• ベストアンサー

強制執行の手続きについて

こんにちは 裁判所に行って、強制執行の手続きを取りたいです。 仮執行宣言付支払督促はあります。しかし相手の勤務先が不明です。差押の手続きは出来ないでしょうか?勤務先は、どこかで教えてくれないでしょうか?その他の方法はないでしょうか?相手の住宅を差し押さえることは可能でしょうか?住所は分ります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#141177
noname#141177
回答No.2

勤務先不明であれば、給料差押はできません。 相手が所有している住宅であれば、不動産を差し押さえることができます(借りていたり、他人名義だとダメ)。 住所が判明しているのであれば、登記所へ行って、住宅の所有者を調べることができます。 不動産に対して差押ができない場合、給料を差し押さえたい、として裁判所に申し立てれば、財産開示、といって相手の財産の調査ができます。

fusion2011
質問者

補足

お返事有難う御座います。 >勤務先不明であれば、給料差押はできません。 了解しました。 >借りていたり、他人名義だとダメ。 その可能性大です。 >住所が判明しているのであれば、登記所へ行って、住宅の所有者を調べることができます。 一度チャレンジします。 >不動産に対して差押ができない場合、給料を差し押さえたい、として裁判所に申し立てれば、財産開示、といって相手の財産の調査ができます。 裁判所で具体的に何を教えてくれるでしょうか?相手の勤務先でしょうか?

その他の回答 (1)

回答No.1

相手の財産の所在がわからなければ話になりません。 相手の「所有」する不動産がわかっているなら不動産執行は可能でしょうが。 「住所」では不動産の特定はできません。

fusion2011
質問者

補足

了解しました。ありがとう御座います。

関連するQ&A

  • 強制執行の手続きについて

    お世話になります。教えていただきたいことがあります。 社員が会社の車を運転中、相手は一時停止違反をして衝突事故を起こしました。相手は任意保険も加入しおらず、車両の修理代を払うと承諾書を書いてもらい毎月数万修理代を入金すると記載してもらいました。 しかし1回入金しただけで、それ依頼入金がありません。 残額は60万ほどです。 内容証明も何度も送りましたが、返事がありません。 そのため支払督促を行うことにしました。 裁判所から最初の支払督促の特別送達を行いました。 しかし、何の反応もなし。 今は最終段階で裁判所から「仮執行宣言付きの支払督促」を送達しました。 このままいくと強制執行の手続きに入ります。 そこで数点お聞きしたいのですが、 1.強制執行するにはどのような手続きが必要でしょうか? 2.相手は自営業なのですが、銀行から預金を差し押さえることは可能でしょうか? 3.強制執行の費用はいくらくらいかかるものでしょうか? 以上ご存知の方おられましたら、教えてください。 お願いいたします。

  • 強制執行費用を債務者に払わせる方法

    サービス代金を再三支払わない相手に 先ず簡易裁判所で支払督促をし、これを債務者が無視したため 仮執行宣言付き支払督促で債務名義を得ました。 それで、銀行預金差押・電話加入権の売却・給料差押を申立てしましたが、 ここで驚いた債務者が初めて現れ、 元本+遅延損害金+支払督促手続費用(除:債権差押申立費用) の金額を支払いたいと申し出てきました。 その一方で仮執行宣言付き支払督促に分割払いで異議を申し立て 裁判にも入ります。 裁判にかかる追加切手印紙代も概に支払いました。 ここに至るまで散々不誠実な対応を取り続けたのに 私に債権差押申立費用と裁判にかかる追加切手印紙代を払わせるのは 納得が行きません。 債権差押申立費用と裁判にかかる追加切手印紙代も請求したところ 債務者はまたもや雲隠れ。 給料差押の関係で電話した(債務者の)勤務先の上司によると 「債権者(=私)が会ってくれない」と触れ回っているそうです。 そこで今後予想されるいくつかのケースの場合で 債権差押申立費用と裁判にかかる追加切手印紙代を 払わせる方法を教えてください。 ちなみに強制執行では銀行預金差押は空振りしております。 給与は無事ヒットし、電話加入権が売れるのも時間の問題です。

  • 強制執行の手順について質問です

    支払い督促から仮執行宣言付支払督促が確定して、強制執行になるということですが 実際に強制執行するのは債権者本人が相手の銀行に出向くのでしょうか? それとも執行裁判所の執行官が行うのでしょうか? 相手の口座が地方の銀行で遠方だったりした場合、郵送だったり 債権者は口座がある支店まで行かないといけないのでしょうか?

  • 強制執行、差押について

    強制執行、差押についての質問 債務者です。借金の元金は10万円です。 返済が滞ってしまい、督促申立て、仮執行宣言を受け取り、 とりあえず用意できた半額の5万円を銀行振込で返済しました。 その後、2週間ほど経って勤務先に差押命令が届いたのですが、 請求金額が10万円のまま送られてきました。 明らかに金額が違いますが、異議申立期間は過ぎております。 このような場合、 ●どのような手続きをとればよろしいのでしょうか? ●訴訟を起こさないといけないのでしょうか? ●また、それらの手続きはどの程度の費用がかかりますか? (まさか5万円はかかりませんよねえ・・・)

