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業務委託契約について

この度会社を退職し、転職先と業務委託契約を結ぶことになりました。 転職先は小さな会社で、社員としては雇用は出来ないが、業務委託契約なら可能とのことです。 このような形態で仕事をする事が初めてのことでよく分からないのですが、契約書と一緒に業務条件書を渡され、ふと疑問を覚えました。 業務条件書には、よく見る雇用条件書の様に、勤務地、勤務時間、休日、業務内容、賃金が記載されていました。 また、所定労働時間外労働の有無についても、“必要に応じて有”となっていて、所定法定手続きの後所定労働時間外労働を命じた場合は命に従うこと、とされておりました。 そもそも、業務委託なら、この条件書は必要なのかということと、業務委託契約で、上記のような条件で縛られることはどうなのでしょうか? また、所定法定手続きの後…の“所定法定手続き”とは、具体的にはどんな手続きなのでしょうか? 業務委託契約と雇用契約の違いについてもよく分かっておりません。 安易に言われるがままに業務委託契約を結ぶことにも不安があります。 どなたか詳しい方、アドバイス願います。

  • 転職
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みんなの回答

  • sunsowl
  • ベストアンサー率22% (1025/4492)
回答No.4

基本的には会社員と同じ労働形態だが、 質問者を「給与所得者」としてではなく「個人事業主」として、業務委託契約を結んだ上で雇用する 質問者は役務を提供し、その対価として雇用側から報酬を得る 役務提供に際しては雇用側の指示に従う …ということですよね。 これを偽装と呼べるか否かは、仕事の内容や状況にも依りますので、何とも言えません。 実際、業務委託契約に関しては法的な規定がないので、雇用側が好きな条件を盛り込んで作ることが可能ですし、仮に非雇用者にとって不利益な条件が盛り込まれていたとしても、非雇用者がそれに同意すれば問題ないということになります。 >また、所定労働時間外労働の有無についても、“必要に応じて有”となっていて、所定法定手続きの後所定労働時間外労働を命じた場合は命に従うこと 要は、残業の必要が生じたらそれに従ってください、ということですよね。 もし、報酬が時給や日給だとしたら、業務委託であっても、時給や日給を超えた分は時間外賃金として支払われるべきですが、それがない、つまりサービス残業になりますよということではないでしょうか。 勤務時間の設定がない、つまり出退社時間は自由で休みも自由に取れるということであれば、「裁量労働制」となり、問題は薄まりますけどね。 税金に関しては、最終的にどれだけ経費が控除可能かによって、考え方が変わってきます。 仕事で使うパソコンや機材も全て会社持ち、通勤費も支払いますというと、多分仕事で経費が落とせないので、普通の会社員(給与所得者)より、税率が高くなるのではないでしょうか。 本来、個人事業主は数社から仕事をもらって儲けることが可能で、かつ経費控除による節税が可能なのに対し、給与所得者は一社からしか給与が得られず好きに儲けられない、また仕事上で必要な支出は全て会社が負担するので経費控除による節税が不可能という、それぞれの立場の違いを鑑みた上で、給与所得者のほうが税率が低く設定されているのです。 ですので、個人事業主にも関わらず、給与所得者と同じ設定で仕事をしていると、相当損をするはずですが… そのあたりを是正するための特別控除などが儲けられてもいるようですので、ともかく税務署で相談をされたほうがいいのではないでしょうか。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>先方からは、『業務委託契約で自分で申告した方が、正社員として働くよりも、所得税は安く済むよ』と… さあどうでしょうね。 お話の内容からは、実態は普通のサラリーマンと変わらず、経費は通勤の交通費のほかはわずかなものと想像します。 もろもろを引かれる前の数字で ・年収 1,000万 ・通勤費 30万 (1,000万に含まれるとして) ・通勤費以外の経費 50万 (1,000万に含まれるとして) だと仮定すれば、 ・給与なら「所得」は 753万。 ・個人事業主で白色申告なら「所得」は 920万 ・個人事業主で青色申告をしたとしても「所得」は 855万 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 一定限の交通費は非課税。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 所得税を計算するための第一基準点が「所得」です。 個人事業主で青色申告をしたとしても、通勤費を含む経費が 250万近くないと、給与所得控除後の数字と一緒にはなりません。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>業務条件書には、よく見る雇用条件書の様に、勤務地、勤務時間、休日、業務内容、賃金が… そこまで規制されているなら、社会保険料の事業主負担を免れるためなどによる「偽装請負」の疑いが濃厚です。 >転職先は小さな会社で… ありそうな話ですね。 >業務委託契約で、上記のような条件で縛られることはどうなのでしょうか… 上の条件のうち指定されるのは、「業務内容」と「代金」、あと「納期・工期」だけです。 つまり、本当の業務委託であれば、与えられるのは仕事の内容だけであり、その納期・工期を守れる限り、いつ仕事をしようと、どこで仕事をしようと自由でなければならないのです。 >また、所定労働時間外労働の有無についても、“必要に応じて有”となっていて… それでは完全に「雇用」です。 >安易に言われるがままに業務委託契約を結ぶことにも不安… サラリーマンだけど、 ・健康保険や厚生年金、失業保険などはない。 ・その他の福利厚生も全くない。 ・年末調整はなく自分で確定申告、しかも「給与所得控除」が利かないので所得税は割高。 それでも良いならどうぞ応募してください。

19780901
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 小さな会社が初めてですので知りませんでしたが、ありがちな話なのですね。 社会保険が無く、もちろん源泉もないので、確定申告が必要なことも言われました。 この会社で働くことは決めたのですが、雇用方法などについては交渉中で、まずは先方から案として出された形なので、これを参考に交渉をしたいと考えております。 因みに、所得税が割高にならない方法というのは無いのでしょうか? 先方からは、『業務委託契約で自分で申告した方が、正社員として働くよりも、所得税は安く済むよ』と言われましたが…。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

請負契約(業務委託) http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/ukeoi.html まっ早い話「一人親方」契約ですわ。 つまり・・・ 社員でなく「商店主」として先方の会社に出向き仕事すること。 間違わないようにね!ご質問者様が「事業主」として先方の会社で働くのだから・・・ 当然「有休・交通費・時間外・社会保険・厚生年金」は一切無し。 さらに「先方より頂くお金は給与でなく売上金となり、1月1日~12月31日の分を青色申告となる」です。 メリットとしては「必要経費」の計上が可能かと。 一つだけ確認された方が良いのは「賃金」の数字。 これが一般的な時給(例えば1時間1200円など)と同じなら、無茶苦茶「足下見た安値の契約」ですよ。 最低でも月50万円以上貰わないと「国民健康保険・国民年金・交通費・事務所費用」が算出されません。

19780901
質問者

補足

分かりやすいご説明ありがとうございます。 確かに、賃金の金額の横に、交通費などは(込み)と書かれていました。 賃金は、国民健康保険・国民年金を払って、差額を考えると、前の会社の手取りと同じ位にはなります。 税金については、申告は青色でないと駄目でしょうか?

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