• ベストアンサー

敷金)建物賃貸借契約書

こんにちは。 月末に引越しを控えているのですが、敷金の事で質問させて下さい。 現在賃貸しているアパートの建物賃貸借契約書は以下の様になっております。 後記 貸主を甲とし借主を乙として甲乙次のとおり賃貸借に関する契約を双方受諾の上締結する。 (保証金)  借主は本物件の賃貸借保証金として金500,000円也を次の特約により貸主に預託する。 1.借主が本契約の解約または解除により本物件を貸主、借主立会いのうえ完全に明渡ししたときに、貸主は保証金のうち金350,000円也を差引いた残額金150,000円也を返還する。 2.借主の義務不履行があれば貸主が受けた損害金その他借主の負担金を貸主は前項の返還すべき保証金から差引くことができる。 3.保証金には利息をつけない。本証をもって預り証とする。 4.借主は保証金に関する権利を第三者に譲渡したり担保の用に供することができないものとする。 (本物件の修繕)  本物件内の畳・建具類、壁面・天井のクロス、フロアシート、ガラス、照明器具、住宅の鍵、その他付属品等の損耗による修理およびキッチンセット、浴槽、トイレ、給湯器、換気扇、給排水設備、付属設備等の修理は乙の負担において行う。 上記内容にて質問させて下さい。 (1)上記契約を行った場合、敷金の350,000円は戻ってこないのでしょうか? (2)上記契約を行った場合、修繕費用は全て私負担になるのでしょうか? 以上、困っております。よろしくお願いします。

  • i00323
  • お礼率70% (188/265)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 1500gt
  • ベストアンサー率25% (154/604)
回答No.2

これは 考え方によります。 敷金では 有りませんね! 礼金でしょう。 余程のことがない限り15万円は戻ります。 問題は 本物件内の畳・建具類、壁面・天井のクロス、フロアシート、ガラス、照明器具、住宅の鍵、その他付属品等の損耗による修理およびキッチンセット、浴槽、トイレ、給湯器、換気扇、給排水設備、付属設備等の修理は乙の負担において行う。 ですね!どれ位の入居期間によっても違います。 http://www.heyasagase.com/guide/trouble/sikikin/index.html 参考に。 みんみんですから ご自分のご判断でしてください。家主より

その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

1.戻りません。 2.その通りです。

関連するQ&A

  • 建物賃貸借契約書について

    現在事業用店舗のため賃貸契約書がありますが、明け渡しが済んだかどうか、原状回復に戻ったかどうか等契約が終わるときにもめることが多々あるとお聞き記しました。少し訂正して明確にすべき箇所があるようですので 下記補足添削いただきたく存じます。(貸主 甲 借主 乙) 先方と文字情報としての再確認として確定事項で合意していただくような流れを取りたいと思っております。ご教示いただきたく存じます。 1.賃料  甲の指定する銀行口座に振り込みにより支払う。  指定口座 ○○○ とあります。  →  他の口座がある場合があった場合は 変更合意書が必要?そのための文言はどのような    表現が良いでしょうか? 2.賃貸人の書面による承諾を得ないで、本物件の造作、模様替え建増等原状をへんこうしてはならない。  →ここの賃貸人のところは 甲 相手が乙という記入が必要?そのための文言はどのような表  現が良いでしょうか?  3. 乙は後記建物をはなはだしく汚損する営業に使用してはならない。  →ここは営業ではなく 事業という表現になりますか? あとはなはだしくではなくどんな程  度であれ汚損してはならないというための文言はどのような表現が良いでしょうか? 4. 甲は乙に対し次の場合に即時本契約を解除することができる。   ・・・・その他本契約が著しい違反か゛あったとき   →著しいというのは本当に大きなものという意味合いになるのですべての違反行為というた   めの文言はどのような表現が良いでしょうか? 5. 後記建物の主要構造部分についての修繕は 甲がこれを行い、部分的な小修繕は乙が費用を  負担して自ら行うものとする。  → ここがとても不明確であるようです。   甲行うもの  主要大きいもの小さいもの   乙が行うもの 主要、非主要小さいもの   どちらかわからない 非主要のおおきいもの   どのような文言にするとよいでしょうか。 6.本契約が期間満了、解除そのたの事由により終了したときは、乙は直ちに次の条項に従い本物 件を明け渡さなければならない。・・・(4)乙は本契約終了後明け渡し完了にいたるまでの 賃料相当額を明け渡し完了の際甲に支払う。  →明け渡しのところが不明確といわれますがどのような文言が良いでしょうか?  ・・・(2)乙は私有物を直ちに搬出すること。乙がこれをしない時は、甲は最小限度1週間の 期間を指定し、なお、この期間内に搬出しない時は、甲は任意に処分することができる。乙  は、これがため生じた損害につき、甲に賠償を請求できない。  →この文言は如何でしょうか?搬出後?何か注意する箇所がございますでしょうか? 7.甲は賃貸借契約が終了し且つ乙が賃貸物件を明け渡したときは、敷金の7割を乙に返還する。前 条により敷金をもって弁済に充当し、なおその残額があるときも同じとする。。なお、敷金に は利息を付さないものとする。  →残賃の7割を返還する。という表現が正しいでしょうか?どのような文言もよろしいでしょ うか。 以上、宜しくお願い申し上げます。   

