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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:損害賠償額の上限設定と民法416条の関係について)

民法416条と損害賠償額の上限設定の関係について

このQ&Aのポイント
  • 契約書案によると、損害賠償の上限が民法416条に沿った形で設定されているが、営業担当者は案件金額を上限としたいと考えている。
  • 民法416条に反する合理的な理由を説明する必要があり、営業担当者は困惑している。
  • 営業担当者は民法416条に基づく上限設定に疑問を持ち、案件金額を上限とするための方法を探している。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#252929
noname#252929
回答No.1

そもそも契約事項なのですから、いくらでも設定できるものです。 あなたは、案件額以上の賠償はできない。 相手は、青天井で賠償しろ。 と、言う事ですから、あなたが、賠償額以上では、契約できないのなら、その案件から、降りると言うのも、危機管理としての会社防衛です。 何でもかんでも受注しなければならないと言うのではなく、ダメなものは受けない。と、言う姿勢も経営としては必要になる話です。 どうしてもあなたの所に依頼する必要があれば、相手はその条件は飲みますし、ダメなら、その条件で引き受ける他の会社を探すと言うだけの話になります。 法務がいくら強くても、あなたの所でしかできないものなら、契約条項なんていくらでも変えさせられます。 いくら大手の会社だって、外部委託するものが、やってくれなければ、元の販売はできませんから、事業が成り立ちません。 こう言う所で、断れない会社があるので、つけあがって来る大手企業も結構あるんです。 仕事として、出来るものと、出来ないものを分けると言うのは必要になる事です。 相手が法務を立てて出て来るのなら、あなたの会社としては、経営判断として、飲めないと言うのであれば、その仕事を断る。 と、言う判断も必要な話です。

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 後学の参考にさせていただきます。

その他の回答 (2)

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.3

 もちろん、交渉するわけですが、 (1)「"通常" 生ずべき損害」の額を尋ね、その需要性に見合った高額な報酬を要求する。  「そんなに高額な損害を招きかねない(損害額がいくらになるか分からないような)影響力の大きな、御社にとって重大な仕事なら、この■■倍の報酬はいただけるはず」と言って、報酬の大幅引き上げを願う。  たいがい相手は、報酬を上げないために、安い損害予想額を言うので、「その金額を賠償金の上限としたい」と伝える。 (2)率直に、「無い袖は振れないので、請求されれば倒産するしかない。倒産すれば、ソフトの修正もできなくなる(別業者は中途な仕事は引き受けない)し、賠償金もとれない。それよりは、とれる程度で我慢してソフトの修正をさせるほうが得策ではないか」と持ちかける。  「それとも、はいはい、なんでもOKと、できないことでもなんでも二つ返事で応じる会社のほうがいいでしょうか」と付け加える。ここまで来ると、ケンカ腰ですが、相手の顔色を見ながら、ということです。

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

回答No.2

まあ青天井にした所で、裁判所が認めるのは証明できる損害金額だけです。 つまり二次的な損害や仕様変更などによる遅滞の損害責任は負わないと、追記すれば良いのでは?。 つまり受注した内容に対しての責任は負うと言う形で外堀を埋めれば、青天井でも、受注金額までしか責任を取らないような形に出来るのでは無いでしょうか、内容についてはこれだけで正しいか、判りませんので、貴方が検討して下さい。

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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