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契約書における損害賠償条項について
システム開発取引の契約書でよくある「損害賠償の額は、委託料の金額を上限とする」といった責任限定条項がありますが、これは一般的なのでしょうか。仮に上限を撤廃することは可能でしょうか。
- jimutankou
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>仮に上限を撤廃することは可能でしょうか。 可能ですよ。契約前ならね。 でも、それで開発委託を受けてくれる業者が居れば。の話です。 開発委託を受けてくれる業者が居なければ、開発は出来ませんからね。 それでも受けるとなれば、実際の開発委託費より高くして、その分に十分備える必要が出てきます。 つまり高くするか、引き受けないかと言う事になって行く訳です。 それだけの話です。
- cypress2012
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経産省のモデル契約書も同様ですが、ベンダー側とユーザー側の立場で見方は逆になります。 撤廃すると、ベンダー側はえらいことになりかねません。現状でも、委託料だけ返しても、かかった開発経費(第三者ベンダーへの発注を含め)は丸損です。せめてそれだけで勘弁してということでしょう。
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- f272
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ありがちな契約条項ですね。そのような上限を撤廃したければ,契約からそのような条件を抜いておけばよい。
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お礼
ご回答ありがとうございます、参考にします。