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経理・労務の業務委託契約解除について

契約解除の期限について 当社は経理・労務の業務委託契約を経理コンサルタント会社と結んでおりますが他社への切り替えを考えております。 契約書には『1年毎の自動更新』が謳われておりますがこの契約は有効となるのでしょうか?契約更新時にしか契約の終了を通知できないのでしょうか。民法を見ても解除事由に相当するかどうかが分かりません。 また委託終了後、当社、もしくは当社が定める新たな経理会社に引き継ぐ際にもう一ヶ月分を請求される、と業た委託終了後、当社、もしくは当社が定める新たな経理会社に引き継ぐ際にもう一ヶ月分を請求される、と業務委託契約の条項にあるのですが契約書に添った形で支払いをしなければならないのでしょうか。引継ぎは発生しうる一つの業務で、その引き継ぎに対する対価が発生するのは腑に落ちないところもあります。 虫のいい話に映るかもしれませんが経費の最適化を行うにあたり、恥ずかしながら出費を極力控えたいと考えご質問する次第です。ご教授よろしくお願いします。

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

自動更新条項があるときでも、約定または法律上の解除事由があれば一方的な中途解除が可能ですし、そのような事由がなくても合意解除は可能です。 1ヶ月分の請求については契約解釈の問題でしょう。特に「当社、もしくは当社が定める新たな経理会社」以外の会社に引き継ぐ場合にどうなるのか、次第ではないかと思います。

katynabet
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 とにかく、穏便に事を運ぶ事が大事ですね。 合意と契約解釈が大きなポイントになる事が良く分かりました。 参考にさせて頂きます!

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

有効です。解除したい場合は双方の合意が必要です。

katynabet
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 ご参考にさせて頂きます。

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