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強制執行について

 私は、十数年前から有限会社を経営している30代の者です。当社とT社との間で、支払いに関してトラブルがあり、当社が訴えられ控訴審まで行き控訴審で結審しました。  当社は、判決内容に従ってT社に支払いをしましたが、3週間程で、全額送り返して来ました。そのあと、強制執行を掛けられてしまいました。このようなことをしても、合法なのでしょうか。  裁判官、書記官は、何を見て強制執行の手続きを取ったのでしょうか。きちんと見ていれば強制執行はできなかったはず。おまけに、強制執行の相手を間違えています。というのも存在しない当社代表取締役名にて強制執行を掛けています。  裁判中は、もちろん有限会社****代表者****で代表である私の名前で裁判がなされ、判決文もそのようになっています。  このようなことは日常よくあることなのでしょうか。非常に迷惑しています。T社担当者の嫌がらせとしか思えません。

みんなの回答

回答No.6

基本的にはtk-kubotaさんが言われているとおりです。 判決を出す裁判所と執行手続をする裁判所とは部署がまったく別です(建物は同じ場合がほとんどですが。)。 T社が判決に基づいて強制執行を申し立てれば、執行裁判所は強制執行の手続をとります。 その場合、執行裁判所には既にasuhiroさんが弁済したかどうかということはわかりませんし、この時点ではそのような調査はしません。 ですから、本件で裁判官、書記官が強制執行の手続をとったこと自体には何の問題もありません(悔しいお気持ちはわかりますが。)。 既に支払ったのに強制執行されたという場合には、asuhiroさんの側で請求異議訴訟を提起して「支払った」ことを立証しなければなりません(振込送金控え等があるなら簡単だと思います。)。執行法がこのような構造になっているのです。 強制執行の宛名が違っているとのことですが、誤りの程度にもよりますので、これについては何ともいえません。単なる誤記ということになると、更正決定(誤記の訂正)されれば問題なくなりますので、本件の場合、そのことを主張して争っても実益はあまりないと思われます。 最後に、日常よくあることか、とのご質問ですが、支払われた金員をわざわざ送り返して強制執行の申立をするという話はあまり聞いたことがありません。めずらしいことといってよいと思います。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.5

>なぜ裁判所がそのようなT社の要求を受付たか? 執行手続きは書類審査だけで、事実関係は考慮しません。 >指定期日に(今回は5月20日)に支払ったにもかかわらず・・・。 判決書には支払い期日などの指定はないはずてす。 あるとすれば債権者からです。 このように当事者の話し合いには裁判所は関与しません。 >支店長さんの話では、保証協会とかにお世話になって借入している場合には、やっぱりT社には1円も入らないそうです。 それは、差押の通知があった段階で「差押るお金はありません。」と云う書類を裁判所に提出しているからです。(例え、あっても弁済や相殺したこととして、「差押に係る債権の存否=なし」としているのです。) >裁判は公開されていますので判決文は公の文章。 判決を求める裁判は公開していますが、民事執行は非公開です。(民事執行法17条) >専門家とのことですので、 私は、弁護士などから依頼されて強制執行だけを職業としています。その意味で「専門家」です。 >裁判所ってこんなに事実関係をろくすっぽ確認せず強制執行を掛けるのですか? 先にも云ったように執行は書類の審査だけで事実関係は考慮しません。 異議があるなら「執行抗告」や「執行異議」があります。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

「強制執行を掛けられたのは銀行口座です。」と云うことなので債権の差押と思われます。それはasuhiroさんが銀行に対して持っている払い戻し請求権を、債権者が差し押さえたのです。差押となった銀行を第三債務者と云いますが、第三債務者はasuhiroさんに払い戻しできないだけです。だから、「銀行より融資を受けていますので銀行の債権が先です。(T社には1円も入りません。)」と云うことはありません。 それではどうすれば債権者としてお金を手にできるかと云うと次の手続きをしなければなりません。その方法は複数あれます。いずれの方法でもasuhiroさんの債権者ならば債権額に応じて平等に配当されます。 そのようなことを考えますとasuhiroさんの云うように単なる「いやがらせ」なのかも知れません。 そうだとすれば、その60万円を供託して下さい。 そして、その債権差押を取消す手続きをして下さい。 そうすれば、銀行との関係は何らの障害なく解消されますし、T社としてもその60万円は宙に浮くわけです。その取立ては、先のような手続きをしなければなにませんが、結論的に、例えば、asuhiroさんが銀行から600万円借金があるとすればT社は10分の1つまり6万円の配当があるだけで終わりです。

asuhiro
質問者

お礼

 わかりやすく回答いただきありがとうございます。 もう一つの懸案、なぜ裁判所がそのようなT社の要求を受付たか?なのです。指定期日に(今回は5月20日)に支払ったにもかかわらず・・・。金融機関を通していますので証拠ありですよ!!!6月になって受け取り拒否となって返ってきました。専門家に相談の準備していたらいきなり強制執行でした。間髪いれず!

asuhiro
質問者

補足

差し押さえられた銀行の支店長さんの話では、保証協会とかにお世話になって借入している場合には、やっぱりT社には1円も入らないそうです。6万どころか1円も。よく考えれば考えるほどT社の嫌がらせ?また、T社には守秘義務があり(当然銀行にも)この情報は漏れないとのことですが、このようなことをするくらいなら、こちらもこの事実を洗いざらい公開しちゃおうか!!なんて、今、思っています。当社にはT社に対する守秘義務はありません。また、裁判は公開されていますので判決文は公の文章。そのあと支払った事実、そして強制執行を掛けた事実も。こんなことをして世間は許さないでしょう。  専門家とのことですので、甘えてすいません。裁判所ってこんなに事実関係をろくすっぽ確認せず強制執行を掛けるのですか?