  • 建物賃貸借契約の文面

    零細企業を営んでいます。 自宅の一部を事務所として使用することにしました。 そこで、わたくし個人と会社との賃貸借を結ぶことにし、 建物賃貸借契約を作成しています。 インターネット上で、見つけることができる契約書のひな形には、 「第4条 乙は、本契約締結と同時に、甲に対し、敷金として  金○万円を差し入れる。」とあります。 敷金の収受は行わないこととしたいのですが、 上記の文面をどのように変えればいいでしょうか?

  • 不動産賃貸借契約証書に付いてお尋ね。

    小生72歳 天涯孤独です、引き渡した借家の敷金返還の事で 困ってます皆様方の良いお知恵を宜しくお願いいたします。 * 賃貸人 甲と、賃借人 乙と、 連帯保証人 丙との間に、表記賃貸借物件について、 本契約書のとおり、賃貸借契約を締結し、この契約を証するため本契約書3通を作成して貸主、借主および連帯保証人が署(記名)押印の上各1通を保有する。   平成  年  月  日   (貸主)  住所    記名  氏名    記名     印ナシ   (借主)               (連帯保証人)       住所    署名           住所    署名             氏名    署名     印     氏名    署名    実印 → 三文印   * 契約は知人が居ない為近所のラーメン屋の主人を保証人にお願いし  不動産屋へ行き契約を致しました。 * 保証人欄に実印と記入されてましたが、保証人は訳ありで実印は登録してない旨話しますと良いと言われ近所の100円ショップで買って押印しました。 * 保証金と家賃・不動産屋の手数料支払いし貸主の押印の無い証書と鍵を貰ってその日に入居しました。  証書は保証人には渡されず、貸主の押印も無いし不思議に思ったのですがそのままに。 以後 貸主と何かとトラブルがあり、契約書及び貸主よりの配達証明住所に該当無く裁判所より通知あり、現地調査しました。 当方契約書無効と敷金返還訴訟を簡易裁判所に提訴致しました。 賃借人答弁書にオドロイタ事に貸主欄に押印したコピーの契約証書が添付され 契約有効とされており、契約書はホッチキス留めで甲乙丙の割り印も無くこれは偽造されたものと驚いて居ります。 取り留めない文章ですが、なにとぞ宜しくお願いいたします。

  • 戸建の賃貸契約について

    茨城で一戸建て物件を借りるのですが、賃貸借重要事項説明書の説明事項の欄に、 抵当権が実行されて競売にかけられた時に内容が書かれていますが、 一部納得がいきませんが、一般的な内容なのでしょうか。 記載されている内容は以下のとおりです。 「本物件に抵当権が設定されていますので、借主は、その抵当権が実行されて競売になり、  万一、買受人から明け渡しを求められたときは6ヶ月以内に明け渡さなければならない  (その間も賃料の支払いが必要)。なお、この場合は、貸主に預けた敷金(保証金)の返還を  買受人に求めることはできない。  また、買受人により明渡しが求められない場合においても、買受人より賃貸借契約の締結を  求められ、新たに敷金(保証金)の預託を求められることがある。」 上記の内容で、納得できないのは、以下のとおりです。  (1) 貸主の都合により競売にかけられるのに、引越などにかかる費用は負担されるべきではないか?  (2) 貸主に預けた敷金(保証金)に関しては、買受人に引き継がれるべきではないか? 上記2点から、以下のような内容があるべき形ではないかと思うのですが、 間違っておりますでしょうか。 「本物件に抵当権が設定されていますので、借主は、その抵当権が実行されて競売になり、  万一、買受人から明け渡しを求められたときは6ヶ月以内に明け渡さなければならない  (その間も賃料の支払いが必要)。  退去にかかる費用に関しては、買受人が全額負担とする。  貸主に預けた敷金(保証金)は、買受人が継承し、買受人より賃貸借契約の締結を求められても、  新たに敷金(保証金)の預託を求められることはない。  退去時には、買受人により貸主に預けた敷金(保証金)の返還を求めることができる。  」 如何でしょうか。 「退去にかかる費用に関して・・・」の一文はもしかすると 難しいかなぁと思っていますが、それ以外は普通なんじゃないかなぁと思っています。 ご教授下さい。

  • 大阪にて単身者マンション。退去時に保証金35万円のうち、いくらを取り戻せるか!

