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強制執行の請求金額の確定方法
強制執行認諾条項付き公正証書に基づき強制執行の申し立てをしようと思います。 公正証書には「毎月13万円、ボーナス月は支給額の40%に相当する額。なおボーナス明細書を交付する」とあります。 月々の金額はハッキリしていますが、相手がボーナスをいくらもらったか分からない場合、請求金額はどうなるのでしょうか? 実際は給与の差し押さえになるので、裁判所が相手の勤務先にボーナスの支給状況を確認して金額を決めるのでしょうか?
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- 783KAITOU
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●相手がボーナスをいくらもらったか分からない場合、請求金額はどうなるのでしょうか? ↑ ご質問文書から判断すると義務者は会社勤めのようです。毎月に義務者が支払う金額はハッキリしているが、ボーナスの金額は支給額の40%に相当する額、という事で不確かな金額で有り私有される月日も定かでありません。 大丈夫です。ボーナスの差し押さえは、義務者の勤務先会社である第三債務者に、義務者に代わって支払う通知が行く様に手続きを取ればいいのです。そうする事で、会社がボーナスの支給額の40%分を債権者であるあなた指定の口座に振り込みます。 もちろんこの事は裁判所からの差押命令に基づいて行われます。具体的には、債権の執行機関は地方裁判所です。債務者の住所地を管轄する地方裁判所に「債権差押えの申し立て」を公正証書に基づいて行います。 その際、(債務者の)新しい住民票や勤務先会社の「登記簿謄本」を取って事前に住所に変動がないか調べておかなければなりません。ボーナスの差し押さえ手続きは、まず、裁判所に差し押さえの申し立てから始まります。 債務者の勤務先会社は、第三債務者になります。その第三債務者が、債務者に支払うべきボーナスの一部を裁判所の命令に基づき、債権者指定の口座に振り込みます。会社が債務者に支払うボーナスを勝手に差配できません。もししたなら、会社は二重に支払う結果になります。
- chie65536(@chie65535)
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追記。 「強制執行に移行した時点で、公正証書は無意味な紙クズ」と書きましたが、公正証書により「強制執行に対抗しません。強制執行されても異議を申し立てません」と誓約したのは有効ですから、完全に紙クズになった訳ではありません。
- chie65536(@chie65535)
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>月々の金額はハッキリしていますが、相手がボーナスをいくらもらったか分からない場合、請求金額はどうなるのでしょうか? 「差し押さえの額(請求する額)」は「債権のトータル額」です。 「月々いくら給料を貰っているか」や「ボーナスをどのくらい貰ったか」は関係ありません。 借金が90万あるなら「90万の差し押さえ」をします。 >実際は給与の差し押さえになるので、裁判所が相手の勤務先にボーナスの支給状況を確認して金額を決めるのでしょうか? 「給与」に関しては「1回の給与支払に際して差押えが可能な範囲は、給料から所得税・住民税・社会保険料を控除した残額(=手取り額)の、4分の1。但し、手取りが44万を超える場合は33万を控除した額」と決まっています。 例えば「債権額が90万。差し押さえる給料の毎月の手取り額が20万」なのであれば「20万の4分の1の5万円」が「毎月の差し押さえ額」になり、差し押さえを18ヶ月続けます(5万×18ヶ月=90万) 例えば「債権額が90万。差し押さえる給料の毎月の手取り額が51万」なのであれば「51万から33万を差し引いた18万円」が「毎月の差し押さえ額」になり、差し押さえを5ヶ月、続けます(18万×5ヶ月=90万) この「上限」は「民事執行法152条」で規定されていて、公正証書にどのように記載されていようが関係ありません。 貴方の場合、公正証書は「毎月、この額を返済しますよ。返済できなくなった場合は強制執行されても文句は言いません」ってだけの証書です。 >実際は給与の差し押さえになるので、裁判所が相手の勤務先にボーナスの支給状況を確認して金額を決めるのでしょうか? 違います。 ○○さんが「給与の差し押さえを受ける債務者」、××さんが差し押さえをした債権者とします。 裁判所から勤務先の会社に「○○さんの給与を差し押さえて、債権者の××さんに支払なさい」という「債権差押通知(差押命令)」が特別送達などで送られます。 これを受け取った会社は「第三債務者」となり、従業員の○○さんの給与の一部を差し押さえ、債権者である××さんへ支払う「義務」が生まれます。 「債権差押通知(差押命令)」を受け取った勤務先の会社は、○○さんに支払う筈の給与手取り額のうち、前述の上限額を限度とした差し押さえ額を○○さんではなく××さんに支払い、残りを○○さんの給与として支払います。 なので、裁判所は「トータルで合計○○万円を差し押さえなさい」としか命令しません。 「毎月、いくらを××さんに支払うか?」は「給与の支払者」である「勤務先の会社」が計算します。 また、差し押さえを受けた債務者は、裁判所に申し立てて「差し押さえ禁止範囲の拡張」をお願いする事ができます。 例えば「手取り16万」とかで「4分の1の4万円を差し押さえされたら生活できない」とかの場合、差し押さえ禁止範囲を12万から14万に拡張して貰うよう申し立てて、裁判所が認めれば、差し押さえ額を2万円にしてもらう事が可能です。 そう言った訳で「強制執行に移行した時点で、公正証書は無意味な紙クズ」になります。
お礼
ご回答ありがとうございました。 >「差し押さえの額(請求する額)」は「債権のトータル額」です。 すみません。私の説明が不足していました。この件は婚姻費用の分担に関することなので 債権のトータル額ではなく、その都度相手がいくらボーナスをもらっていたかが重要になります。
お礼
ありがとうございます。 たいへん分かりやすくて参考になりました。