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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:賃貸借契約の物件の表示について)
賃貸借契約の物件の表示について
このQ&Aのポイント
- 亡父が事業者と建物の賃貸借契約を公正証書で結んでいましたが、新しい事業者に借りてもらうことになりました。
- 物件の表示には土地の表記は入れないほうが良いのか、それとも入れても良いのか疑問です。
- 前の事業者は土地と建物を使っていましたが、新しい事業者も同じように使う予定です。
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質問者が選んだベストアンサー
建物は当然のことながら土地の上に建っています。建物を借りればその土地(建物の使用権利)までも借りているものと判断します。なので、建物だけの表示で結構です。そうすれば、その建物に付随していると考えられる土地(駐車場や庭など)も借りているものと推定されます。これを例えば、土地の一部を貸主が使うので借主には使用しないで欲しい場合は、その旨を特約事項として約束するようにします。また、その貸す土地が建物の敷地だと思われる範囲を超える場合には、その土地も使っていいという旨を約束しておきます。それは、建物を借りていることを条件にその土地を使用できる権利があるものと考えられるので、建物を解約したからと言って、土地を使用できるという権利はありません。あくまでも建物がメインです。 ただ、その土地が非常に広く、その事業者が倉庫みたいなものを建てたいという要望がありそうでしたら、その場合には、貸主の許可が必要であることと、退去する時には原則として原状回復をすること、もし、そのまま残しても良いと貸主が判断してもその費用を請求しないこと、などを入れておいた方がいいでしょう。
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- mu128
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回答No.2
ん? 建物・・・ですよね?
お礼
詳しい回答ありがとうございました。 基本的には土地だけの表記でいいんですね。