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業務委託契約について

業務委託契約についてですが、9時から5時でお願いしますと言われております。 約2ヶ月しております。 業務内容によりぴったり終わるハズもなく、移動時間もあったりで9時~5時のぴったりの申請をしていなかったので 少し早いですね。。。。時間が足りないですね。。と言われてます。(例:9時15分から16時40分)委託契約において時間の拘束はあるのですか?与えられた業務をこなして報告するまではきっちり行っておりますが、きっちり7時間働いて欲しいとの指示は契約元はだせるのですか?

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.3

参考までに、準委任契約や、請負契約でも、必要性が認められれば出退勤時刻を管理できます。 例えば建築業なら、毎日バラバラの時刻に仕事を開始・終了していたのでは作業が遅延するばかりですから、作業開始・終了時刻を管理できるとされています。また、顧客企業内に常駐するタイプの契約(例えば、システム開発のSES契約)では、顧客の始業・終業に合わせた時間契約が認められます。 したがって、雇用契約でない契約類型でも、時間管理は認められ得ます。また、時間を管理したからといって、直ちに雇用契約となるわけではありません。

noname#57377
noname#57377
回答No.2

業務の内容がよく分からないのですが、出退勤をそのように管理されては、もはや業務委託契約とは呼べず、雇用契約になるかと思います。 雇用契約なのか、業務委託契約なのか、相手方と話し合ってハッキリさせましょう。業務委託契約なら、契約に則って業務を行えばよく(仕事の量で決まる契約)、出退勤の管理はできないかと思います。その点もきちんと指摘して下さい。出退勤を管理したければ雇用契約だとね。 雇用契約なのに、形式的に業務委託契約にしているような気がします。最近ありがちなパターンです。裁判所に持ち込まれた場合、契約書の文言ではなく、働いていた実態に基づいてどちらの契約か判断されます。出退勤管理は、雇用契約と判断される大きな要素の1つです。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

開始時刻・終了時刻を定める契約も、契約類型としてそのような定め方が不可能なものでない限り、締結可能です。この場合、そのような契約を締結すれば、遅刻・早退・稼働時間不足も生じ得ることになります。 お書きの「業務委託契約」がどのような契約類型に属するものか判然としませんが(この場合の「業務委託契約」は取引用語であり、法律用語ではありません)、開始時刻・終了時刻を定めた契約であれば、遅刻・早退・稼働時間不足が生じ得るといえます。 ただ、開始時刻・終了時刻を定めたものであるという合意がきちんとなされていなかったようにも読み取れますので、この点を改めて確認なさってもよいものと思います。

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