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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:業務委託契約書の解約)

業務委託契約書の解約について

このQ&Aのポイント
  • 業務委託契約書の解約に関する対応方法と注意点を解説します。
  • 個別契約を結ばずに業務委託契約を破棄する場合、損害賠償の請求を受ける可能性は無いでしょう。
  • 契約破棄を一方的に通知する際には注意が必要であり、内容証明を出すことを検討していますが、契約書には損害賠償に関する項目があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • boseroad
  • ベストアンサー率26% (149/558)
回答No.2

基本合意して初回の個別の段階で反故になった、いうことやね。 損害賠償は、一般的には、基本合意だけやと損害賠償は問題とならへん。ただ、例えば基本合意で何らかの準備を始めるものとお互いに分かっとるんなら、準備にかかった費用が損害になりうる。 契約をやめるときは、相手に契約違反とかあったのならともかく、そうでなければ一方的通知よか合意解約のがええで。きっちりするために解約の覚書作りまひょとか言うて、合意解約を書面化してはどうかね。

kaiband
質問者

お礼

お礼が遅くなって申し訳ありません。 参考にします。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

文面からすると今回の個別案件が条件が折り合わずに中止となったわけで、業務委託契約そのものを解消する合意があったわけではないですよね。 相手に重要な過失等がある場合を除き、一旦契約した内容はお互いの合意が無いと一方的には破棄できないと思いますがいかがでしょうか。 つまり、業務委託契約を解消するなら、その合意をとることです。

kaiband
質問者

お礼

お礼が遅くなって申し訳ありませんでした。 参考にさせてもらいました。 ありがとうございました。

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