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業務委託契約について

業務委託契約の定義で悩んでいます。HPなどのにわか勉強では、「業務委託契約というのは、委任契約の場合と請負契約の場合との両方を含む契約形態で、(準)委任か請負かが問題」ということはなんとなく理解しました。しかし、「請負と派遣」の違いについてはよく目にしますが、「準委任と請負」の区別が良く分かりません。 この2つのメリット・デメリットは何でしょうか? (契約書への印紙の有無は理解しました) 具体例は、依頼する仕事が「接客」(オフィスビルや会社の総合受付の業務みたいな感じ)の場合で悩んでいます。単に、「来訪者の取次ぎ」と言う事務を委任しているのであれば、「準委任契約の業務委託契約」で良いのでしょうか。また、これにどんな条件が加わると、「業務請負契約」となるのでしょうか?私が懸念しているものとしては、 ・来訪者の実績数などの報告業務をさせる「業務請負契約」になる? ・労働者の人数に口出し出来ない?(サービス性が多少落ちてもいいから人数少なくて、安くして!とか、いつもは3人いるのに今日は1人欠勤なら、その分は安くしてよ!とか要求できる?)  ・契約額の設定が、実費+管理費(実費×定率)で完全な固定額ではない場合はどっち? 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

いろいろなケースで細部の違いがある場合がありますが、分かりやすく言うと、 発注者が提示した条件のもとで双方が合意した「成果」を出すことに対して報酬が支払われるのが「請負」です。その成果を出すためのやり方については、契約時に条件付けられた事項以外は受注する側が自由に決めることができます。 一方、「準委任」は発注者から指示された業務を指示されたようにすることで報酬が支払われるもので、成果の是非は問われません。 要は、取り決めた成果責任を負うか負わないかということと、支払われる報酬が「成果」に対して支払われるのか「労働」に対して支払われるのかということが、「請負」と「準委任」の違いです。

hiyaya
質問者

補足

早速の回答有難うございます。 「成果責任を負うか負わないか」の差は理解出来ます。 具体例のような「接客」が業務の場合、成果を問うのは難しいと思っています。 どちらの契約する方がいいのかのメリット・デメリットが分からないのですが、成果を問うのが難しい以上、「準委任」の方がいいのかと考えています。しかし、懸念事項のような報告や口出しが要求できるのかが心配です。 このような内容を実際にプロに相談するのは、どこになるのでしょうか? 税務署?労基署?弁護士?会計士?社労士?

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