• ベストアンサー

借金を返さない事による強制執行って?

彼のことです。ある訪問会社に勤めていたのですが、売れないと、給与の支払額が5万前後でとても暮らしていけず結局辞めました。その後一緒に暮らしてますが、彼は1年くらい無職で、借金の返済も一切しなくなりました。新しい住所も消費者金融には知らせなかったのですが、半年ほど前に就職の為住民票を移したためか、督促の郵便が来てます。無視したところ、支払い督促の申し立てをしたとの通知がきて、裁判所からも特別送達が・・・強制執行について色々なサイトを見てみたのですが、具体的にはどうなるのでしょうか?アパートも私名義で借りてますし、車も私の物です。強制執行しようにも、彼の物などないのです。仕事も辞めたばかりで、今探してるところなので、給与もなし。強制執行が現実問題として、出来ない場合の実際の処置をどなたか教えて下さい。

noname#68291
noname#68291

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#43169
noname#43169
回答No.3

ええとですね、受け取らなくても法的には受け取ったとみなされてしまいます。したがって、督促→確定という経緯をたどります。 金貸し屋は10年の間、何度か督促をかけて時効中断を図ります。 問題の給与の差し押さえについて、金貸し屋に勤務先を特定し、給料の差し押さえなんて高等テクニックは持ち合わしていませんので、安心はされてよろしいかと。ただし、闇金は別ですよ。 助言可能なのは、生活が安定した時点で金貸しの和解案にのり、元金を分割で払う方向で調整することですね。

noname#68291
質問者

お礼

再度の回答本当にありがとうございます。教えて!gooの初心者なもので、何にしても詳しい人っているものだな、と感謝感謝です。教えていただいた助言が今のところ一番実行できそうな案だなと思ってます。借金のない心安らかな生活を目指し二人で頑張ります。

その他の回答 (2)

noname#43169
noname#43169
回答No.2

督促はいっさい無視していたという解釈でよろしいですか。 となれば、金貸しに確定判決をとられたということです。時効成立まで10年。 実際の取立てはこうなってしまうと定期的に督促の郵便がくるのみです。内容は金貸しの和解案というやつです。利息含めてこんな金額になっているが、今払う気があるなら一括で元金返済で手を打ちませんか!という内容のものです。 強制執行の効力はまずないでしょうね。

noname#68291
質問者

お礼

回答ありがとうございます。借金にも時効があるとは聞いたことがありますが、この場合の確定判決が時効まで10年ということなのですね。彼は裁判所からの特別配達も無視し続けるつもりらしいのですが、(不在時の配達だったのですが郵便局に取りにさえ行こうとしてません)大丈夫なんでしょうか?大丈夫というのも変ですが、裁判所・・となると何となく心配なんです。

noname#62235
noname#62235
回答No.1

収入もないし財産もない人からお金を取り上げることはできません。 したがって消費者金融は泣き寝入りです。 ただし、破産→免責されたわけではないので、請求権は消えません。 ですので、将来的に彼が就職したときは給料を差し押さえられますし、父母が亡くなって遺産を相続した場合などは、それも差し押さえの対象になることになります。

noname#68291
質問者

お礼

回答ありがとうございます。正直私も最初のうちは、返さないとまずいでしょう・・と思っていたのですが、住民票を移すまでは静かな生活だったので、つい、麻痺してしまい・・・就職したら差し押さえですか・・・

関連するQ&A

  • 借金返済不能の強制執行等について

    兄弟にお金を借用を頼まれたので色々話をしていたら既に「支払督促申立書」と「仮執行宣言付支払督促申立書」が半年も前に裁判所から届いておりました。借金があるのは自分のことなので良く理解していたので異議もなく、どうにもできず、事実上、放置しておいたようです。 色々ネットで見たら「仮執行宣言付支払督促申立書」が届くと「借金を認めたと確定し、いつでも強制執行ができるようにしますけどいいですね?」と言う最後の念押し的な意味の書類のようですし、受け取ってからかなりの時間がたっているので,いつ強制執行されてもしかたのない状態です。 その結果、一度、兄弟は会社で給与の差し押さえを受けて、完済前に退職しています。 強制執行とは貯金や車などの財産や不動産や給料の一部を差し押さえ等だと思うのですが、貯金もカスカスで車もないし、不動産もありません。今は給料もなく・・・。 (1)貯金や車などの財産や給料や不動産もない兄弟は返済できないので逮捕ですか? (2)強制執行の中の差し押さえは家財なども含むのでしょうか? (3)生活する上で必要となるものは除かれるようですが具体的にはどんなものなのでしょうか? (4)心配しているのは、兄弟にも子供がいるのですが、お年玉などをためて買った3DSやWiiUもあるのですが、そのような物も差し押さえられるのでしょうか? (5)強制執行とはどのタイミングでされるものなのでしょうか? 「支払督促申立書」や「仮執行宣言付支払督促申立書」が裁判で確定してから支払いができないと何年後とかに強制執行になるという決まりとかがあるのでしょうか? (6)私が肩代わりして分割する方法は法的にできるのでしょうか? また、その場合、都合のいい話ですが、金額的に少しで少なくしてもらうことは可能なのでしょうか? 自己破産は色々ネットで調べて知っているのですが、他に何か人道的な方法はあるのでしょうか? 宜しくお願いします。

