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不動産賃貸借契約について

不動産賃貸借契約において、契約期間が平成15年1月~20年1月だった場合に、契約書の中に「この契約期間終了後に延長するかどうかを当事者間できめることができる」という一文の記載があるとします。その場合に契約を今まで通りの状態で更新した場合には、新たに契約期間を更新した契約書を作成する必要はあるのでしょうか?それとも契約を更新した的な覚書のようなものがあればよいのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

子新条項があれば新しく契約書を作る必要はありません。

その他の回答 (1)

noname#68703
noname#68703
回答No.2

>「この契約期間終了後に延長するかどうかを当事者間できめることができる」という一文の記載があるとします この契約が定期借家契約なら別ですが、その記載自体があまり意味がありませんね。普通借家契約では貸主が正当事由なく更新にNOを突きつけても借主が合意しなければ更新されてしまいますので。 >新たに契約期間を更新した契約書を作成する必要はあるのでしょうか?それとも契約を更新した的な覚書のようなものがあればよいのでしょうか? 定期借家契約であれば更新自体がありませんので、再契約する際には新たな書面が必要です。 普通借家であれば特に新たな書面までは必要ありません。 但し、新たに締結したいならそれは問題ないし、確認の為に覚書を締結するのも構いません。

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