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強制執行を受ける場合、事前に分かるものですか?

 民事訴訟の第1審で敗訴した者です。参考書を読みながら控訴の準備を進めておりますが、始めての訴訟で判らない点が多々ありますので、下記項目につきまして、ご教示いただければ幸いです。  まず、判決文には、金員の支払い(仮執行宣言付)が述べられております。 1.このような場合には、判決文が債務名義となり、判決文は確実に送達されていますので、債権者側が改めて債務名義を送達する必要がなく、判決文を受け取れば直ちに強制執行を実施できると考えるべきでしょうか? 2.その場合、債務者側は執行官がやってくる日時等を事前に知ることはできないのでしょうか? 3.参考書には「控訴状」の提出と同時に「強制執行停止決定申立書」も提出するのが一般的だとあります。今回の第1審で支払を命じられた金員は10万円以下ですが、このような少額であっても、強制執行で何をされるかわからないと考えて、とにかく「強制執行停止決定申立書」を提出しておいた方が無難なのでしょうか? 尚、相手が極端に非常識なことを行ってくるとは考えにくいのですが。

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回答No.3

控訴準備中も強制執行ができるのかについてはわかりませんが、強制執行した事はあります。 もちろん口座や給与の差し押さえの際は事前に通知が行く事はありません。 無駄に資産隠しを助長するだけですから。 ただ、銀行が差し押さえた後、本人に電話はいくようです。 「現在差し押さえになってますので、急いで支払われない限り強制執行の記録が残ってしまい、信用情報(全銀連等)に傷がつきますよ」という注意です。 この時点で既に執行済みになっているため、強制執行決定申立書が間に合うかは不明です。 また、動産執行の場合は、事前に通知を送るかどうかの選択欄があります。 これは、通知を送る事で資産隠しもありえますが、事前に送っておけば、本人が執行官が乗り込む時に在宅してくれている可能性が高い為、通知を送る人もいます。 本人不在の場合、債権者負担で鍵を破壊するので、どうせならいてもらいたいと考え私はチェックしました。 事前に執行官が乗り込んで来る事がわかれば、回避しようと支払ってくれないかなーという期待もありました。 これで回収できなければ次回からは鍵壊してでも事前通知無しに執行してやると考えてました。

bronzeho
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 事前に通知を送るかどうかの選択欄があるのでしたら、本件に関しましては選択欄にチェックマークが入る可能性は十分考えられます。しかしながら、通知がないという場合もあり得るのであれば、定石どおり強制執行停止決定申立書を控訴状と同時に提出しておくのが無難のようですね。 貴重なアドバイスに感謝いたします。

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  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.4

強制執行の異議申し立ては、通常判決の場合供託金として6割積む必要があります(敗訴時に優先して押さえる) 一般的には、敢えて執行させて、逆転勝ちした時に利息年5%(日割計算)を付けて回収する場合もありますが(供託の利子は年間1.2%で、それも1日から末日まで丸々寝かせた月だけ付く)。 尚逆転勝ちで回収不能となりそうな相手でしょうか?

bronzeho
質問者

お礼

供託金にも利子が付くとは知りませんでした。 また逆転勝ちで利息を付けて回収することもできるのですね。 参考書には書いていない貴重な情報、ありがとうございました。

bronzeho
質問者

補足

 相手は法人ですので、逆転勝ちした場合に回収不可能になることはないと思われます。ただ、こちらから強制執行をかける手続も大変そうですね。  強制執行されて、銀行口座が差し押さえられたり、家財道具が差し押さえられたりしますと、日常生活に影響がでますので、そのような事態はできるだけ避けたいと考えております。

  • from_goo
  • ベストアンサー率20% (25/120)
回答No.2

あ~、面倒なことはしないようにね。 財産隠し徒過すればするほど、相手を怒らせるだけだよ。 追加の損害賠償請求と書き手、あなたの賠償額が どんどん膨らんでいくだけです。 素直に謝罪して、支払いましょう。 なお、執行費用ってのは、最終的には、あなた持ちだよ。

bronzeho
質問者

お礼

 回答ありがとうございました。  財産隠しをするつもりは全くありません。  相手に強制執行の手間や費用をかけさせないためにも、控訴する場合は、「強制執行停止決定申立書」も1日でも早く提出しておくのがよいということですね。  控訴期間の2週間内にも、強制執行が実行に移される可能性があるのでしょうか?

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.1

普通は、債務者の口座とか会社の給料を差押します。自宅の家具などにも強制執行します。もちろん、日時とか何に対して強制執行するかは秘密路に行います。債務者が資産を隠してしまいますから。 「強制執行停止決定申立書」は、債務額の1/3程度の金額を裁判所に納めれば、取り合えず強制執行は免れます。 なお、控訴しても新たな証拠や証言,陳述書等が無い場合、判決はほとんど覆りません。

bronzeho
質問者

お礼

 回答ありがとうございました。  第1審ではかなりの証拠書類を提出しておりますが、判決文を検討しますと、採用された証拠や法律の解釈に間違いや疑問点がありますので、控訴の際には控訴理由書として、これらの内容を詳細に述べて、再度司法判断を仰ぎたいと考えております。  三審制という法制度は、裁判官の判断に間違いもあり得るという前提で、判決をより公正なものにするためにあると理解しております。  また、控訴審での和解が成立する確率が1/3程度あるようですので、和解という解決方法も含めて、控訴することは決めました。  その場合に、「強制執行停止決定申立書」の同時提出は必須事項に近いと考えて、手間や費用を惜しまずに提出しておいた方がよいものなのかどうかが、お聞きしたかった点です。  もし、債権者の強制執行方針が事前に分かるのであれば、それを知った後で、「強制執行停止決定申立書」を提出するという手順もあるのだろうかと思ったのですが、秘密裏に行われるのであれば、同時に提出するのがよさそうですね。

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