  • 支払督促で仮執行宣言後の強制執行はいつまで?

    支払い督促をしました。 仮執行宣言が3月3日に送達されました。 17日までに異議申し立てはありませんでした。 これから強制執行の申し立てをしますが、 いつまでに行わないといけませんか? 書類でわからないところがあるので、 時間が無ければ弁護士か司法書士に頼まないといけません。

  • 支払督促、強制執行のタイミングと不動産の強制執行

    支払督促、強制執行のタイミングと不動産の強制執行 個人対個人で約200万円の貸金があり、証拠書面はそろっています。 弁護士先生にお願いせずに支払督促を行いました。 支払督促では異議申し立てがなく、仮執行宣言をしてから債務者が異議申し立てしました。 通常訴訟へ移行します。 「『仮執行宣言付支払督促正本』が確定する前であっても、  異議申し立てがあったからといって仮執行宣言が無効になるわけではなく、  支払督促に異議申し立てがなかった時点で、強制執行の手続きが可能」と聞きました。 書記官の方によると、強制執行停止の申し立ては行われていないとのことです。 また、そもそも相手の経済状況では、担保を用意できないと思います。 給与や預貯金などの強制執行は行いたいと思っていますが、 おそらく1割程度の回収しか見込めません。 まずは「あわよくばこのまま逃げられるのではないか」と思っている図太い相手に対して、 こちらの強い意志を示して、この時点で周囲に借金してでも返そうかなと思わせたいためです。 それでも返済の気配がない場合は、通常訴訟を進めながら、 確定判決を待つなり、同様に仮執行宣言をもってして、不動産の強制執行も考えています。 ただ、そうなると自分の手にはおえないと思いますことと、 費用も時間もかかるのは、あまり喜ばしいことではありません。 債務者所有の該当の不動産なのですが、 評価価格(路線価格など)が2000万円程度で、850万円前後の金融会社の担保になっています。 この不動産以外に現金が20万円程度以外は、何の財産も持っていないと思われます。 このような、まず預貯金や給与の強制執行を行いながら様子を見て、 それをきっかけに全額返済してこないか、 どうしてもだめなようなら、不動産の強制競売の手続きを進める、 という段階的な進め方に、問題はありませんでしょうか。 また、金融機関の担保になっている不動産についての強制執行ですが、 書籍やウェブでは「難しいので専門家へ」という記述が多く、 自分の探す能力が足りず、情報が見当たりませんでした。 弁護士さんにお願いするにしても、タイミング等もあり、 ・そもそも可能であるか(担保以上の余剰価値が明確にあっても) ・何が難しいため専門家へ、なのか ・注意点など といった、基本的な知識を少しは知りたいです。 よろしくお願いします。

  • 支払督促 強制執行

    貸金回収について、支払督促正本が相手に送達されて2週間後から、30日以内に仮執行宣言の申立をすれば、仮執行宣言がでます。とありますが、この申し立てを30日以内にできませんでした。今回申立てをしようと考えています。どの段階からやり直せばよいでしょうか。支払督促の発付? 支払督促正本送達? 送達証明取得? また、一度差押えした口座にあとから入金された場合はどうなるのでしょうか。 ご教授ください。

  • 強制執行前の、預貯金の払戻しや解約を防ぎたい

    支払督促の申立てをし、送達から2週間余が経過したので、近日中に仮執行宣言申立書を提出するつもりです。 そこで、質問がございます。 (1)強制執行手続きの時期について 仮執行宣言付支払督促が送達されれば、直ちに強制執行手続きが出来るのでしょうか。 それとも、2週間以内の異議申立ての有無が確認されてからになりますか。 (2)強制執行手続き(特に預貯金)について 保有口座の金融機関名が分かりません。 債務者本人に預貯金口座を訊いてみようかなと考えています。 しかしここで不安となるのは、預貯金口座を聞き出したら、債務者がすぐさま払戻したり解約してしまわないか、ということです。 もしこんなことをすれば、強制執行妨害となるのでしょうか。 払戻しや解約を防ぐ方法はありますでしょうか。 手続き完了までの、通帳やキャッシュカードの一時没収は、さすがに違法でしょうか。 やはり、不意打ちで、片っ端から近郊の銀行を押さえるしかないのでしょうか…

