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債権強制執行のイロハ

確定判決にもとづき、債務者の給与に強制執行をかけようと思っています。初めてのことなので、素朴な疑問がいろいろあります。 【質問1】 ものの本によると、強制執行には ・債務名義 ・執行文 ・送達証明書 の以上3点が必要とのことでした。 判決は送達されていないと確定しないので、確定判決があるということは、裁判所に送達完了の通知が届いているということです。ならば定型的な書類といくらかの印紙を出すだけで、送達証明書が確実に出てくる、との理解でいいですか? 【質問2】 債務者の雇い主の名刺には商号というか屋号が印刷されているものの、「有限会社」とか「株式会社」など、それが法人であることを表示してはいませんでした。商号や雇い主氏名をもとに法務局で探してもらいましたが、該当する法人は存在しませんでした。事業所現地に出向いてみると、たしかに工業団地のビルの1フロアで操業しているようです。 この場合、当事者の第三債務者は雇い主個人、でいいんですよね? 【質問3】 強制執行をかける段階では、債務者が住所を移していて、判決当時と住所が異なっている可能性があります。この場合は債務者の住民票を取得し、添付して申し立てればよいのでしょうか。 【質問4】 強制執行の申し立てや関連の書類は、裁判所にフォームが用意されているものでしょうか。それともいわゆる「書式集」にのっとってつくっていくものなんでしょうか。 先輩方、よろしくお願いします。

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  • tk-kubota
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回答No.1

【質問1】のお答え その3点が必要ですが、厳密に言うと「執行力ある判決(等)正本」と「送達証明書」の2つです。 「執行力ある」と云う部分が、執行文が付与されているものを云います。 なお、送達証明は送達されていることを証明するわけですが、その送達先が債務名義に表示されていない者に送達の必要がある場合がありますから(例えば、承継執行文)相手が誰かと云うことを明確にしておいて下さい。 【質問2】のお答え 法人格をもっていないで、単に、例えば「法務商事」ならば「法務商事こと法務一郎」とします。 【質問3】のお答え 執行の申立の要件ではないので、住民票は必要ないです。 ただし、送達ができなければ裁判所から通知がありますから、その時、対処すればいいです。 【質問4】のお答え 執行に関する書類も限りなくあります。 主なものは裁判所で用意されています。 わからなければ、具体的に云ってください。私が、教えます。

warthog
質問者

お礼

実務に通じた先輩に教えてもらえて嬉しいです。 すみません、もちょっとおつきあいください。 【質問1のお答えについて】 ふむふむ。 あの、もっと素朴な質問で恐縮ですが、債務名義の証明に手持ちの判決お墨付きを提出しちゃうと、裁判に勝った証明がなくなって困りますよね?実務はどういう段取りなんですか? 【質問2のお答えについて】 なるほど。理解しました。 そういえば、法廷のスケジュール表には「△△こと○○」という表現がよく見られました。 【質問3のお答えについて】 そうですか。理解しました。 なんにしても、強制執行をかける相手の所在は追跡しておかないといけませんね。 【質問4】 ごめんなさい、これは私の言葉が足りませんでして、質問の趣旨が通じてませんでした。知りたいことはですね、「裁判所にフォームが用意してあるものは、必ずそれを使わねばならないのか」というのが知りたいことです。マニュアル本や書式集を買ってくると、どういう趣旨の書類をどれだけ集めればいいのかわかりますが、「裁判所ごとにフォームを用意している」とか「裁判所ごとに求める書式が微妙に異なる」といった記述も散見されます。マニュアル本通りに書類をつくって、遠方の裁判所執行官室に出向いたとき、困らないかを心配しています。 御庁のフォームをお送りいただきたく、、とかから始めるべきなんでしょうか。先輩、ご指南ください。

その他の回答 (2)

  • tk-kubota
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回答No.3

>執行官に提出て執行されちゃったら、自分に送達された判決正本がなくなっちゃうんですか? 例えば、100万円の金銭請求で、100万円回収できれば終了するので返してもらえません。 未収があれば、奥書を付けて返してもらえます。未収分を再度請求するために。 明渡の強制執行で明渡が終了すれば、目的が終了するので返してもらえません。 なお、使えない債務名義がどうしても必要だ、と云うなら、返さない、と云う法律はないので返してもらえます。(実務経験上)

warthog
質問者

お礼

繰り返しのご指導、ありがとうございました。

  • tk-kubota
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回答No.2

Q 債務名義の証明に手持ちの判決お墨付きを提出しちゃうと、裁判に勝った証明がなくなって困りますよね?実務はどういう段取りなんですか? A その「提出しちゃうと」と云う部分ですが、執行文付与申請では、原本を添付して申請しますが、「執行文付債務名義」として交付を受ける場合は、先に、添付していた債務名義に執行文が付与され、割り印され返ってきます。 そうではなく、執行時の提出を云うのでしたら、執行が完結すれば、再び、その債務名義は使えませんので返してもらえません。 一部執行の場合は、奥書きして返してもらえます。 Q 裁判所にフォームが用意してあるものは、必ずそれを使わねばならないのか A 素人に便宜を図って作られているのですから、裁判所の定型用紙にこだわることはないです。従前は有料でしたが、現在では均一無料です。 全国の執行官室に備えられている定型用紙は、ほぼ同じです。 なお、不動産競売の入札用紙(付属書類含む)は振込銀行が違うため、個々の裁判所専用のものでないとならないです。

warthog
質問者

お礼

再びのご教授ありがとうございます。 >執行が完結すれば、再び、その債務名義は使えませんので返してもらえません。 つまり、判決正本に執行文の紙をつけてもらって、ハンコ押してもらって、執行官に提出て執行されちゃったら、自分に送達された判決正本がなくなっちゃうんですか? >素人に便宜を図って作られているのですから、裁判所の定型用紙にこだわることはないです。 それです。それが知りたかった。

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