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執行抗告・供託金について
執行抗告・供託金について 皆様のおかげで無事強制執行ができるようになりました その後の話なのですが、取り立てができるようになったら、ずっと連絡がなかった債務者から速達配達証明郵便と速達特定記録郵便が二通送られてきて、まだ受けとっていません 多分一通は強制執行の後、債権者に弁済の連絡がつかない場合、債務者は郵便で一方的に催告してから1週間たったら、供託できるもの もう一通は債務者が執行停止に積んだ供託金を取り戻すための催告か何かだと推測しています 私としては、このままチマチマ第三債務者から返済を受けていても、とは思うのですが、相手は一括入金に条件を付けてくる(以前も受け入れ難い条件でした)というのが予測されます 我慢して条件を受け入れるよりもこのまま債権が満るまで執行を続ける覚悟はあるのですが、このまま郵便を受け取らず無連絡だと供託金にされてしまうと思います (1)これに対抗する手段はないのでしょうか 私としては、判決をもらったのに条件付きの同意書を書くなんて、判決は何なんだろうと憤りを感じえません (2)執行停止で担保金を相手が取り戻すために私の同意が必要との事ですが、今更協力する気にもなれません 妨害とはいかないまでも、連絡を放置してもよいものでしょうか? (3)もしすでに供託金(執行抗告)にされてしまった場合は債権者が取り戻しする手続きを簡単に教えて頂けますでしょうか? 皆様のお力添えでここまで来れました。 またお知恵を拝借できたら幸いに存じます
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- ニャン 画太郎A(@31ZCXGLq)
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回答No.1
執行停止ってことは、控訴されたってことですか?