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【民法】受領権限のない者に対する弁済(479条)について
- 民法479条について教えて下さい。受領権限のない者に対して弁済した場合に、債権者が利益を得た場合は、その限度で弁済が有効となるとされています。
- (1)債権者に対する関係 弁済が有効となっている以上、債務者は、債権者に対して、弁済額から債権者が利益を得た額を控除した額の残額について弁済すれば良いと考えて良いでしょうか? (2)無権限者に対する関係 債務者は、受領権限のない者に対して、弁済額全額の不当利得の返還を請求できるのでしょうか?それとも、債権者が利益を得た額を控除した額の不当利得の返還を請求できるのでしょうか?
- (3)479条が適用される典型例、及びこの規定の趣旨(なぜ、有効としたのか?債務者の便宜?)について教えて下さい。
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(1)債務の一部についてのみ弁済が有効であればそういうことになります。弁済が有効なら債務は消滅するので、消滅していない残額についてのみ弁済義務があるわけですから。逆に言えば、479条はまさにそれを定めた規定です。 (2)理論的には弁済として有効となった部分についてはできないとした方が筋が通るとは思います。なぜなら弁済が有効になって債務が消滅している限度では、債務者には「損失」がないと言うべきだからです。 しかし、478条の適用になる場合に不当利得返還請求を否定した古い判例はありますが、学説的にはこの場合でも肯定する方が有力なようです。つまり、自分で取り戻して債務を復活させた上で弁済しなおすことを認めてよいと。であれば、479条の場合にも同様に「全額について」肯定しても構わないでしょう(有効とならない部分は当然に不当利得返還請求ができます)。 (3)典型例かどうかはともかく、内田貴著「民法III債権総論・担保物権」記載の設例をご覧になれば宜しいかと。
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- areresouka
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どのようなことをお考えなのでしょうか。 この規定は、100万円の債務について、20万円を受領権限のないものに弁済したとして、そのうち10万円分について利益を得たとしましょうか。 すると、10万円だけが弁済として有効ですから、債務者は90万円を弁済する必要がありますね。有効にされなかった10万円は受領権限のないものに利益が残っているでしょうから、そのものに請求すればいいわけですよね。 これを一旦元にもどして面倒な清算をしなくてもいいように決まっている規定ですけど。
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ご回答ありがとうございました。 端的に、弁済相手は無権限者であるのに、その者に対して、弁済が有効となった額を控除した限度でしか、不当利得返還が認められないのは、利益関係上問題ないのだろうかと考えました。 もしも、そのような制限をかけることが認められるならば、この規定の趣旨はどのようなものかと思いました。 確かに、一旦元に戻すのは手間になりますが、無権限者に対する弁済が真の債権者との関係で有効となるという不自然な金の流れをしている以上、現実的には、一旦元に戻した方が良いような気がして、その原則を曲げてまで、このような例外規定を設ける趣旨が気になったのです。 ご回答ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございました。 >478条の適用になる場合に不当利得返還請求を否定した古い判例はありますが、学説的にはこの場合でも肯定する方が有力なようです。 無権限者に対する不当利得返還請求額が制限されるというのが、どうしても引っかかっていました。 大変勉強になる回答ありがとうございました!