• ベストアンサー

連帯保証人の効力を教えてください

どなたか教えてください。 父が住んでいた所は借地で、賃貸借契約書を結んでいます。 この時の連帯保証人に長男の私がなっていますが、先日、父が他界しました。 契約期間はまだ十数年残っていますが、賃貸人からは家屋を取り壊して なるべく早く処分してほしいといわれています。 この場合、父の死後も連帯保証人の効力は継続されているのでしょうか? というのは私以外にも兄弟がおり、家屋の取り壊しなどに相当な費用が発生すると思われるからです。 また家屋は取り壊して返さなければならないのでしょうか? 契約者死亡時には賃貸借契約はどのようになるのでしょうか? 固定資産税の請求や水道料金の請求書などが届き、どうしたらいいのか 困っています。 詳しい方、教えてください。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.5

#3 のfujic-1990です。再質問の件です。 >その時に、借地権はない? ような話を親族から聞きましたが・・・  「借地権はない」という言い方は税務署がよくします。「貴方の地域は権利金授受の慣行がある。よって権利金を受け取ってその分納税しなさい。権利金を受け取らなければ(つまり納税しなければ)、借地権は発生しません」と言った具合です。  これは税金を取りたいためのウソ(勝手に借地権の定義を変えている)で、借地権はあります。借地権がなければ一体なんの権利があって土地上に建物を建てられるのでしょう。その点は大丈夫です。 > 契約書内には “借地権を譲渡し・・・” の場合は事前に賃貸人の書面による承諾受けなければなりません。  質問者さんら相続人が使う分にはまったく問題はありません。譲渡には該当しません。  第三者に売る場合、うーん・・・ 、 f(-_-; ほかの方へのコメントには書いているのですが、私は建物を所有したい人へ土地を貸すことはしない主義なのです。率直に言って、安い値段で売ったようなものだと思っているからです。で、経験がありません。  また、そのよう貸し地は賃貸人に不利な(と思っている)上、私は、一人前の成年が納得して約束したならよほどひどいことでもなければ有効とすべきだと思っているので、その特約も有効としたいのですが、どうなんだろ、無効かも・・・ 。  貸し地経験もなく、今自宅ですので手元に法令集がなく、従って自信はないのですが、借地借家法でかなり賃貸人に厳しい制約がついていたようなイメージがあるんですよねぇ・・・ 。  会社の本に参考となる事例が載っているかどうか、調べてきましょう。載っていたらまた書きます。書けなければ、載っていなかったものと思ってください。

その他の回答 (5)

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.6

 続きです。  さっとですが調べてきました。(それなりに忙しいので、さっとなのはご勘弁ください)  借地権は、お尋ねのような特約の有無に関係なく、勝手に譲渡はできないようです。やはり、借主と貸主の間に強い信頼関係が必要なのだそうですよ。  で、原則としては地主(貸主)の許可を得て譲渡するわけですが、ふつう、名義書換料として借地権価格の10%くらいを支払うものらしいですね(どこの地方の『ふつう』なのか分かりませんし、借地権料がどれくらいなのかも記載なし)。  地主が許可してくれない場合は、裁判所に地主の許可に代わる許可を求めて裁判を申し立てることになるんだそうです。  裁判では、地主には優先的に借地権を買い取る権利(介入権)があるそうです。  介入権が行使されなければ判決へいくわけですが、地主の不利になるおそれがなければ許可されるんだそうです。  がしかし、その際、バランスを考えて、裁判所が借主に「承諾料+α」みたいなものの支払いを命じる場合もあるそうですので、そのあたりを支払ってもまだ儲かるのでなければ、裁判やってまで譲渡云々は考えないほうがいいんでしょうね。  残念ながら、お尋ねのような特約がある場合についての説明はありませんでしたが、裁判所が「α」部分を大きくするなどの配慮をして、譲渡は認めてくれるのではないでしょうか。責任は持てませんけど (^^;