    現在、大阪にて単身者用住宅に住んでいますが、このたび引っ越しすることになりました。約5年間住みました。 契約書には、下記のようにあります。 「借主は保証金として35万を支払い…本契約が終了して賃貸借物件を明渡しを完了したときから1ヶ月以内に預かった保証金より25万円を差し引いた金額を乙に返還する」 そこで、この保証金35万円をどのようにして取り戻すことができるのか、知りたいと考えています。具体的には下記のことが知りたいです。 (1)10万円は貸主(当方)に無条件に帰ってくるものなのでしょうか (2)25万円はいわゆる敷金にあたると考えていいのでしょうか(交渉の金額範囲と考えていいのか) (3)25万が敷金と考えていい場合、関東地方等の場合と同様に基本はクリーニング代(いわゆる自然損耗)のみと考えていいのでしょうか。戻ってこない礼金の部分は保証金に含まれていないのでしょうか(過去の質問で保証金には礼金は含まれていないと記載されていましたが…) 皆様お忙しいとは思いますが、ぜひ、ご回答をお願いいたします!!!

  • きれいに住んでいたのに、敷金15万が3万しか返ってきません。

    今月中旬に引っ越しをしたのですが、敷金15万のうち、 3万強しか敷金が返ってきませんでした。詳細は下記の通りです。 ■退室補修明細 畳み張り替え:/6畳/27000円 襖張替-表/6枚/21000円 襖張替-裏/6枚/4400円 全体清掃/43m2/40850円 小修繕パック/一式/20000円 合計:113,250円 友人に相談したところ、「あんなにきれいに住んでた部屋なのに? 全額返ってきてもおかしくないよ。通常生活での汚れは貸主負担 なんだから」と言われました。 仲介不動産業者には、「畳や襖がある部屋は張り替えがあるので、 ほとんど戻ってきません。契約書にもそれは書いております」と いわれました。 たしかに、契約書には下記が書かれていました。 ■現状回復に関する事項 借主は本物件明け渡しの場合、契約後の自然損耗とは認めがたい汚損、 破損箇所に付いては、自己の費用をもって原状回復の処置を とらなければなりません。又、清掃費用および、畳・襖がある場合は その張替費用は借主の負担となります。 ■敷金(保証金)の清算に関する事項 敷金は本物件明け渡し時に、貸し主から無利息で変換されます。但し、 賃料の滞納、原状回復に要する費用、その他賃貸借契約から生じる借主の 債務がある場合は、貸主はその金額を敷金(保証金)から差し引くことが 出来ます。 上記内容で、「又、清掃費用および、畳・襖がある場合はその張替費用は 借主の負担となります。」の部分がある以上は、上記明細を請求されても 問題ないかと思いますが、この契約書の内容は法律的に問題ないのでしょ うか。 当方、タバコも吸いませんし、和室にはカーペットを敷いていました。 通常生活以外での汚れも特にはありません。 本日が精算日で、口座に振り込まれているはずなのですが、 やはり納得がいきません。 私の敷金は戻ってくるのでしょうか。 また、今後どのように対処すれば不動産業者から私の敷金がスムースに 返金されるでしょうか。

