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和解後の強制執行はどのように

知人への借金の返済のため支払督促(1回目)を簡易裁判所で申し立てをしました。初めての裁判で裁判官の横の席の審議員?(弁護士の方)の調停で出来る範囲での返済を相手が約束したので和解(取下書の提出)をしました。その後、2回目(各月返済)までは約束通り振り込まれたのですが、3回目は半額での返済、4回目はさらに半額(約束の1/4)となり、そのご4ヶ月は全く返済がされなくなりました。相手へ催促しても今は都合がつかないとか言い訳ばかりです。 この場合、強制執行(預金等の差押え)をしようとした場合にはどの様にしたらいいのですか。 前回、支払督促(1回目)を出して取り下げましたが、このまま仮執行付支払督促を提出できるのでしょうか。それとも再度、支払督促を出して、次に仮執行付支払督促を出す必要があるのでしょうか。

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  • court143
  • ベストアンサー率59% (13/22)
回答No.4

あなたのご質問を拝見したところ、 支払督促の申立をしたが、相手が督促異議の申立をしたので訴訟に移行し、 司法委員を交えた話合いで相手が返済を約束したので、取下書を提出した、 と理解しましたが、それでよろしいでしょうか。 この場合、裁判上の和解とは言えませんので、裁判所が作成する和解調書は ないでしょうし、おそらく公正証書も作っておられないでしょうから、 今のままでは強制執行はできません。 1回目の支払督促については、移行した訴訟を取り下げたことにより、 終了していますので、強制執行をするのであれば、 残債務についてもう1度支払督促を申し立てるか、訴訟を提起する、または 調停の申立をして、仮執行宣言付支払督促・判決・和解調書・調停調書という強制執行をする元になる裁判所作成の公文書を手に入れてください。

mbj0501
質問者

お礼

ありがとうございます。 非常によく理解できました。

その他の回答 (3)

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.3

>やはり、支払督促を2回送らないとダメなんでしょうね。 『履行遅滞分』についてのみ、執行が可能です。(そのような意味で、細々と手続きが面倒だと思います。) ですから、新たな合意内容を作成したほうが、主導権を握りやすく、『全額の回収手続』が可能になります。

mbj0501
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

>支払督促(1回目)を簡易裁判所で申し立てをしました。初めての裁判で裁判官の横の席の審議員?  支払督促の手続きをしたが、相手方が異議の申し立てをしたので、通常訴訟に移行したということですか。そして口頭弁論が開かれ、最終的に裁判上の和解が成立したということですか。もしそうならば、手元に和解調書の正本がありませんか。

mbj0501
質問者

お礼

ありがとうございます。 和解を勧められて取下げました。

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.1

和解時に、和解内容を「公正証書」にして『執行許諾の文言』を入れておけば、債務名義(民事執行法22条五)となり、即、執行できたのですが、、、 支払い滞る度にアクションを起こすのが面倒ならば、返済計画を再構成させ、新たに合意し、それを公正証書にする方法があります。 公証人連合会 http://www.koshonin.gr.jp/frame/index.htm 公証人役場一覧 http://www.koshonin.gr.jp/address.htm

mbj0501
質問者

お礼

ありがとうございます。 訴訟については本を購入して勉強しましたが、素人はダメですね。 やはり、支払督促を2回送らないとダメなんでしょうね。

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