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強制執行の方法は選択できる?

強制執行の方法は選択できるのでしょうか? 例えば、「AはBに対し、300万円支払え」との確定した給付判決を債務名義として強制執行する場合、不動産執行 or 動産執行 or 債権執行のどれで強制執行するかは誰が決めるのでしょうか? 執行債権者に決定権があるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

>執行債権者に決定権があるのでしょうか?  そのとおりです。

tochi-pooh
質問者

お礼

buttonholeさんご回答ありがとうございました。 大変助かりました。

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