  • legal
  • ベストアンサー率58% (27/46)
回答No.4

まず,あなたがどうされたいのかを確定してください。 たとえば, 1 賃貸借を続けて,その家に住みたい 2 その家は必要がなく,お金の問題を何とかしたい などです。 まず,土地を使用し続けたい場合。 借地権の有無が不明とのことですが,これまで地代を払ってきていて,しかも契約書に“借地権を譲渡し・・・”という条項があるということですから,土地の賃借権が存在すると思われます(仮になかったとしても時効で借地権を取得できる可能性が高い)。 そして,借地権の譲渡には,契約書にあるように貸主の承諾が必要になりますが,相続の場合には借地権が当然に相続人に承継されます。貸主の承諾は必要なく,使い続けることができます(もちろん従前通りの地代を払う必要はあります)。 次に,あなたが土地を使う予定がなく,返しても構わない場合。 家については「建物買取請求権」を行使できれば,取り壊す必要はありません。 また,相続があると,相続人全員が(相続した範囲で)本人の責任を負うことになります。あなたが連帯保証人だからといって,他の兄弟の方が絶対的に責任を免れるわけではありません。 詳しいことは,契約書その他の資料をご用意の上,法律相談会等で弁護士に相談されることをお勧めします。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.3

某政令指定都市で不動産賃貸業をやっている者です。  他の兄弟が相続したのかどうか、分割はどうしたのかなどで、話は変わるでしょうが、  まず、連帯保証人の責任は父上ご逝去後も継続します。そういう時のための連帯保証人ですから。  相続人がいれば、基本的には、相続人も相続分に応じて責任を負います(利益も得る)。つまり、取り壊すならその費用も負担しなければならないことになります。  建物を所有する目的で設定された借地権は高価です。無料で返還するのはもったいない。すでにコメントがありますが、十数年建物を賃貸すれば、取り壊し費用くらい出るのではないでしょうか?  賃貸借契約は死後もそのまま有効で、相続財産として相続の対象になります。  質問者さんは賃貸借契約の連帯保証人であっても、市や水道局に対して責任を負っているわけではないので、この点については連帯保証人であることは忘れてけっこうです。  相続したのでなければ、無視していいです。相続した人が払います。払うべきです。相続している人がいるなら、その人に請求書を渡してください。  質問者さんが相続したのなら、相続分に従って払うべきです。ほかの相続人に連絡をお忘れなく。

pinshan
質問者

お礼

大変参考になるご意見ありがとうございます。 借地権のお話ですが、昭和46年から20年終了後、お恥ずかしい話なのですが、賃貸側も貸借側も更新を忘れており、その6年後(平成12年)に改めて20年間の賃貸借契約を締結しました。 その時に、借地権はない? ような話を親族から聞きましたが・・・ 契約書内には “借地権を譲渡し・・・” の場合は事前に賃貸人の書面による承諾受けなければなりません。との内容が入っています。 この辺はどうなのでしょうか? もしご存知であれば教えてください。 よろしくお願いします。

回答No.2

連帯保証人は本人と同様の責任義務を負います。あなたに全責任がかかってきます。 契約内容がわからないのですが、お父様がなくなられたのであれば、相続人が借地権(地上権)を相続します。地代を払えばまだ数十年居座れます。家を他人に賃貸するようなことも考えられます。(それともお父様がなくなられた場合は土地を明け渡す等の特約がありましたか?) お父様に財産があればそれから撤去費用を支払い。残った財産を相続人が分配することになります。

  • hanakago
  • ベストアンサー率6% (58/851)
回答No.1

連帯保証人は法律上は借り手の人と同じだけ責任をかぶらなければなりません。ただ、相続人のかたが何人かいらっしゃるようなので兄弟で分担して支払えばよいでしょう。お父さんは何かお金等の動産は残されなかったのですか。まず、残された財産で負債の返却してから相続されるのがいいのでは。

pinshan
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 補足しますと全く動産がなく、葬儀費用も子供が捻出した状況です。 連帯保証人の効力が有効であれば、数人いる子供のうち、私一人で処分費を捻出しなければなりませんが、効力が切れ相続という形であれば、 数人の子供が共同で負担するということになると思うのですが・・・ いかがなものでしょうか? よろしくお願いします。

