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業務委託契約

こども用学習教材会社で、業務委託で英会話講師に応募しました。契約は個人事業主と会社の業務委託という形式です。 テストに合格後、まだ研修終了していないので契約はできないが「開講契約の意志確認書(研修を終了したら必ず開講し、2年間働きます、という内容)」を提出するようにいわれました。 「業務契約書の細かい内容も見ずに契約できない」と詳細を求めたところお茶を濁され、そのまま提出させられました。 合否判断のための10日間にもわたる無報酬研修を無事に終えて、8月より宣伝活動に入り、順調に10月より開講いたしました。 しかし20日が過ぎたころ、詳細の書かれた契約書を出され、2年間の契約を守れない場合は違約金もある、とのこと。日付は10月になっていました。生徒一人に対して授業料の何%を払う、という契約なので、全く報酬には関係ないのですが。でも8月からは私の名前で無料体験レッスンや宣伝広告、問い合わせ対応がされており、契約が10月からであること、卒業証書や保証人の提出、健康診断書の提出や期間契約をする必要性に疑問を感じています。他にも今月中に3000枚、などチラシを配るように送られてきたり、そのチラシの作成をパソコンで何日までという形で私に要求します(1ヶ月に4種類あり、非常に負担でした)。チラシを作るのはかまわないですが、私のペースと判断で作られるべきであり、会社が指示添削、締め切りを設けるのは違法性があると思うのです。 私は、契約を業務委託ではなく、現在の実態に合った、雇用契約として契約をお願いするか、もしくは業務委託でいくのならこれらの指示に従う必要はないと主張することはできますか?もしした場合、それを理由に相手が契約破棄する可能性もありましょうが、、その場合契約違反として賠償請求できますか?

みんなの回答

noname#151389
noname#151389
回答No.6

>そうなったときに8月からいままで1円ももらわずにあおられて働いたのに、無報酬のままは嫌だなと思っています。 給料を示唆しているのでしょうか? 端的に回答します。 業務委託とは、 >労働基準法の範囲外 です。給料は発生しません。 >「意思確認書」は提出しました はい、これで個人事業主確定です。 雇用関係ではなく、会社(あなた)と会社(本部)の関係です。 法テラス、消費者センター、労働基準監督署といった個人を守る組織も介入できません。 弁護士に相談するしか方法ありません。

rainorshine
質問者

お礼

御礼が遅くなってすみません。 労働局に相談し、弁護士相談を申し込みました。 回答ありがとうございました。

  • boseroad
  • ベストアンサー率26% (149/558)
回答No.5

フランチャイズ契約とかでようけ問題になっとる、情報提供義務違反とか優越的地位の乱用とか、いろいろありそうやね。 本気で争うんなら、弁護士事案になりそやなあ。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.4

>契約が10月からであること、卒業証書や保証人の提出、健康診断書の提出や期間契約をする必要性に疑問を感じています。 何の問題もないでしょう。 契約行為なので 会社対会社なら貸借対照表や受注実績を示してということになりますし 銀行の残高証明なども要求される場合があります。 健康上の理由で貴方が契約を継続できなくなれば 貴方が契約不履行で賠償請求を受けますよ。 解約条項が書かれていると思いますが。 期間契約しなければ 貴方が報酬・料金を値上げしたくてもできないでしょう。 受講する側にとっても途中で貴方が解約すれば 不利益を被りますから。 チラシなども ノウハウがあってのことでしょう。 人数が集まらないと貴方に支払うコミッションが減りますけど 一定の人数が集まらないと一般管理費もでないでしょう。 契約自由の原則なので 貴方が相手の要求や契約内容が気に入らなければ それを書き直して契約するか 契約しないかです。

rainorshine
質問者

お礼

すぐ回答くれといいつつ、お礼遅れました。 申しわけありません。 このような相談を受け付ける場所を紹介してもらいました。 ありがとうございました。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.3

#2です。 訂正します。 誤:解約行為なので 正:契約行為なので

rainorshine
質問者

お礼

ありがとうございます

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.2

解約行為なので 契約しようがしまいが自由です。 契約していない行為については やるやらないもそうですが単価を協議しなければなりません。 契約書にかかないのが悪ではなく 書かせないで契約するのが悪いので 納得できなければ 契約書に書かせて契約するか 契約しないか どちらかです。

rainorshine
質問者

お礼

ありがとうございます。契約は私はしたいのです。なぜなら、講師自体はやりたいし、報酬は安くてもマイペースに運営できる性質と説明を受けていたのだから。あとは、現状とのずれを是正し、ノルマを科したり追い立てたり、勝手に私のスケジュールを管理されるようなことをやめて欲しいんです。でもそれを言ったら、契約はあちらが破棄してくるでしょう。そうなったときに8月からいままで1円ももらわずにあおられて働いたのに、無報酬のままは嫌だなと思っています。あちらのルール違反(業務委託には業務上の支持は出してはならない)での契約に至らないのだから、損害賠償はあってもよいようなきがします。

noname#151389
noname#151389
回答No.1

ミネルバですかね? 個人事業主となっているので完全に不利です。 なぜなら労働基準法の範囲外だからです。 →雇われているわけではないので研修は有料が当たり前です。労働ではありません。 さらにミネルバとの業務委託契約に基づいているためFCオーナーと同じ立場にあります。 そういった経緯からセブンイレブンFCオーナーは本部と訴訟合戦を繰り広げました。 訴える側にも弁護士費用といった膨大なお金がかかりました。 隅々まで確認してください。 一応というか、結局判を押してしまったのでその契約書が絶対的です。 個人事業主、FCは知られていませんが恐ろしいです。 契約破棄すると損害賠償請求される可能性大です。 まずは本部のエリアマネージャーと話しあってみてください。 個人事業主といっても浅い経験者なのでなんとかしてくれるかも知れません。 今後はおこづかい稼ぎのために甘言に乗らないことです。

rainorshine
質問者

お礼

回答ありがとうございます。ミネルバではないです。ミネルバでも同じ個人事業主として働いてましたが、ノルマなどは全く無く、圧力もありません。申し訳ないくらい快適に4年間働き、契約満了の報奨金を40万いただき、円満に契約満了しました。 それから読み違えが一つあります。契約はまだしていないのです。「意思確認書」は提出しましたが、私が内容もわからず契約できないと言うと、契約書という性質ではないという説明を受けました。働く意思があります、という書面であり、これには非常勤講師と業務委託のどちらかで働くものとする、という書面で、研修終了後に選択するものだ、と。けれど後から渡された書面には個人事業主としての業務契約しか選択肢にありませんでした。 渡されたのが5日前で、そちらはまだ、契約してないんです。だから悩んでます。教室はもう始まってるのに。 ところで私の質問は、これで契約がご破算になる場合、損害を賠償していただけますか?ということです。

rainorshine
質問者

補足

あ、あと意思確認書は、法的拘束力はありません。回答者さんなんで当然ご存知でしょうが。よって確認書だけでは契約が締結してません。だからこそ、形態を実態に近づけて非常勤の雇用契約するか、個人事業主の契約をするならば、契約どおりノルマや細かい指示をしないで欲しいのです。業務委託には業務委託用のルールがあるので、それに基づいて接していただきたいのです。

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