• ベストアンサー

強制執行について

裁判で勝訴し強制執行をかけようと思っているのですが、相手の債務者が自動車もアパートも借りて生活しているにも関わらず自分の名義ではないから強制執行ができない状況です。本当に自分の名義ではない事を証明する方法をお教えください。裁判で勝訴したにも関わらず債務者が自由に生活ができる実態について皆さんの裁判の法的効力とは如何に?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#84083
noname#84083
回答No.1

>債務者が自動車もアパートも借りて生活しているにも関わらず アパートにしてもマンションにしても、それは最低限の生活~で、差押さえは無理みたいです。(敷金なら?) 車に関しては、その程度によるみたいです。 >本当に自分の名義ではない事を証明する方法をお教えください。 債務者の方が「自分の名義でないとこを証明」したのだと思います。 いずれも、管轄の執行官の判断によるみたいです。 >裁判で勝訴したにも関わらず債務者が自由に生活ができる実態について 債務者に有利なんですよね。本当に腹が立ちますよね。適応される法律は、債権者が一般人の場合と業者の場合と、対応を変えるべきと思いますが。

daiei
質問者

お礼

丁寧な御回答ありがとうございます

その他の回答 (3)

noname#3856
noname#3856
回答No.4

具体的な状況がよくわかっていませんので、全く参考にならなかった場合は申し訳ありません。 債務者が「給与所得者」である場合には、給与差押えをすることにより毎月少しずつでも確実に債権回収をすることができると思いますが、既に検討済みでしょうか。

daiei
質問者

お礼

貴重な御回答有難う御座いました。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>本当に自分の名義ではない事を証明する方法をお教えください。 動産の場合は、所有権を証する書面を提出する必要はありません。債務者が占有しておれば債務者の所有権と推定し差押えできます。債務者の所有でなければ「これは私の物」と第三者が差押に対して異議の申立てをし、最終的に裁判所で判断します。 従って、債権者であるdaieiさんの方で証明する必要はなく、債務者側で証明しなければならないのです。 ただし、現実問題として東京やその近郊では動産の差押を事実上していませんから差押の申立てをしても執行官が現場に行き、「差し押さえる物がなかった」と云う理由で強制執行不能で終了しています。 でも、その差押にdaieiさんも同行し一つ一つ差押を促しはどうでしようか。差し押さえるかどうかの判断は執行官の判断で決まりますが。

daiei
質問者

お礼

丁寧な御回答ありがとうございます。

noname#21649
noname#21649
回答No.2

私の家の使用人で.給料は他の人と同じ。 勤務は月1回程度. 仕事は.取引相手の信頼度.どの程度商取引できるか.を調べるのが仕事です。 現行民法では.相手が支払能力がない場合に損害賠償が出来ません。 ですから.あらかじめ.相手の支払能力を調べて.現金取引にするか.手形取引にするか.手形取引の場合には最大取引額をいくらにするか.を決定します。 この決定をする人物が.月1回程度しか来ないにもかかわらず.他の人間程度の給料を払っている人間です。 信用調査を手抜きしたのですから.負債が回収できなくても仕方ないでしょう。

daiei
質問者

お礼

丁寧な御回答ありがとうございます。

関連するQ&A