  • 支払督促と強制執行

    貸したお金を返してくれない相手に支払い督促の申し立ての手続きをする予定です。相手からの異議が無ければ、仮執行宣言の付与の申し立てを行うことになりますが、ここでも異議が無ければ確定し、強制執行の手続きに移るわけですが、ここで質問があります。相手はアルバイトでもそれなりの給料をもらっており、場所、マンションも申し分の無いところに住んでいるにも関わらず、勤め先や持っている財産(差し押さえ可能なもの)を隠す(教えてくれない)場合、どの様にして強制執行をしたら良いでしょうか。銀行口座も他人名義のものを持っているようで、本人の口座を差し押さえても意味がないように思えます。 もし、直接裁判をした場合、相手の勤務先や財産、銀行口座などを裁判の中で明らかにすることは可能でしょうか?よろしくお願いします。

  • 強制執行、給与差押について★★★

    知人への貸金で督促申立を行い、仮執行宣言まで完了しました。 強制執行を行い、相手の給与を差し押さえる予定です。 そこで質問があります。 第三債務者へ送る差押命令を速達で送ることはできないのでしょうか? 相手の給料日は月末で、当方が地方裁判所に手続きに訪れるのが、 相手の給料日の「前日」か「前々日」になる予定なんです。 もちろん給与の1/4ずつしか差し押さえできないのは存じております。 しかし、こちらとしては一ヶ月でも早く督促事件を終了させたいため、 今回の給料日になんとか間に合わせたいと考えております。 やはり「速達の特別送達」は無理でしょうか? 裁判所にお勤めの方、手続きに詳しい方がおられましたら、 ぜひ、ご指導のほど宜しくおねがいいたします。

  • 借金返済不能の強制執行等について

    兄弟にお金を借用を頼まれたので色々話をしていたら既に「支払督促申立書」と「仮執行宣言付支払督促申立書」が半年も前に裁判所から届いておりました。借金があるのは自分のことなので良く理解していたので異議もなく、どうにもできず、事実上、放置しておいたようです。 色々ネットで見たら「仮執行宣言付支払督促申立書」が届くと「借金を認めたと確定し、いつでも強制執行ができるようにしますけどいいですね?」と言う最後の念押し的な意味の書類のようですし、受け取ってからかなりの時間がたっているので,いつ強制執行されてもしかたのない状態です。 その結果、一度、兄弟は会社で給与の差し押さえを受けて、完済前に退職しています。 強制執行とは貯金や車などの財産や不動産や給料の一部を差し押さえ等だと思うのですが、貯金もカスカスで車もないし、不動産もありません。今は給料もなく・・・。 (1)貯金や車などの財産や給料や不動産もない兄弟は返済できないので逮捕ですか? (2)強制執行の中の差し押さえは家財なども含むのでしょうか? (3)生活する上で必要となるものは除かれるようですが具体的にはどんなものなのでしょうか? (4)心配しているのは、兄弟にも子供がいるのですが、お年玉などをためて買った3DSやWiiUもあるのですが、そのような物も差し押さえられるのでしょうか? (5)強制執行とはどのタイミングでされるものなのでしょうか? 「支払督促申立書」や「仮執行宣言付支払督促申立書」が裁判で確定してから支払いができないと何年後とかに強制執行になるという決まりとかがあるのでしょうか? (6)私が肩代わりして分割する方法は法的にできるのでしょうか? また、その場合、都合のいい話ですが、金額的に少しで少なくしてもらうことは可能なのでしょうか? 自己破産は色々ネットで調べて知っているのですが、他に何か人道的な方法はあるのでしょうか? 宜しくお願いします。

  • 和解後の強制執行はどのように

    知人への借金の返済のため支払督促(1回目)を簡易裁判所で申し立てをしました。初めての裁判で裁判官の横の席の審議員?(弁護士の方)の調停で出来る範囲での返済を相手が約束したので和解(取下書の提出)をしました。その後、2回目(各月返済)までは約束通り振り込まれたのですが、3回目は半額での返済、4回目はさらに半額(約束の1/4)となり、そのご4ヶ月は全く返済がされなくなりました。相手へ催促しても今は都合がつかないとか言い訳ばかりです。 この場合、強制執行(預金等の差押え)をしようとした場合にはどの様にしたらいいのですか。 前回、支払督促(1回目)を出して取り下げましたが、このまま仮執行付支払督促を提出できるのでしょうか。それとも再度、支払督促を出して、次に仮執行付支払督促を出す必要があるのでしょうか。

  • 強制執行のやり方

    未払い給料が130万円ほどあります。 今年1月に支払い督促を行い 先日、仮執行宣言?を行いました。 3月3日に「仮宣付支払督促正本」送達の葉書が届きました。 多分、相手は異議申し立てをしないので・・・ 2週間経てば強制執行請求が出来ると思います。 ここまでは、ネットなどで調べて必要書類等作って来ましたが、 強制執行に付いての書き込み等見つけることが出来ません。 財産は、非公開株式と車と数千円ほどの預貯金だと思います。 強制執行の必要書類などを教えてください。 また詳しく紹介(説明)したサイト等あれば教えてください。 連休明けにも裁判所に確認して書類を提出したいと思っています。 その前に書類等作成しておきたいです。

  • 裁判所に強制執行手続き、 弁護士資格とか必要ですか

    前略  裁判でもうすぐ判決なのです。 もう相手方は反論がないので、私の勝訴と思っています。 仮に、そうなった場合。相手方が賠償金の支払いに 応じない。としたら、強制執行手続き。ということになる。 そこで、裁判所に強制執行手続きの際、 弁護士資格とか必要なのでしょうか。 給料の差し押さえ。とか。不動産の差し押さえ。とか。 考えられるものはそんなものです。 資格が必要なら、最初から弁護士さんに頼む。 必要なければ、自分で少し努力してみる。 相手方との交渉とか。今後のイメージを作りたいのです。 よろしくお願いします。