  • 強制執行のやり方

    未払い給料が130万円ほどあります。 今年1月に支払い督促を行い 先日、仮執行宣言?を行いました。 3月3日に「仮宣付支払督促正本」送達の葉書が届きました。 多分、相手は異議申し立てをしないので・・・ 2週間経てば強制執行請求が出来ると思います。 ここまでは、ネットなどで調べて必要書類等作って来ましたが、 強制執行に付いての書き込み等見つけることが出来ません。 財産は、非公開株式と車と数千円ほどの預貯金だと思います。 強制執行の必要書類などを教えてください。 また詳しく紹介(説明)したサイト等あれば教えてください。 連休明けにも裁判所に確認して書類を提出したいと思っています。 その前に書類等作成しておきたいです。

  • 支払督促から強制執行までの流れがわかりません

    得意先が全く入金をしてくれず本人とも連絡が取れなくなってしまったため「支払督促」を送りつけました。 その後自力で「仮執行宣言付支払督促」を送達するところまでやりました。(送達証明書既有) しかし,未だ連絡もなく入金もないので「強制執行」を考えていますが,相手の財産がどこにあるのかわからず,何に対して執行すればいいのか?と言うところで,止まってしまいました。この後, 「財産開示手続の申立」>「第三債務者に対する陳述催告の申立」>「強制執行申立」 のようになるのかと思いますが, このあたりから,わかりやすい書式や方法の載っているHPが見当たらず困っています。 どのような書式・方法で簡裁に送信していけばいいのでしょうか? 素人にもわかる感じで解説されているところがあるとうれしいのですが? よろしくお願いします。 @ 債務者,債権者ともフリーの個人同士になります。 @ http://www.courts.go.jp/osaka/saiban/tetuzuki/syosiki/index.html の,「□その他の執行手続で使う書式」あたりのPDFを見るとどこを自分用に書き換えていけばいいのかもちょっとわからなかったので。

  • 和解後の強制執行はどのように

    知人への借金の返済のため支払督促(1回目)を簡易裁判所で申し立てをしました。初めての裁判で裁判官の横の席の審議員?(弁護士の方)の調停で出来る範囲での返済を相手が約束したので和解(取下書の提出)をしました。その後、2回目(各月返済)までは約束通り振り込まれたのですが、3回目は半額での返済、4回目はさらに半額(約束の1/4)となり、そのご4ヶ月は全く返済がされなくなりました。相手へ催促しても今は都合がつかないとか言い訳ばかりです。 この場合、強制執行(預金等の差押え)をしようとした場合にはどの様にしたらいいのですか。 前回、支払督促(1回目)を出して取り下げましたが、このまま仮執行付支払督促を提出できるのでしょうか。それとも再度、支払督促を出して、次に仮執行付支払督促を出す必要があるのでしょうか。

  • 仮執行宣言督促

    仮執行宣言付支払督促について 仮執行宣言付き督促状についての質問です。 仮執行宣言付き督促状が送達した翌日から2週間以内の異議申立はわかるのですが、 2週間を経過してしまったら、もう異議申立は受け付けてもらえなくなるのでしょうか? 仮執行送達日の翌日から2週間経過したあとは異議申し立てができず、 「強制執行の一時停止」しかできないという話も聞きました。 とどのつまり、2週間経過してしまったら一時停止はできたとしても、 強制執行から免れることは法律上100%不可能ということなのでしょうか? 法律に詳しい方、裁判所関連にお勤めの方がおられましたら、 ご教授のほど宜しくお願いいたします。

  • 支払督促の強制執行について

    こんにちは ある人にお金を貸して、返してくれないので、支払督促を簡易裁判所に提出し、仮執行の申し立てをして、2週間以上が経過しました。 しかし、裁判所から何の連絡の御座いません。この後、裁判所に強制執行の申し立てをどのようにすれば良いのでしょうか?なぜ、裁判所から何の連絡もないのでしょうか? 1)支払督促申し立て      ↓ 2)相手に通知される      ↓ 3)2週間の猶予      ↓ 4)期日に裁判官からの「宣告」がある      ↓ 5)仮執行の申し立てをする(簡易裁判所)      ↓ 6)相手に通知される      ↓ 7)同じく2週間の猶予期間      ↓ 8)経過後、強制執行の申し立て(地方裁判所執行官室)

専門家に質問してみよう