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強制執行は完遂できるか。

宜しくお願い致します。 昨年4月(契約は同月まで)にアパートの敷金のことで大家である不動産屋(A社とします)ともめ、民事訴訟を起こし、今年1月に勝訴したものの相手方が支払いに応じないため先月に強制執行手続の申立をして、裁判所より許可を得ました。 差押える債権は、私どもが退去した後に私どもの住んでいたアパートに現在住んでいる第三者に対しての家賃債権しかなく(会社名義の銀行口座に預金が無いようなので)、当該家賃債権を強制執行の申立文中の差押え債権の目録に列挙し同時に第三債務者への陳述催告の申立も致しました。 その第三債務者(以下(3))からの問い合わせで、現在(3)が住んでいるアパートはA社から借りたのではなく、A社の社長夫人個人と契約し入居したためA社の会社名も知らないので(3)としては俄に従えない旨の連絡を頂きました。 当該物件の登記簿上の所有者は、私どもが入居するはるか前からもちろん現在も依然としてA社名義です。 強制執行逃れのつもりなのでしょうが、この場合はどのように扱われるのでしょう? 契約名義はあくまで(3)とA社間だけの取引の安全を図る云々の問題で、 登記簿上の所有者がA社である以上は(3)とA社間の契約について第三者の私どもにまで効力が及ばないと考えるのですが。 法的には問題なく(3)からの取り立てはできるのでしょうか? 他の資産は無いという前提で、どなたかお知恵をお貸し下さい。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

債務者は、A社ですよね。 アパートの所有者もA社ですよね。 そうだとすれば、そのアパートを差押えしてはどうでしよう。 もっとも、抵当権があれば無剰余取消となるかも知れませんが。 あと、財産開示請求の手続きをしてはどうでしよう。 更に、強制執行を不正に免れる罪(刑法96条の2)で告訴もあります。 また、A社と、その社長夫人個人と契約したものを詐害行為として取消を求める訴えも考えられます。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

強制執行の効力は、(3)までは、及ばないでしょう。A社の会社との契約でない以上は、無理でしょう。

sakukurann
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 契約名義の如何に関わらず家賃債権が発生した源泉がA社であるため、A社の会社名義の強制執行は(3)とA社社長夫人間の家賃のやりとりにまで及ぶかと思っていたのですが、難しいのでしょうか。 もう少し、いろいろ検討してみます。

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