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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民事保全法、供託法)

民事保全法と供託法の疑問点

このQ&Aのポイント
  • 民事保全法における担保の供託について、簡易裁判所でも可能かどうかについて疑問があります。
  • 相続後の賃料の供託について、全額供託と相続分の割合に応じた供託の違いについて疑問があります。
  • 差押による権利供託の場合、滞納処分があった場合の供託金額について疑問があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.1

 私なりに検討しました。もし,間違いがあれば,御指摘下さい。 >前半の「担保を立てるべきことを命じた裁判所」とは、後半と違い、簡易裁判所でもいいということでしょうか?それとも簡易裁判所がありえないというわけでしょうか?  そもそも保全裁判所には「本案の裁判所」があります。本案の裁判所とは,既に本案について訴訟が提起されている場合の当該裁判所です。  本案の裁判所には,簡易裁判所がありますから,前半には簡易裁判所も「あり得る」ことになります。 >大家さんが亡くなり、共同相続人皆に提供し断られた場合、全額の供託ができるのかどうか、で、これら二つが矛盾するように思えますが、どちらかが誤植なのでしょうか?それとも僕の理解がおかしいのでしょうか?  よく注意して読んでください。 A 「相続人全員に対して弁済の提供をなし、受領拒否された場合に、その全員を被供託者として賃料全額を供託する。」 B 「貸主の相続人全員が受領を拒否した場合でも、相続人全員を被供託者とそて一件の弁済供託をすることはできず、相続人ごとに格別に供託をすることを要する。」  Bは,「一件」の供託ができるかどうかを問題にしています。Aは「供託」自体ができるかを問題にしています。  Aは,相続人全員が受領拒否した場合,「各相続人」全員について供託できることを意味しています。そうすると,相続人の数の供託になります。一件の供託ではありません。  そうすると,先例通達にも反しません。  多分,この理解であっていると思いますが,間違いであれば,御指摘ください。   >この場合、60万か70万円の権利供託しかできなくなりますか?(つまり100万円の権利供託はできなくなりますか?)  はい,貴見のとおりです。

yamakatu3307
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 1,3ありがとうございました。 理解があっており、安心しました。 2はそういうことだったのですね。納得です。 やはり相続人全員に対して、一括では供託できないんですね。 どうもありがとうございました。 助かりました。勉学に励みます。

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