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建物明け渡しの強制執行について

賃貸マンションで、賃料未払いにより、契約解除、賃料支払い、建物明け渡しの請求の訴訟がなされ、判決が出たというところの元で、質問します。 判決の第1項が、 賃借人(契約者及び、この訴訟の被告人)は、建物を明け渡せ、とありました。 第2項に、 契約は解除されたものとみなされ、解除日までの未払い賃料、および明け渡しが完了した日までの期間に対して賃料と同額からの相当金額、これらを合計に延滞損害金を計算して支払えとの内容。 第3項に 裁判費用は被告が支払う? だったと思います。このあたり、ちょっと不明確ですみません。 で、第2項に限り、仮執行ができる、とありました。 このあとの考えられることとして建物の明け渡しの強制執行について、おききしたいことは、 1、判決の、明け渡せ、とは、期日について、どのように解釈すべきなのか。 2、強制執行を求める手続きというのは、訴訟になるのでしょうか? 3、現在建物に住んでる者(占有者)とは、どこで決まるんでしょうか? 例えば、ほかにも同居人がいたりした場合、その人間はどうなりますか? ちなみに、同居している人間の住民票も、そこにある、公共料金の名義も、同居人のものもあるといった状況です。 わかりづらいかもしれませんが、よろしくどうぞ。

  • oaya
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  • tk-kubota
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回答No.2

箇条書きのお答えする前に、この判決では、金銭債権だけの取り立てでしてら「仮執行宣言付き」なので、今日にでも、預金、給与、等々の差押えが可能ですから、その点は、ご承知おき下さい。 あと、文末の件を実務上で回答しますと、執行官は、現場の状況で占有者を認定しますが、それは「表札」「ポスト内の手紙(宛名)」「公共料金の請求書や受領書」等によります。 今回は、公共料金の名義が、同居人と云うことであれば、逆にoayaさんが同居人と認定してもおかしくない状況です。 もしも、そうならば「強制執行不能」と云うことで、終了します。 そうではなく、占有者がoayaさんと認定したならば、その同居人は「占有補助者」として、両方が執行の対象となります。 片方が出され、片方が居てるいいと云うことはしません。 最後に、箇条書きの部分ですが、1、は、明け渡せ、と云うのは「今すぐ」と云うことです。 ただし、oayaさんが控訴などで覆すことができれば、明渡の必要はありません。 2、強制執行を求める手続きというのは、執行官に強制執行の申立をすることです。新たな訴訟ではないです。 でも、この手続きは、まだできません。(控訴期間が経過しておれば可能です。) 3、は、先にお話ししました。(その「どこで決まるんでしょうか?」は、執行官が現場で占有者を認定するので、その時、執行できるかどうかが決まります。)

その他の回答 (1)

  • regedit
  • ベストアンサー率55% (10/18)
回答No.1

仰る意味が今ひとつかめないのですが、 1、判決の、明け渡せ、とは、期日について、どのように解釈すべきなのか。 通常の場合、明渡せという判決が確定した時点で、すなわち裁判所が相手方に判決書の正本を送達したときに、明け渡しの効力が発生します。 2、強制執行を求める手続きというのは、訴訟になるのでしょうか? 当然、相手方は裁判所の判決に基づいて建物を明渡さなければならないのですが、任意に明渡しに応じない場合もあります。そこでその場合に 強制執行手続が問題になります。強制執行手続は、執行裁判所が行なうもので、手続き上実体審理をした裁判所と手続が分離されております。 従って、あなたは強制執行をする場合は、新たに執行裁判所に強制執行の手続の申立てをしなければならないことになります。 3、3、現在建物に住んでる者(占有者)とは、どこで決まるんでしょうか? 例えば、ほかにも同居人がいたりした場合、その人間はどうなりますか? 判決の効力の問題ですが、名宛人以外の占有者に及ぶかという問題ですが、専門的な非常に難しい問題ですので、ここでは割愛させていただきます。 ただ、実際に強制執行をする段階になって、裁判所といろいろ打ち合わせれば、それ程気にするような問題でもないかと思います。これは、あくまで私見ですが・・

oaya
質問者

補足

質問の仕方が悪かったと反省いたしました。 私は、立ち退きを迫られている側なんです。 ただ、この件につきましては、家主へのささやかなお返しといいますか、わざと仕向けたものと思っていただいて構いません。 向こうは私に対して、当然のことをしたまでぐらいに思ってるはずです。それなら、逆手にとってやれ、と思いまして。 全く悪い人間ですね。すみません。 くわしい事情は割愛させていただきますが、それくらいしたくなるやな家主だったってことで、ご理解下さい。 で、教えていただきたいと言うのは、強制執行手続きについて、 1、強制執行手続きの申し立てをしてから、強制執行日に至るまでは、どのくらいの日数を要しますか? 2、私には、そのことについて、事前に連絡が来ますか? 3、来るとしたら、どのタイミングで、ありますか? まずは、これらについて、お答えいただけないでしょうか? 宜しくお願い致します。

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