  • 建物賃貸借契約の賃借人からの中途解約について

    事業用の建物賃貸借契約について質問です。 概要 契約書名:建物賃貸借契約書 使用目的:介護施設 契約者:賃貸人は個人、賃借人は法人 条文:貸主(甲)と、借主(乙)は、甲が第1条記載の建物を建築し、賃貸に関するにつき次のとおり建物賃貸借契約を締結する。 第1条:土地・建物の記載(別表有り) 第4条:賃貸借の期間:乙の入居日より起算して満30ヵ年とする 第6条:保証金は月額賃料150万円の10ヶ月分にあたる1,500万円とする 第7条:保証金の期間内償還、契約期間内に終了した場合、入居日より10年未満は100%没収、10年以上15年未満は50%没収。但し甲の責による終了の場合はこの限りでは無い 第16条:契約期間内における解約条項、乙が自己都合により解約する場合、本物件の建築及びその他の経費等の事業資金の借り入れとして金融機関等との間で取り交わした金銭消費貸借契約に基づく借入金の内、解約時点での残額につき、以下の料率をもって解約違約金とし、乙は甲に支払う。 5年未満 借入残高の80% 5~10年未満 借入残高の70% 10~15年未満 借入残高の60% 15~20年未満 借入残高の50% 20~25年未満 借入残高の40% 第18条:強制執行、乙及び連帯保証人は本契約に基づく金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行受けても異議がないことをあらかじめ承諾する 以上が契約概要です。 乙である友人の会社は業績不振により、本事業からの撤退をしないと他の事業にも影響が出て、最悪は倒産となってしまう可能性があり、タイトルに記載したように中途解約を検討していますが、建物賃貸借契約に上記のような条文があり、どうすればいいかと悩んでいます。 そもそも上記のような条文は有効なのでしょうか? 長すぎる契約期間、保証金の没収条項、違約金がなんで貸主の事業融資を返済する額になるのか等々、全く理解できません。 契約書を見たときの私(素人ですが・・・)の見解としては、貸主である甲のリスクは限りなくゼロにし、借主である乙に対してはあまりにも不利な条件ではないかと思いました。 専門家の方、アドバイスをお願いします。

  • 敷金について(特記事項)

    ご質問させていただきます。 この度、初めての一人暮らしをする事にしました。 色々なサイトで賃貸物件の事を調べたのですが、私が契約した大手不動産屋の物件は退居時に敷金を多く見積もられ、度々もめるそうです。 それが不安で契約前に契約書の写しを貰ったのですが、 第15条(賃貸借物件の返還) 第1項 賃貸契約が終了した時、本物件を遅延なく乙の負担で、自然損耗と認めがたい破損・汚損箇所を修繕する等原状の復して甲に返還する。 と、あるんですが特記事項に 第15条1項にかかわらず、乙は畳表裏の張替、襖の張替、室内の消毒・専用部分のクリーニング費用を負担する。 と書いてあります。汗 国土交通省のガイドラインでは、畳の張替等の支払う必要はないと読んだのですが、特記事項に書かれていても大丈夫なのでしょうか? 初めての引越しで少し不安なので教えてください。 よろしくお願いします。

  • 家賃滞納がある状態での退去に関して

    会社の倒産などで家賃滞納が32万円あり、一人暮らしを維持する事が難しくなり実家に戻るのですが、家賃の滞納分をどうやって払うかを悩んでいます。 そのために消費者金融など使うのは絶対だめだなと感じています。 契約書には以下の文が載っております。 敷金というのは家賃滞納分の保証のためでこの滞納分32万を敷金から当てる事が可能なのでしょうか?敷引き35万で返還金は0円のように書いています・・・敷引きってなんでしょうか? (敷金) 1)乙は保証金・敷金として金35万円を甲に預け入れるものとする 但し、敷金は無利息とし、本契約が終了して賃貸借物件の明け渡しを完了した時、甲は金35万円を引き一ヶ月以内に乙に返還する 2)乙は本契約が終了し明け渡しのときでなければ、保証金・敷金をもって賃料、共益費、修繕費、その他の債権を有する場合は、保証金・敷金の債務の弁済を受ける事ができるものとする

  • 賃貸借契約(更新)について

    今月更新なのですが、契約書について疑問な点がございまして投稿させていただきました。 (ペット可の物件でペットを飼っております。) 賃貸借条件の欄に敷金償却というのがあり、前回の更新の際には無記入だったのに対し 今回 建物明渡し時に100% (総額)家賃一ヶ月分 と記入されていました。 また、契約約款の第6条の5番目の項目が訂正線で消されておりました。 以下内容 5 甲は、本物件の明渡しがあった時は、遅滞なく、敷金の全額を無利息で乙に返還しなければならない。但し、甲は、本物件の明渡し時に、賃料も滞納、現状回復に要する費用の未払いその他の本契約から生じる乙の債務の不履行が存在する場合には、当該債務の金額を敷金から差し引くことができる。この場合には、甲は、敷金から差し引く債務の額の内訳を乙に明示しなければならない。 というものです。基本敷金は物件明渡し時には戻ってくるものと認識しております。 ですが今回の契約書を見ると敷金償却100%と記入されております、この時点で敷金は戻らないという事になり、それにより契約約款の第6条の5番目の項目が無効になった。という事で訂正線を引かれたのでしょうか?敷金を償却されるという事は、もし原状回復の費用等が発生した場合、通常は敷金から引かれる所を当前ながら自己負担する形になりますよね?ペットを飼って何年目か経つと、敷金は償却されてしまうんでしょうか?また、更新毎に敷金は支払うべきものなのでしょうか? 長文で申し訳ございませんが、わかる方いらっしゃいましたらご回答お願いいたします。