損害賠償の予定額と効果的な契約条項についての助言をお願いします

このQ&Aのポイント
  • 産業用部品販売契約書において、部品納期の遅延によるトラブルを回避するために損害賠償の予定額を定めることを検討しています。
  • 契約金額の何パーセントまで賠償するか、上限を設定することで、現実的な賠償額に限定したいです。
  • 効果的な契約条項を作成するためには、相手機械メーカーの国の法律との整合性を図りつつ、1日あたりの賠償額の妥当性を検討する必要があります。
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妥当な損害賠償の予定額

産業用部品販売の契約書において、万が一こちら側の製作した部品の納期が遅延した場合に(こちら側は部品メーカー、相手側は機械メーカー)、賠償額をめぐってのトラブルを回避するために損害賠償の予定を定めることを検討しています。こちら側の狙いは、万が一部品の納期が遅れてしまった場合に、機会の損失等も含めて莫大な賠償金を請求されるよりかは、1日あたり契約金額の何パーセント、上限でも契約金額の何パーセントまで、のようにあらかじめ取り決めすることによって、こちら側が現実的に賠償し得る額(かつこちら側の経営に甚大な影響を与えない賠償額)に限定したいのです。 まず、このような契約条項が有効であるかどうか、そして1日あたりの賠償額は何パーセントが妥当(あるいは一般的)なのか、上限を設定することは可能か、解除についても規定しておいた方が良いのか、等についてご助言いただけませんでしょうか?その他、注意すべき点等がありましたら、お教えいただけましたら幸いです。 補足:相手機械メーカーは海外のメーカーですが、契約書には「準拠法は日本法とする」旨を明記し、あくまで日本の法律で妥当と考えられる条件を提示したいと考えています)

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
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回答No.3

> まず、このような契約条項が有効であるかどうか 有効です。 > そして1日あたりの賠償額は何パーセントが妥当(あるいは一般的)なのか 1日あたり契約金額の1/1000が一般的です。2/1000もありえます。 > 上限を設定することは可能か 契約金額を上限とするとか,契約金額のx割を上限とするとかはよくあります。 > 解除についても規定しておいた方が良いのか どのような場合に契約解除ができるのかは,当然規定しておくべきです。 > その他、注意すべき点等がありましたら 納期遅延だけでなく,部品に不具合があった場合についても規定しておくべきです。

mambo-man
質問者

お礼

大変明確な回答をありがとうございます。参考になりました。

その他の回答 (2)

回答No.2

  遅延損害金の利率は年14.6%と定めることが一般的だそうですよ。 14.6を365で割っるとちょうど0.04になります、昔からの習慣で日歩4銭を使ってからです。 ただし、相手がそれを了承するかどうかは分かりません。 1年も納期が遅れてわずか15%の賠償では納得できないと考えるかも知れない 一般的な機械メーカーなら納期が1ヶ月も遅れるようなら契約をキャンセルするでしょうね。 三菱重工が豪華客船の納期遅れで発生した損失は受注金額が1,000億円なのに損失が2,500億円って記事がありました  

mambo-man
質問者

お礼

1年で僅か15%では、確かに買い手からすると過小な設定である気がしますね。契約キャンセルの取り決めも含めて検討いたします。

noname#252929
noname#252929
回答No.1

契約に入れることは、何ら問題はありません。 また、損害に関しても、何%という考え方でも構いませんし、1日いくらという内容でも構いません。 ただし、当たり前の話で、あなたの会社が主張するのは何ら問題はありませんが、相手の会社がその契約を認めるかどうかは別の話になります。 つまり、あなたのところではなく、別の会社に発注を掛けるということです。 相手の会社も、そのぶんのリスクを被るわけですので、その内容で、他のところへ発注するという選択肢も出て来るわけです。 納期だけでなく、不具合があった時の内容も、きちんと乗せておいたほうがいいですよ。

mambo-man
質問者

お礼

ありがとうございます。競争力にも影響することは考慮しておくべきと言うことですね。

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