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不動産明渡の強制執行について
不動産明渡の強制執行をしています。 現在は、債務者が任意に明渡さないので、執行を断行し、目的外動産を倉庫に保管し、債務者の引取りを待っている状態です。 そこで、いくつか質問があります。ご回答よろしくお願いいたします。 (1)申立に6.5万、断行に40万弱かかってますが、債務者が引き取りにきた場合は、引取り時にいくらか払ってもらえるのでしょうか?(2)引き続き、未払い賃料を回収する予定です。不動産明渡の強制執行申立時に、終了後は債務名義を返してくれるよう言って申し立てました。いつ、債務名義は返してもらえるのでしょうか? (3)(2)について、明け渡しを断行したので、債務者は債務名義の住所には居ません。当事者目録の住所はどのように記載すればよいのでしょうか? (4)強制執行にかかった費用はどのように回収すればよいのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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- tk-kubota
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>別の質問もたてましたので(http://dell-support.okwave.jp/qa4717512.html)、そちらのほうも、よろしければ、ご教示いただけると助かります。 ログインできなかったので、ここでお話しします。 要するに、Jumeirahさんが、明渡の強制執行する才に、明渡と同時に賃料債権も同時に申立ればよかったのです。 これを、明渡の強制執行だけを申し立てていたので、現金や、高価な動産も債務者に渡さなければならなくなったのです。 現在は、どこまで進んでいますか ? 遺留品の競売が終わっていないならば、今からでも遅くないので、金銭債権の取り立ても申請してください。 債務名義は「平成21年(執ロ)第123号で使用中」として、併合事件とするよう上申してください。
- tk-kubota
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>私が一時的に払った保管費用は2度取りになると思うのですが、違いますか? 債務者が取りに来れば渡す必要があります。 引き渡してしまえば、倉庫会社に支払う必要がないので、2度の支払いにはならないです。 倉庫保管費用に限らず、執行費用は、全て、債務者負担です。 立て替えている費用は、後で、取立すればいいです。 「それを支払わないと渡せない」とは云えないだけです。
お礼
ありがとうございます。 一般に、執行費用はその執行手続のなかで取り立てる・・といいますが、明け渡しは、非金銭債権なので、その執行手続のなかで取り立てる・・というのは無理なんでしょうね。 未払い賃料などは、金銭債権の差押を行ったので、回収の見込みがあります。 明け渡しの執行費用は、別訴が必要なのでしょうか?
- tk-kubota
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(1)のお答え、 目的外動産(遺留品)の保管は通常債権者が保管しますが、これは、執行官の許可を受けて預かっているのです。ですから、本来ならば、執行官が預かっていることなので、引き取りに来たときは無条件で渡す必要があります。「40万円と引換に渡す」とは云えないです。 (2)のお答え、 事件が全て終了すれば、申請によって返してもらえます。その「事件」とは、強制執行の申立で、例えば、平成21年(執ロ)第123号と云うような番号がありますが、それが全部終了した時点です。遺留品の競売が終わり、その代金を債務者に返還するか、又は、遺留品の保管代金と相殺した段階です。(遺留品の保管代金は債務名義が必要ないので相殺が可能です。実務では、そのようにしています。) (3)のお答え、 断行すれば、当然と、債務者の住所はわかりません。 債務者の、どのような財産を差し押さえるかわかりませんが、実務では、ほぼ、明渡が完了した時点で終了です。 (4)のお答え、 強制執行で立て替えた費用は、相手と時期など様々です。そのなかで、債務名義が必要な場合と、債務名義は必要ないものとあります。債務名義が必要なものについては、新たな裁判等必要です。しかし、実務では99%の割合で、そこまでしていません。何故なら、裁判費用も立て替える必要があり、その方が高くなることが多いからです。
お礼
早々のご回答ありがとうございます。執行のプロtk_kubotaさんのご回答をいただき、心強いです!以前にもご回答いただき、その節はお世話になりました! 実は、建物明け渡しの強制執行をしました。 事前の業者見積もりでは、(あ)作業員費用+(い)運搬梱包費用+(う)遺留品保管庫費用+(え)遺留品売却後廃棄処分費用となっていましたが、請求書には(あ)+(い)+(う)となっており、(え)は「売却後に請求する」と書いてありました。 一方で、執行官の催告書には「あなたや家族の方がその遺留品を引き取らない場合、その場で売却するか、または倉庫に一定期間保管した後に売却することになります。(倉庫保管費用は、あなたの負担となります)」と書いてあります。 債務者が遺留品を引きとった場合、(倉庫保管費用は、あなたの負担となります)と書いてあるのですから、私が一時的に払った保管費用は2度取りになると思うのですが、違いますか?実際に、保管されたからこそ、受け取れるわけで、債務者が負担しないのは不公平な気がします。 実は、具体的にもっと教えていただきたいことがあります。別の質問もたてましたので(http://dell-support.okwave.jp/qa4717512.html)、そちらのほうも、よろしければ、ご教示いただけると助かります。
お礼
ありがとうございます。 現在は、債務者の引き取り待ちです。 未払い賃料にあてるために、金銭債権の差し押さえをしました。 併合は不要といわれました。というか、債務名義は「平成21年(執ロ)第123号で使用中」として、併合事件とするよう上申・・という手続ではありませんでした。使用中の証明書で債務名義をもう一度とりました。 『明渡の強制執行だけを申し立てていたので、現金や、高価な動産も債務者に渡さなければならなくなったのです』というところを、もうすこし説明していただけますでしょうか。 何の強制執行でしょうか? 動産引渡の強制執行ですか? 賃料債権を請求債権として、建物内の動産や現金は差し押さえられるのでしょうか?