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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:強制執行後の前夫への養育費の強制執行について)

前夫への養育費強制執行についての注意点

このQ&Aのポイント
  • 養育費の強制執行を考えている場合、破産宣告後の前夫の収入や資産の差し押さえが可能かどうかを確認しましょう。
  • 破産宣告後も前夫が普通に銀行口座を作れる場合、銀行口座の差し押さえを行うことができます。
  • 相手の住所がわからない場合でも、勤務先を特定して申し立てることは可能です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • adobe_san
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回答No.2

平成7年の破産宣告でそれまでの借金は全て無くなった。 請求することも出来なくなった です。 なので下記の考えが正解。 離婚(公正証書作成)   ↓ 養育費不払い   ↓ 公正証書を元に強制執行   ↓ 破産宣告   ↓ 支払い不能者なので払わなくて良い   ↓ 請求する根拠が無くなった   ↓ お金が貰えない 根拠が無い以上強制執行自体出来ません。 前夫は宣告後0からのスタートで、頑張ってます。 その結果「車を所有」しています。 暖かく見守りましょう!

その他の回答 (1)

  • adobe_san
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回答No.1

何の強制執行でしょうか? 破産宣告されてる場合、破産宣告前の債務は全て無くなっています。 宣告後に前夫と「公正証書」の取り交わしを行っているならその分は出来ますよ。 でなければ出来ません。 つまり法律で「チャラ」にされたんです。 残念ですが・・・・・

yyyy111222
質問者

補足

「破産宣告」後の養育費の強制執行についてでした。すみません! 離婚(公正証書作成)→養育費不払い→公正証書を元に強制執行→破産宣告されてしまった。 ・・・という流れです。

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