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業務委託契約について、どなたか教えていただけますでしょうか?

業務委託契約について、どなたか教えていただけますでしょうか? 業務委託契約の場合、本来勤務時間などの拘束がないと思うのですが、一応毎日9:30に出社をするように言われました。 ちなみに、完全歩合給で、交通費も出ません。 交通費も出ないため、できれば毎日の出社をせずに仕事を行いたいのですが、この場合出社の拒否は可能でしょうか? 法的には、時間の拘束が出来ないようなのでよいと思うのですが、いかがなものでしょうか? 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • IXTYS
  • ベストアンサー率30% (965/3197)
回答No.4

第644条  受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。 (受任者の注意義務) 第656条  この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。 (準委任/業務委託は民法上はこれに該当します。) 業務委託はこのように民法で規定されています。 業務時間が規定されて場合は労務契約であり、使用者は交通費等の便宜を供給する義務を負います。  業務委託は委託を受けた者の自主的な管理が任されています。 勤務場所、時間はご自分の判断です。 ただ、委託者に対する報告義務は絶えず念頭にいれておく必要があります。 (電話、ファックスで可能) 業務委託は民法で定めた委託の一種であり、労務の提供とは違う事を委託者に説明されることです。 もし、どうしても勤務場所と勤務時間を拘束される場合は労務の提供を目的とした『雇用契約』を結び、交通費や厚生福祉の提供を請求して下さい。  どうも委託者は雇用と委託を混同なさっているようにお見受けします。

  • takosuko
  • ベストアンサー率27% (10/37)
回答No.3

こんにちは、 業務委託契約は、企業対企業・個人経営者、雇われではないと思います 契約書の記載文書を充分確認する必要があると思いますが、 その場所で仕事しなければならない類いの業務なのでしょうか 委託は、成果に対する報酬だと思います 出社の拒否と言うのはニュアンスが違うと思います 業務の内容にも因るのだと思いますが、 人数を何人使おうと、時間を何時間オーバーしようと休日出勤しようと、経費をいくら使おうが、 成果に対する対価だと思います 逆に、経費の削減は、営業努力と言う事になると思います

zix81
質問者

補足

こんにちは 回答頂きまして、ありがとうございます。 仕事としましては、特にその場所に出社はしなくても良い仕事となります。 営業職なのですが、契約書一枚いくらの契約となっています。 仕事としては特に出社する必要性もないのですが、契約書に時間のことが書いてあるので 困っています。 会社まで出社するのであれば、とても非効率で交通費も出ないので、できれば出社をせずに 働きたいのです。 業務委託契約は、基本的な内容、成果に対する対価だと思うので、拒否というよりも きちんと先方に話せば出社せずに仕事は可能なのでしょうか?

  • datchi417
  • ベストアンサー率27% (515/1904)
回答No.2

委託契約書に、従事地、従事時間がが書かれていればそこに決められた時間に行って従事する必要があります。 契約書に従って従事してください。

zix81
質問者

補足

契約書には、始業時間が9:30~18:00と書いてあります。 ただ、法的には業務委託契約の場合、指揮命令や時間の拘束はしてはいけないような事が謳ってありますが、この場合法律よりも契約書のほうが有効になるのでしょうか? 時間拘束などがある場合、労働法の適用になり、業務契約違反ということにはならないのでしょうか? たびたび恐れ入りますが、宜しくお願いいたします

  • rance2010
  • ベストアンサー率36% (11/30)
回答No.1

委託契約書は無いのですか? 無い場合、なんの拘束も無いですが、逆手を取られることも 念頭においておかないといけないですね。

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