  • sirokiyat
  • ベストアンサー率23% (204/867)
回答No.3

事情がよくわからないので推察でお話をします。 強制執行をするためには、色々な手続きを経て強制執行をするはずです。 例えば、貴方の会社に裁判所から書類を送って来たときに、代表取締役の名前が違うからと書類を放置したとか、強制執行の通知に対しT社にきっちと支払いをしたとかの申し立てをしなかったのではないですか。 判決文から強制執行は、ほとんど書類で進みますので、貴方が、なんの対処をしなかったために今回の事態に至ったと思います。 法律をよく知っている人に、相談をされるべきです。貴方の勝手な思い込みでは、事態は悪い方向に行く可能性があります。

asuhiro
質問者

お礼

 ありがとうございます。 強制執行の通知を送ってこられたときには、もう銀行を差し押さえられていました。会社関係の保証人の方々も含めて某地方銀行にある全員の銀行口座もです。  送金してから返金されるまで約3週間。そのあと程なくして強制執行を掛けられました。判決内容は相手方T社営業社員にとっては非常に不利な内容だったのは事実でしたがT社は控訴しませんでした。  送金したのは今年の5月20日でT社の指定した期日です。強制執行されたのは6月27日。銀行及び当社にその旨の書面が送られてきたのは27日。  

asuhiro
質問者

補足

 この裁判、裁判所側のミスが非常に多くて(書記官のミスというべきか)T社とグルじゃないの?嫌がらせやってるの?と思えるくらい。  虚偽の呼び出しを掛けられたのには本当に参りました。といっても新聞沙汰になった岡山地裁じゃないです。裁判所の掲示板に開廷の日時、場所(*号法廷)まで書かれていて出廷しました。当然、仕事を休んで、店閉めて。指定の日時、出廷しようとしたけれど法廷には鍵が掛かっていてガラーンとしてる。書記官室に行くと掲示した本人はシャーシャーといすに座って居ました。裁判官もT社もこの呼び出しはウソって知ってたみたいで。当然出廷しようとしたのは当社だけ。こんなことって書記官は日常やってるわけ?

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

「強制執行を掛けられてしまいました。」と云いますが、対象物は不動産でしようか、それとも動産、債権でしようか? それぞれ手続きが違います。提出場所も違います。 ですから、asuhiroさんが「判決内容に従ってT社に支払いをしました」と云っても、それがわからないので強制執行の手続きは進められておかしくありません。 しかし、対象物が何であれ、必ず、強制執行の申立では両方の資格証明書が必要です。通常では、その資格証明書は会社の登記簿謄本です。その登記簿謄本に記載されている名称(債務者)と対象物の所有者と同一でないと強制執行はでいことになっています。 今回は、「おまけに、強制執行の相手を間違えています。というのも存在しない当社代表取締役名にて強制執行を掛けています。」と云うことなので、あり得ない話です。 以上ですが、再度、何の強制執行かと云うことと、その強制執行はどこまで進んでいるかがわかれば、もっと詳しく教えますが。

asuhiro
質問者

お礼

 強制執行を掛けられたのは銀行口座です。登記では判決文と同じく私が代表者です。銀行口座を抑えてもT社には1円も入りません。多くの中小企業が同じだと思いますが銀行より融資を受けていますので銀行の債権が先です。このことを百も承知の上で行っていること。つまりお金じゃなくて嫌がらせ?かなと思えるのですが。精神的苦痛を私達に与えたり、信用を失墜させるため?かなと思えるのです。

asuhiro
質問者

補足

 60万円程の代金支払いです。T社の担当社員は集金に行くといいながら(期日も約束していながら)何度と無くすっぽかしまし、結局1度も集金に来ませんでした。そのことをT社は知らなかったらしく、そのことは裁判中明らかになりました。  判決に従い、T社に送金しましたがその事実を担当者が握りつぶして返金したようです。

  • ranx
  • ベストアンサー率24% (357/1463)
回答No.1

ご質問は2点ですよね。 1.「このようなことをしても、合法なのでしょうか。 」 2.「このようなことは日常よくあることなのでしょうか。」 1については、裁判所を通して行っていることですから、非合法であるはずはないと 思いますが。手続きが有効かどうか、対抗手段が無いのかということであれば、 また別の話だと思います。 2については、このサイトの回答者の感覚からすれば、「日常よくあること」とは 言えないと思います。専門の法律家でなければ、対応は難しいのではないでしょうか。

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