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賃貸借契約での保証人

知人から事業で使用する物件の賃貸借契約の連帯保証人の依頼を受けています。 賃貸借では一般的には連帯保証人を求められることは知っているのですが、連帯保証人ではなく「保証人」ではダメなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 不動産賃貸業を営んでおります。  ただの「保証人」ですと、検索の抗弁その他の権利があって、なかなか債務者の代わりにはならないのです。  実際のところ、連帯保証人で実印を押し、印鑑証明書を添付していてさえ、いざとなると「連帯保証人になっていたのを知らなかった」とか、「俺は払わないから本人を痛め付けてやってくれ、それが本人のためだ」とか言いだします。  それくらいなのに、ただの保証人では「いない」のと同じだろうと思います。  ローンの連帯保証人は、例えば2割減額してもらわないと払えない、とかになると、問答無用で質問者さんの所へローン残額全額の請求が来ますが、家賃を10割払えなくなったら自主的に退去し、2割安い所に移ればいいだけです。連帯保証人に迷惑は1円もかかりません。  そういう人物なら、安心して連帯保証人になってください。  そういう人物でないなら(家賃を滞納しても居座るようなヤツなら)、最初から連帯保証人になるのを断ってあげてください。それが本人のためですし、質問者さんのためでもあります。

kesary
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 不動産業界の方からのご意見は大変参考になりました。 法律的には連帯ではない「保証人」でも可能であるが、それでは家主にとって意味がないので「連帯保証人」を求めるという理解で正しいでしょうか?

その他の回答 (2)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

保証人の立場では、「連帯保証人」と「保証人」 大差はない。 連帯保証人になれないなら、保証人にならない方が良い。 借りた人が夜逃げした場合は、保証人が全額支払う必要があります。

kesary
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 参考になりました。

回答No.2

義理人情でその依頼を受けるとすれば失敗を覚悟しなさい。 つまり、結果貴方が保証人としての役割を負うことになる 恐らくはその事業には貴方は関っていないのにも関らず何故にそのような負の遺産となるかもしれないリスクを引き受けるのかが理解できません?

kesary
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 情に流されないように冷静に判断するようにします。

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