関連するQ&A

  • 連帯保証人の相続放棄について

    よろしくお願いします。 事務所として賃貸借契約しています。 妻が契約者で夫が連帯保証人で死亡しています。死亡した夫の相続人には契約者の妻と成人の子供2人がいます。そこで質問です。 1,二人の子供が相続放棄した場合、連帯保証も相続放棄できるか、 2,二人の内、一人だけ相続放棄した場合、子供には滞納額の25%までしか請求できないか、 3,子供にあたなが事務所の賃貸借契約の連帯保証人としての地位を相続しました、と書面で通知するべきか、通知するなら時期について 4、何か注意点があればご教授願います。 よろしくお願いします。

  • 連帯保証人について

     マンションの賃貸借契約の連帯保証人になっている身内がいます。 昨日、大家より家賃滞納のためこのままでは連帯保証人に支払ってもらう事になる・・・と”催告書”が送られてきました。  借主本人はまだそのマンションに住んでいるのですが、電話も 繋がらず連絡が取れません。  連帯保証人は借主と同じ債務を追わなければいけないんですよね。  署名捺印をしているが、印鑑証明は出していないと言っていますが、もし、裁判所から支払い申し立てを請求された時、応じなければいけないのでしょうか?  何方か法律、こういった問題に詳しい方、どうしたら良いか、何ができるか教えてください。  よろしくお願いします。

  • 賃貸 敷金返却は連帯保証人でも請求権ありますか?

    借地の賃貸終わり返却しました。 借主が他界したため連帯保証人が敷金返却要請をしようと思います。 連帯保証人でも請求権ありますか?

  • 死後4年経過した父の家屋賃貸契約連帯保証について

    5年前(13年)の5月に死亡した父(病死)が、その年の2月に私の兄が借りるアパートの賃貸借契約の連帯保証人になりました。 先日、家主代理人弁護士から、連帯保証債務の請求が届きました。内容は、兄が家賃の滞納を13年年末頃からするようになり、17年の7月以降は完全に未払いとなったため、10月をもって契約は同意解除されたとのことでした。しかし、荷物はそのままで明け渡しはなされていないとのことで、未払いの債務+家賃相当額の損害賠償金合計100万円を超える請求が内容証明で送られてきました。 急なことで、どうしていいかわからず、いろいろと調べても見たのですが、どうにも困っています。連帯保証の相続は免れないとは思いますが、相続時には兄の連帯保証の事実はわかりませんでした。なお相続は手続きを終えています。 納得できないのは、すでに初回更新前の段階から、延滞が繰り返されていたにもかかわらず、契約が更新され(この時点で父は死亡)、さらに17年の10月に契約が解除されているのに、現在までの分の損害賠償の請求が来たことにあります。 そこで質問は、まず死後に更新となった契約分まで保証しなくてはいけないのか、またそれは全額なのかということ。二つ目には、契約が合意解除された後に発生した債務や損害賠償について、私が負う義務があるのかどうかです。 なんとかアドバイスいただけないでしょうか。

