• 締切済み

業務委託契約(損害賠償)

知り合いの件で相談させてください。ご協力お願い致します。 <質問> 業務委託契約書の「損害賠償」の項目で一般的な内容として問題ないかご教示下さい。 あるいは簡単に調べる方法あれば教えてください。 ●損害賠償 乙の施術に起因し、その施術を受けたお客様に損害が発生した場合には、乙はお客様の治療費、薬代、通院費用、見舞金等の負担をするものとし、甲は一切その損害を 賠償する責めを負わない。 <背景> アロママッサージの施術で業務委託で働く際の契約内容の一部です。上記が一般的なものなのか(本当に全ての責任を負わなければいけないのか?)判断つきかねています。雇い主の方からは「故意の場合の話です」とは聞いておりますが・・・ 何かアドバイスあればお願いします。

  • 20ok
  • お礼率0% (0/2)
  • 裁判
  • 回答数2
  • ありがとう数2

みんなの回答

  • eroero4649
  • ベストアンサー率31% (10467/32911)
回答No.2

アロマテラピストを業務委託契約という形でサロンが雇うときに交わす契約だと思いますが、そういう契約書の署名を求めることは多いだろうなと思います。 要するにサロン側の言い分としては、お前のヘタクソな施術で客をケガさせるのはお前の責任なんだから、そういうことを起こさないように技術の向上にいそしめ、ということでしょう。 業務委託契約だと、形式上はそのセラピストがサロンという場を借りて営業するという体ですから、まあそういう契約書になるだろうなというところですね。 あとは本当にその人の負担になるかどうかはそういう事故が発生して対処したとき次第になるかなと思います。セラピストの施術にサロンが口出しをしていなければ、セラピストの責任が問われる可能性は大きいでしょうね。あくまで業務委託契約ですから。 リラクゼーション系の業界で働くなら、雇われでも雇われではないという感覚は必要でしょうね。昔からそのあたりは芸能界なみに曖昧なままで成立していた業界ですから。基本的にお店もセラピストも供給過剰な業界ですから、嫌ならいいよ、他の人と契約するから、とはなりますね。

  • ngwaver
  • ベストアンサー率26% (323/1202)
回答No.1

「一般的なものなのか」と「本当に全ての責任を負わなければいけないのか」は別に考えたほうがいいと思います。 一般的なものであっても、契約に含まれていれば文言の通りになる可能性があります。 トラブルが起きた時は、契約が全てとなりますので、口頭で「故意の場合」と聞いていても契約でそのように書かれていなければ賠償する責任を負う可能性があります。 「故意の場合」と契約書に明記してもらってはいかがでしょうか。 あとは、念の為法律の専門家に見てもらうのが安心ではないでしょうか。

関連するQ&A

  • 業務委託契約における損害賠償条項について

    ソフトウエアの開発を目的とする業務委託契約を締結しようとしています。 しかし、ソフトウエア会社の標準的な契約書は、ソフトウエアの瑕疵等で当方に損害が発生した場合、1年分の業務委託料の範囲で損害賠償で責任を負う条項となっており、先方の話ではそれが一般的だとのことです。 製造物責任になるのかどうかわかりませんが、1年分の業務委託料だけではあまりに損害賠償金額が小さいと思うのですが、現在はこのような条項が一般的なのでしょうか。 どうかよろしくご回答願います。

  • 業務委託契約の家庭教師が個人契約した場合

    家庭教師派遣業をしております。 経費と時間をかけ、開拓してきた生徒さんを 講師が退職(業務委託契約教師ですが)してから個人契約しています。 雨風の中、1件づつ訪問営業してきた大事な顧客を無くしていくのがとても辛く相談させてください。 最初に講師とは業務委託契約書を2通作成し1通は会社に保管してあります。 その内容の中に 第6条(4) 甲の承諾を得ずに会社を通じて知りえた会員と新たなる契約またはそれに類似した契約を締結したとき、またこの場合1件につき違約金五十万円を甲に支払う。 第7条 乙がその責に期すべき事由により、甲または第三者に対し損害を与えたときは、すべてその賠償の責に任ずるものとする。 実は今までに請求などしたことがないのですが、 この場合、退職後でも損害賠償出来るものなのでしょうか? またどうやら生徒さん宅からの申し出みたいですが そういう場合は証拠を確定することが困難な気がします。 どうかご教授ください。

  • 業務委託契約について

    業務委託契約書を結んで仕事を直接初めたものです。 委託契約の内容についていくつか疑問があり、 業務はすでに開始しておりますが、 契約書は、捺印、提出は行っておりません。 契約書の内容がとても不利だと感じております。 業務が始まった後でも契約を変更することは可能ですか。 新しい分野での挑戦であったため、お役に立てていない部分があったことは認識しておりましたが、技術力、管理不足による手戻りが多いということで、実際の作業時間の半分にして欲しいという意見をいただいておりますが、こういうことは通常よくあるお話でしょうか。 ご意見をいただけると幸いです。 契約のお話を以前いただいた時点でも、様子見ということで単価を下げて契約しており、少し疑っている部分もあるのですが。 壱.明らか次に掲げる事由の一つが生じたと認められるとき、 甲乙双方十分な協議のうえ、 乙に対し委託業務の一部または全部の中止を通告できるものするといった内容 (A)正当な理由なく乙より納期迄に業務報告書が納入される見込みがない場合 (B)乙の技術力、管理力の不足により、甲の要求する品質を確保出来ない場合に。 (C)(A)、(B)を、乙の責において解決する能力、   もしくは解決する誠意のない状態。のようなことです。

  • 営業損害賠償請求ができますか?

