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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:強制執行における第三者異議訴訟の意味)

第三者異議訴訟とは?強制執行における救済手段とその意味

このQ&Aのポイント
  • 第三者異議訴訟は、強制執行手続きにおいて救済手段となるものです。
  • 債務名義の存在を争うことはできませんが、第三者異議訴訟では債務者の自己に対する債権の有無やこれに対抗できる事由について争うことができます。
  • 第三者異議訴訟を通じて実体法上の権利関係に決着がつき、取立訴訟よりも具体的な救済が可能です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kuroneko3
  • ベストアンサー率42% (250/589)
回答No.1

 第三者異議の訴えというのは,「強制執行の目的物について所有権その他目的物の譲渡又は引渡しを妨げる権利を有する第三者」が提起することのできる訴えです(民事執行法38条)。  例えば,AとBが甲という土地の所有権を争っていて,裁判の結果Bに対し甲土地の明け渡し等を命じる判決が確定したところ,実際に甲土地を所有しているのはCという人物で,この判決の執行によりCの権利が害されるおそれがあるという場合,Cは第三者異議の訴えにより救済を求めることができるということになります。  そのため,単に金銭債権の支払いを命じる確定判決に基づき取立訴訟が提起されたという場面では,目的物の所有権などを問題にする余地はありませんので,第三者異議の訴えを提起することもできません。  契約書の偽造・変造や,偽証などの行為により確定判決が騙取されたというのであれば,請求異議や第三者異議ではなく,再審の訴えにより救済を求めるべきことになります。  ご質問の内容が教科書説例的であるため,おそらく実際の事件に遭遇して悩んでいるということではなさそうですが,要するにそういう事例の場合,第三債務者が独自の立場で確定判決の有効性を争う余地はなく,第三者異議の訴えもそのような場合に使える手段ではないということです。

yukiusa891
質問者

お礼

丁寧に教えてくださり、ありがとうございます。 第三者異議訴訟の妥当するケースがよくわかりました。 しかし、第三債務者の立場として、対抗手段が少ないことに驚きました。 債務者の第三債務者に対する債権に関して対抗できる事由を主張するか、 それが通らなければ、事後的な救済手段に拠ることになるのですね。

その他の回答 (3)

  • tk-kubota
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回答No.4

>第三者異議訴訟の妥当するケースがよくわかりました。 と言いますが、本当によくわかりましたか ? 例題は、所有権の争いで、明渡の判決があるはずはないですヨ。 更に、Cが真実の所有者で、A又はBが、その所有権に基づき第三者に対して(例えば、Dを相手として)明渡の強制執行している場合、Cは第三者異議訴訟はできないです。 何故ならば、Cは執行の当事者ではなく、目的物が執行の対象物ではないからです。 この場合Cは、A又はBを被告として、所有権の確認訴訟の提起が適切と思われます。 >第三債務者の立場として、対抗手段が少ないことに驚きました。 そんなことはないです。 第三債務者は、執行の当事者ですから、正に第三者異議訴訟で救済されるわけです。 >・・・実体法上は、正義・公正な権利を守る(例えば民法90条、708条)原則であるのに・・・、 ここでは、民法90条や708条の出番ではないと思いますが。 >その手続きである強制執行ではあまり考慮されていないのは驚きです。 ここで言う「その手続き」と言うのは、第三債務者に対する差押のことでしよう。 その第三債務者の救済が、正に、第三者異議訴訟(第三者異議の訴え)ですが。

yukiusa891
質問者

お礼

色々ご心配頂きありがとうございます。 >例題は所有権の争いで・・・ 質問の事例と、挙げてくださった例題が違う事案なのはわかっております。 >第三債務者は、執行の当事者ですから、まさに第三者異議訴訟で救済されるわけです。 第三債務者の対抗手段が少ないと言ったのは、第三者異議訴訟において、第三者が主張できるのは、 原則的に第三債務者と債務者間の事情に限られるので、債務名義に不正・瑕疵があってもそれを主張できないことを指しています。言葉足らずですみません。 >ここでは、民法90条や708条の出番ではないと思いますが。 実体法と手続とでは律する法律が違いますが、手続きは実体法上の権利を実行するためのものであるのに、手続きにおいては(実体法と違って)、専ら迅速性が優先されているのを疑問に思いました。

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.3

>これを債務名義として、債権者が第三債務者に対し、取立訴訟を起こしました。  差押債務者が第三債務者に対して有する債権(例えば、売掛金債権)を差押え債権者が差し押さえたが、第三債務者が差押え債権者の取立に応じないので、取立訴訟を提起したと言うことですね。  例えば、Xが差押債務者より売掛金債権(被差押債権)を譲り受け、かつ、第三債務者への差押命令が送達される前に、債権譲渡の対抗要件を具備した場合、当該債権は差押債務者の責任財産ではなくXの財産ですから、Xは第三者異議訴訟を起こすことになります。  一方、第三債務者は、当該債権が第三債務者の財産であることを主張するわけではありませんから、第三者異議訴訟は適しません。取立訴訟の中で、差押債務者が、現在の債権者であることを否認して、争えばよいだけの話です。 >取立訴訟が強制執行手続きに過ぎず、第三者異議訴訟でなら実体法上の権利関係に決着がつくからでしょうか?  取立訴訟は強制執行手続ではありません。実体法上の権利関係を争うのですから、その名の通り「訴訟」です。

yukiusa891
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >差押債務者が第三債務者に対して有する債権(例えば、売掛金債権)を差押え債権者が差し押さえたが、第三債務者が差押え債権者の取立に応じないので、取立訴訟を提起したと言うことですね。 はい、まさにその通りです。 >取立訴訟は強制執行手続ではありません。実体法上の権利関係を争うのですから、その名の通り「訴訟」です。 そうなのですか!民事執行法157条に載っていたので、強制執行手続きだとばかり思っていました。ご教示ありがとうございました。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

第三者異議訴訟と言うのは、例えば、Aと言う債権者が、Bと言う債務者に対して債務名義をもっていたとし、AがBの財産を差し押さえたが、その財産はB所有の財産ではなく、Cの財産であった場合に、Cとすれば不本意なので、CはAを被告として、「・・・の強制執行は、これを許さない。」と言う請求の趣旨が第三者異議訴訟となるので、Cとすれば、AがBに対して債務名義があってもなくても、有効でも無効でもかまわないわけです。 従って、CがAに対して第三者異議訴訟を提起せずに放置したため、AがCを被告として取立訴訟の提起すれば、反訴によって「・・・の強制執行は、これを許さない。」との判決を求めることになります。 確かに、第三者異議訴訟と言うのは、強制執行に対する救済ですが、もともと「それは私の財産ですヨ、間違って差押しないでくれ」と言うことですから、AとBとの債権関係には関与する必要はないのです。 以上を理解すればyukiusa891さんの疑問は解決すると思います。

yukiusa891
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 なるほど、CがABの債権関係に口出すことは、他人間の権利関係に関与することにもなりますものね。 しかし、実体法上は、正義・公正な権利を守る(例えば民法90条、708条)原則であるのに、 その手続きである強制執行ではあまり考慮されていないのは驚きです。

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