  • 連帯保証人死亡時・・・

    連帯保証人についての質問です。 自営業だった父が10年前に他界した時に、多額の借金が残りました。 その時、父の兄(当時は生きていた)の借金の連帯保証人になっている事が判明。 父の兄の家族に、別の保証人を立ててもらうよう話をし、 父の死後、父本人名義の借金は返していますが、 連帯保証人になっていた分は一切払っていませんでした。 その父の兄が今年の夏に死亡し、その家族から電話があり ・相続放棄をする ・保証人の変更をしてなかった様で、  あなたたたちに請求がいかないようにするから  母以外の家族(父の子供達)の戸籍抄本と住民票が欲しい と言われています。 父名義の借金の大半は父の兄が使っていた事だけでも腹がたっているのに 連帯保証人の分なんか払いたくないし、払えないんです。 保証人の変更をしていなかった事にも憤りを感じています。 長くなりましたが質問です。 父の兄の家族が言うように、父の子供達の戸籍抄本と住民票を渡す事で 父が連帯保証人になっていた分の借金が私たちに来ないように出来るものなんでしょうか? 父は借用書無しで現金で1000万ほど、父の兄に貸していたのです。 その分を父の兄の家族から月に僅かずつ回収してるのですが その債権放棄とかに戸籍抄本や住民票を利用されそうな気もします。 法律に詳しい方、教えていただけませんか?

  • 連帯保証の効力

    父は約40年ほど前にA氏から会社の借り入れで2000万円の連帯保証を頼まれ、保証人になりました。40年後の今、A氏の会社は7億円の負債を抱えて倒産し、父には約1億円の請求がきたとのことです。 もちろん、根保証の概念からいけば当然の義務かと思いますが、A氏は初回以降に何度も借り入れを繰り返し、父にはそのことに関して何の連絡もなかったとのことです。この場合、初回の金額だけの保証範囲にすることは可能でしょうか?

  • 民法の保証人と連帯保証人について教えてください

    こんにちは。 民法の保証人と連帯保証人について2点お尋ねします。 (1) 「連帯保証人の混同は主たる債務者に対して絶対的効力」とされていますが、連帯保証人が混同によって債務がなくなるというのは、どういう場面でしょうか? また、「保証人の混同は主たる債務者に対して相対的効力」とされていますが、保証人が混同によって債務がなくなっても主たる債務者の債務はなくならないというのは、どういう場面でしょうか? 何かの事例で教えていただけますと幸いです。 (2) 保証人から主たる債務者への影響は「債務の消滅以外は相対的効力、連帯保証のときだけ請求・混同も絶対的効力」 と理解しています。 これを、 保証人から主たる債務者・他の保証人への影響は「債務の消滅以外は相対的効力、連帯保証のときだけ請求・混同も絶対的効力」 と理解してしまって間違いないでしょうか? 保証人が複数いる場合に、絶対的効力・相対的効力の関係は主たる債務者と同様の効力を他の保証人に対しても及ぼすという理解で良いのでしょうか? 稚拙な文章でわかりづらいかもしれませんが、どうか宜しくお願い致します。

  • 連帯保証人の相続人はやはり連帯保証人ですか

    父が連帯保証人になりました。2年前死亡しました。 父が連帯保証人になりました件で、債権者より支払いのことで相談されています。 自分自ら連帯保証人になったわけではないのですが、相続人としてなら 保証人に格下げとか、減免のような措置はないものなのでしょうか?

  • 賃貸契約の連帯保証人について

    お世話になってます 宜しくお願いいたします 父が賃貸契約を結んでいる連帯保証人になってます 同居はしておりません去年10月に父が他界しましたが賃貸契約はそのままの状態です 大家さんも父が他界したことは知ってます 私のところへは連絡がありません このような場合 私はまだ連帯保証人となっている状態なのでしょうか 自動更新というものが成り立つのでしょうか?相続放棄はしております そこの借家には 母と妹が住んでます よろしくお願いいたします 

  • 連帯保証契約書について

    私は債権者で債務内容は養育費と慰謝料です。 債務者は元夫です。 すでに私と元夫の間では契約書は作成済みです。 その契約書の債務の連帯保証人に元夫の父がなってくれるそうです。 元夫の母が死亡したら公正証書も作成してくれるとのことなのでそのことも連帯保証契約書に書きたいです。 連帯保証契約書の雛形を教えてください。 また連帯保証契約書は同じものを2通作成してそれぞれが保管という形で良いでしょうか? それとも1通のみで私が保管? どうぞよろしくお願いいたします。