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強制執行費用について

債務者の銀行口座の強制執行の申立をしようと思っています。申立に必要な切手代や印紙代は一緒に相手に請求できると聞きました。 ただ銀行口座にはそれほど入っているとは考えにくく全額回収は不可能だと思います。そこで取れる分だけ取って取り下げをすることになると思います。 そこで質問なのですが、 (1) 取り立てた金額は元々の債務名義分と執行費用のどちらから充当されることになるのでしょうか? (2) 途中で取り下げた場合、次回に強制執行をかける場合は債務名義+前回の執行費用代(-前回支払われた金額)を請求することは出来ますでしょうか?

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回答No.2

 1回限りという表現が悪かったかもしれませんが,ともかく,銀行預金の差押えは,差押命令が銀行に送達されたときに存在する預金を差し押さえるだけで,差押命令が送達された直後であっても,その後に振込や預金によって大きな金額が入金されても,その入金に差押えの効力は及びません。  将来まで差押えの効力を及ぼすことができるのは,給料など,継続的給付に係る債権だけで(民事執行法151条),銀行預金の払戻請求権は,継続的給付に係る債権でないことが明らかですので,差押命令送達時以降に成立する新たな預金債権に差押えの効力は及ばないのです。

その他の回答 (1)

回答No.1

 法律的にいえば,執行費用から充当されます。裁判所が配当する場合には,そのような配当表が作成されます。  銀行口座の差押えは,1回限りのもので,債務名義の全額を取り立てることができなくても,差押命令が銀行に送達されたときに存在する預金を取り立てて終了します。取り下げる必要はありませんし,取り立てを完了した以上,取下げはできません。  銀行から差押えの時にあった預金を支払ってもらって,その金額を裁判所に取立届という書面で報告して,おしまいです。  このときに,執行費用に足る金額の取り立てさえできなかったというときは,その不足分を次の強制執行で請求することはできません。執行費用についての債務名義がないからです。

noname#19941
質問者

補足

ご回答有り難うございました。 >銀行口座の差押えは,1回限りのもので,債務名義の全額を取り立てることができなくても,差押命令が銀行に送達されたときに存在する預金を取り立てて終了します。取り下げる必要はありませんし,取り立てを完了した以上,取下げはできません。 これは転付命令ではないでしょうか?普通の差押えでも同じですか?

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