    私は、軽貨物運送事業をしています。元請け(甲)として、1台の個人事業主(外注先乙)を使っています。 勿論、業務委託契約書を取り交わしていますが、乙が起こした事故処理・過失責任の場合、甲が荷主より信用等を損なった場合に、甲が被った一切の損害を賠償する責を負うとなっていますが、乙の過失による甲への営業収入の責を負うとは記載されていません。 乙は免停を2ヶ月、その後、本人の不注意によって怪我をし、1ヶ月程、仕事が出来ない状態にありました。 当然のことながら、その間、甲は荷主より営業収入は得ることは出来ませんでしたが。この場合、甲は乙に対して、何らかの損害賠償を請求をするかは、可能でしょうか?

  • 業務委託契約書

    業務委託契約書で、損害賠償の項目があるのですが、これって、普通ですか?仕事を受ける側には、不利な項目ですよね?責任の範囲以上に、不当に損害賠償をさせられることにならないか?と心配しています。

  • 業務委託契約の内容について

    ある会社と業務委託契約をするのですが、その契約書の内容について、自己の責任による損害賠償の規約や、費用負担の規約などでおかしな所がないかなどをアドバイスしてもらいたいのですが、どのような所でしてもらえるか教えてください。

  • 損害賠償をしないという契約は有効か

     以下はパソコンの不具合を直す個人事業者のホームページ上の文言です。こうした事業者は現在、許認可制や届け出制といった管理下にないので自由に事業者側と顧客との間の契約を決めることが出来るようですが、事業者側が損害賠償をしないという契約は民法・消費者契約法その他の法令にのっとって、有効となるのでしょうか。以下にその文言を示します。 • Q4.あなたが直してくれたパソコンが壊れて、仕事ができなくなり損害が発生したのですが、賠償してくれますか? o いいえ、損害賠償は行ないません。 当方のサービスに起因してお客様に直接または間接的損害が生じても、一切の賠償等は行ないません。 (初版 2005年10月05日)

  • 業務委託契約書の解約

    法人です。 新規事業のために新規取引先と取引前に業務委託契約書を結びました。 取引先から注文を受けて当社は製造を担当し、当社製品を取引先が全て購入するという形態です。 具体的な内容は個別契約を結ぶことになっていましたが、条件が折り合わずに取引は中止になりました。 この業務委託契約書はこのままでいいでしょうか? 内容証明を出して契約破棄を通知しようかと思いますが、契約書には損害賠償に関する項目があります。 話合いで決裂したわけですが、内容証明で契約破棄を一方的に通知すると当社の責任で契約が破棄になったと揚げ足を取られないか心配しています。 それとも個別契約を結んでいないので具体的な損害賠償の請求を受ける可能性は無いでしょうか。決裂の原因はお互いにあると思います。 当社は相手に損害賠償を請求するつもりはありませんが、このまま何もしない方がいいでしょうか。 できれば破棄を文章で通知したいです。 どのように対応すればいいでしょうか。

  • 契約書の損害賠償の文章

    賃貸借契約で反社会勢力に関する損害賠償の項目でよくわからないところがあります。 <損害賠償>  甲または乙が本条の規定により本契約を解除した場合には、次の損害が生じても何らこれを賠償ないし補償しないものとします。また、かかる解除により甲または乙に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします。  (1)相手方、相手方の子会社、関連会社または関係者等に生じた損害 とあります。  甲貸主、乙借主として、例えば乙が規定違反をして甲から解除した場合、乙に損害が生じても甲は賠償しない。  逆に乙の違反による解除で甲に損害が生じた場合は乙は賠償をする。  この解釈の仕方でいいのでしょうか? どなたかご指導お願い致します。

  • 業務委託契約書における 甲 と 乙

    業務委託契約書を作成する際に、社内で意見が分かれています。どちらが一般的なのでしょうか? 意見その1・お金を支払う側(委託側)が『甲』にきて、       受取る側(委託される側)が『乙』だ! 意見その2・へりくだる側(委託側)が常に『乙』だ!       へりくだるという意味では、基本契約書に      おける弊社側の考えです。 インターネット上の業務委託契約書例文を見る限り、 契約書上文面で、  「甲は乙に対して・・・・を委託する」という表示が 多くみられます(これは意見その1のパターン) 弊社が現在作成してる文面は  「乙は甲に対して・・・を委託する」という表示に しています。やっぱりおかしいでしょうか。  宜しくお願い致します。