保証するのヤダ」とは言えません。  つまり、質問者さんの言葉を借りれば、『連帯保証契約も自動的に更新されています』ということになります。  

kimaba2279
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2998/7600)
回答No.1

相続によって相続人が賃貸借契約を相続するので 契約は継続するが 相続人が契約更新日までに確定しない場合には 契約は従前の契約が継続することになります。 賃料は賃料を支払う相手が決まらないので 法務局に供託することになると思います。 http://naiyoshomei.k-solution.info/2007/03/_1_34.html

kimaba2279
質問者

補足

ご回答をありがとうございます。仮に連帯保証人と新賃貸人の間に何らの合意も更新手続もなくても自動的に更新しますか?

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