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賃貸借契約(一般的なアパートの契約)で連帯保証人に契約解除権はありませ
賃貸借契約(一般的なアパートの契約)で連帯保証人に契約解除権はありませんが、不測の事態-一定の期間を超える音信不通や行方不明などが発生した場合に限り、連帯保証人に契約解除権を有し、残置物の処分を可能にするような特約は有効でしょうか?
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- gookaiin
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回答No.3
>先方より提示された条件です。当方の為にされた提案だと思いますが単純に有効性に疑問を感じたので質問しました。 大家が提案し、借家人、保証人が合意して契約するなら、この特約も有効になります。
- NKNtooh
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回答No.2
家賃保証会社がやってるように、条件をもっと具体的にすれば可能です。
- gookaiin
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回答No.1
アパートの大家、借家人、連帯証人の3人いるわけです。 >不測の事態-一定の期間を超える音信不通や行方不明などが発生した場合に限り、連帯保証人に契約解除権を有し、残置物の処分を可能にするような特約は有効でしょうか? 借家人の音信不通や行方不明ですよね。こんな特約を入れたいといったら、大家はまず契約してくれないでしょう。だって自分から「音信不通や行方不明になる(かも知れない)」と言っているのと同じです。 そんな借家人との契約は、おそらく誰もしないでしょう。(極めて高額の家賃を払うなら、OKしてくれる大家がいるかもしれません。) 特約は有効かと思いますが、それ以前に相手にされないと思います。
お礼
回答ありがとうございます。退職する部下のアパート賃貸に関して保証会社を利用したうえでの連帯保証人を事情により引き受けるのですが、相手にされないというか先方より提示された条件です。当方の為にされた提案だと思いますが単純に有効性に疑問を感じたので質問しました。