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強制執行申立 却下

先日、個人で債務名義を持って強制執行の申立てを行いました。いろいろてこづりながら、やっと受理はして頂いたのですが、債務者の債務名義上の住所と、住民票上の住所が異なるため、それを証明するために、債務者の住民票と債務名義上の住所の同居人の外国人登録記載事項証明書の写しを添付しました。しかしながら、裁判所から電話が来て「同一人物であることを証明できていないとの理由」で許可がおりませんでした。この債務者は実質住んでいる場所である債務名義上の住所に住民票を移転したことがありません。特権のある弁護士さんにお願いするしかないのでしょうか?この際、一度取下書や債務名義還付申請書をだして返還してもらうのでしょうか?あるいは今から追加書類を出して再審査してもらえるようなものでしょうか?やりかたそのものも良くわかっていません。強制執行に詳しい方ご教授ください。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

その「証拠」とは何を証明するための証拠ですか ? 今回は、第三債務者にある預金名義が債務者と同一人物であることを証明しなくてはならないです。 その証明はできないと思います。(債務名義上の債務者の住所が住民票の住所と一致しないのですから) 次の「判決を出してもらった弁護士さんは、いつも催促してもほったらかしにされている」と言いますが、弁護士との契約は一般的に「事件ごと」となっています。従って、続いて執行を依頼したいならば、執行の契約をする必要があります。それを今回はtsukapsさんが進めており、そのなかで判決に間違いがあったわけですから、弁護士としても後悔していると思います。しかし、これは、何をさておいても、その弁護士に引き続き執行も受任してもらう他ないと思います。弁護士も再度の訴訟か又は他に方法がないか考えてくれると思います。 債権差押命令申立の取下の期間は特にないですが、弁護士と相談しているから、と一応伝えておいて下さい。 そのままですと、却下となると思います。

tsukaps
質問者

お礼

ありがとうございます。 tk-kubota様のアドバイスを参考に努力してみたいと思います。

tsukaps
質問者

補足

結果おしらせします、住居所に関する報告として、住民票上の住民票と、債務名義上の住民票(不在住証明)、アパートの賃貸関係の書類を入手して、追加書類を提出したら差押命令が発令されました。私のように個人で書類を入手できたのは偶然もありますが・・ (たぶん多くの人は弁護士さんの職務上請求に頼らざるおえないかと思います)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

調べましたが、更正決定の申立はできないようです。 しかし、担当書記官(債権差押の方ではなくて判決の方の書記官です。)に聞いてみて下さい。 「間違って、住民票の住所を書かず、居所としてしまったが、これからでも更正決定の申立しますがいいですか」と いいです。と言えば、その判決書をもって市町村役場で住民票を取り寄せ、それを添付して更正決定の申立をしてください。(おそらくダメです。と言うと思いますが) ダメと言うなら、「それではどうすればいいですか」と聞いて下さい。 再度の裁判が必要、といえば、そうする他ないです。 債権差押の方は取り下げる他ないです。

tsukaps
質問者

お礼

ありがとうございます。 仮に証拠が見つかったとしてそれを、先日やった、申立てにさらに追加書類を受け取ってもらうにはどうすればよいですか?私が法律相談等するのは全然かまわないのですが、判決を出してもらった弁護士さんは、いつも催促してもほったらかしにされているし、(強制執行の契約のところまでたどり着きません)仕方が無いので別の法律事務所に相談しに行こうとしても、判決を出してもらった○○弁護士さんのところへ行って下さいと言われます。近所ですから弁護士会とか同じでしょうし。そして裁判所に行っても弁護士さんに相談されたほうがよいです、といわれ実質相談するところがありません。申立て取り下げって期限がありますか? 再度裁判・・・気絶しそうです。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

預金の差押ならば、債権の差押で、差し押さえる債権は、債務者の第三債務者に対する払い戻し請求権を差し押さえるわけです。 そうしますと、債務者が第三債務者に払い戻しができなければならないわけです。 その意味で、債務者と第三債務者との間で、人違いであってはならないわけです。 それを、差押をしようとしている債権者で証明する必要があります。 今回の場合は「同居人の外国人登録記載事項証明書」でしたが、これでは同一人物ではないのでダメです。 ところで、tsukapsさんは「この債務者は実質住んでいる場所である債務名義上の住所に住民票を移転したことがありません。」と言っておられるので、訴訟提起時の被告の住所を現在居住している住所にしたと思います。 第一、それが間違いの大元です。 私達は、そのような場合は、被告の住所を住民票として、送達場所として、現在居住している場所とします。 それですと、第三債務者(銀行)との取引開始の住所と同じになるので、今回の申立も問題なく命令は発せられたはずです。(銀行取引開始時には住民票が必要なので) さて、どうしますか。 まず、債務名義(勝訴裁判所)裁判所の担当書記官と相談して下さい。 再度の裁判しなくても、更正決定の申立でいいかも知れません。 それができなければ再度の訴訟です。 執行裁判所(債権差押命令した裁判所)には、その旨伝えておいて下さい。

tsukaps
質問者

お礼

ありがとうございます。おっしゃるとおり間違いの大元。そうなんです。弁護士さんは住民票や戸籍謄本を取り寄せていましたし見せてもくれました、私が訴状を確認したとき、居所の住所になっていましたが、素人の私にはその重大さが解りませんでした。無念です。 更正決定の申立→素人の私にはピンときませんが調べてみます。 その居所はアパートなのですが、債務者の賃貸契約の写しなどをを入手すれば証拠になりますでしょうか?(多分弁護士さんの特権が無いといけないのでしょうけども)そしてそれがあれば、追加の住居所に関する報告を添付書類として受け付けてもらうことは可能でしょうか?

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

その「強制執行」とは何の強制執行ですか ? 金銭債権で相手の財産を差し押さえるにしても不動産もあれば動産もあります。債権もあります。 また、引渡も明渡もあります。 それらによっては、債務名義上の住所と住民票の住所が違ってもかまわない場合があります。 ます、執行の目的を教えて下さい。

tsukaps
質問者

補足

預金差押さえです。言葉が足りずすみません。

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