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土地の賃貸借契約時の特約として・・・

(1)土地の賃貸借契約を結び、借主が土地上に建物を建てました。 (2)期間満了を理由に貸主が建物収去土地明渡請求をしました。 (3)裁判では和解交渉もなされましたが、成立しないまま結審という  直前に借主は建物買取請求をしましたが時機に後れたものとして  却下されました。 (4)借主は基準時後に建物買取請求をしました。 時機に後れたものとして排斥された買取請求権でも 再度行使すれば、認めるべきという考えが多数であると思います。 しかし、それではあまりにも貸主が不憫であると思います。 そこで本題ですが、貸借契約時の契約書に 【建物買取請求権を行使する際は、早期に行使するものとし  基準時後の行使の場合は、買取額の一割を減すことに同意す】 などといった特約を入れた場合、裁判ではこのような特約は 認められるでしょうか?

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  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

16条により当然無効でしょう。借地人不利益の物は無効とする

その他の回答 (1)

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

補足的にコメントすれば、借地借家法16条は強行規定なので、裁判でなくてもその特約は無効となりましょう。

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