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差し止め仮処分でライブドア側が供託金を積む理由は?

今回の新株予約権発行差し止め請求の仮処分で、仮にライブドアの請求が認められたとしても、ライブドアは800億円超の供託金を提供することが必要だと言われています。 この理由は何なのでしょうか? 通常の損害賠償請求などの仮処分の場合は、債権者の請求が認められ、債務者が控訴する場合にのみ(裁判所が認めれば)債務者が請求金額の一定割合の担保を供するのだと理解しているのですが、今回のケースではライブドア側が債権者ですよね? 債権者側が供託金を出さなければならない理由はどこにあるのでしょうか? また、800億超という金額を即時に出さないといけないのは何故なのでしょうか? ご存知の方いらっしゃいましたら、ご教授いただければうれしいです。宜しくお願い致します。

noname#10903
noname#10903

みんなの回答

  • pooh_666
  • ベストアンサー率64% (22/34)
回答No.2

民事保全法は次のように規定しています。 (保全命令の担保) 第十四条  保全命令は、担保を立てさせて、若しくは相当と認める一定の期間内に担保を立てることを保全執行の実施の条件として、又は担保を立てさせないで発することができる。 仮処分のため新株発行が遅れれば、その遅れの分だけニッポン放送側に損害が発生します。仮処分が認められた後、本案の裁判になり、逆転して新株発行が最終的に認められれば、遅れによる損害はライブドア側が負担しなければならないものなので、その賠償金を確保するために担保(供託金)が必要になります。 債務者側が控訴の際に担保を積むのは、「仮執行の停止」ではないでしょうか。

noname#10903
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >仮処分のため新株発行が遅れれば、その遅れの分だけニッポン放送側に損害が発生します。 そう、その遅れによる損害(もしそんなものがあるのなら)に見合った供託金ならわかるのですが・・・。 でも今ちまたで言われてるのは、新株予約権の金額の何割か(数百億)というとんでもない金額なんですよね。(「ライブドア」「供託金」でググるとそういうブログなどがいくつかヒットします。毎日新聞にもそういうことが書いてあったようです。) 今回のケースでは、そもそも「資金調達の遅れによる損害」が存在するのか?ということと(そもそも資金調達目的は強調されていないし)、それって新株予約権そのものの金額とは全然違うのでは?ということが疑問なのです。 ところで、担保と供託金は基本的に同じものと考えてよいのでしょうか? 「仮執行停止」のための担保も、その目的が債務者の資産をおさえて将来支払われることを担保することにあることを考えれば、概念として今回のケースとさほど変わらないと思うのですが。(今回のケースでも、損害が発生するなら、実際にその損害が発生したときに支払えばいいじゃん・・でも念のためその担保が必要だから、という意味で)

noname#10903
質問者

補足

今日裁判所の判断が出て 保証金5億と報道されてますね・・・。 そんなことだろうと思いましたが、 5億の根拠もよくわかりませんね。 とりあえず名目としてゼロじゃまずいからと いうことなのでしょうか?

  • pastorius
  • ベストアンサー率48% (538/1110)
回答No.1

あんまり詳しくありませんが。 仮差とか仮処分は、判決が無くても申請できます。 判決の前に差し止めておかないと判決が出るまで待ってると判決効果が無くなるとかいった場合に、仮処分決定が出ます。人権侵害関係の出版差し止めなんかも仮処分です。 裁判所は十分な審議をせず差押とか処分を仮に決定しますが、あらためて裁判をしてみたら差押とか処分が不適当だったということになるかもしれません。この場合は差押とか仮処分をされた側が損害を被る可能性があり、供託金の性質はそういう事態になったときの損害賠償の準備にあります。

noname#10903
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 今回のケースの供託金は、増資される(可能性のある)金額をベースに議論されてますよね。 でも、増資ができなくなったからといって、なんでその金額そのものが「損害」と考えられるのかと。しっくりこないのです。 それこそ、資本金って株主の出資金だから、最終的には株主のものでしょう?タダで貰えるわけじゃないのに。

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