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強制執行をしたいのですが

広告代理店経営者です。 取引先の飲食店が潰れたために、 貸し倒れになりそうな債権が約180万円ほどあり、 支払い督促→強制執行を行おうと思っています。 そこで質問なのですが、 銀行口座の差し押さえに有効期限はあるのでしょうか (あるとすると、いつから無効になってしまうのでしょうか)? また、相手が自己破産をしていない場合、 同じ相手に何度も強制執行できるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.3

 裁判所で得た債務名義は,それが確定した日から10年間有効です。  強制執行により回収できた額が,請求額合計に達するまでは何度でも強制執行は可能ですが,そのたびに手数料等がかかってしまうので,1回の強制執行で回収することが肝要です。  ただし,相手が自己破産してしまえば,回収不能になることの方が多いのが現実です。

  • Ja97KG
  • ベストアンサー率26% (222/840)
回答No.2

潰れたのなら既に貸倒と同じです 法的整理になっているか確認してください 今からやっても無駄になる可能性がありますよ 銀行口座抑えると言っても預金なければ終わりです 預金が残っていればつぶれません この場合相手の弁護士から何か言ってくるの待つしかないですよ

回答No.1

相手は倒産したのですよね?そうなると資産管財人が既に入っていると思います。 債権回収には序列があり、従業員の給与から回収されることになります。飲食店が持っていた残資産からまず従業員の給与が差し引かれ、残りの現金(資産処分によって得られた金も含む)から家賃の残り、銀行への借金、買掛金、広告宣伝費などがその債権額に合わせて割り振られます。 簡単に言いますと飲食店の残資産が1000万円(動産・不動産を競売処理した結果です)だったとします。 従業員が10人いて彼らは3ヶ月分で600万円受け取っていなかったとします。そうすると残金は400万円です。 銀行は1000万、食品卸会社は700万円、光熱費が100万円、広告宣伝費200万円で総額2000万円の債務があったとします。そうなると債務に対して資産が20%しかないので、あなたの権利は20%となります。そうなると200万円の20%として40万円が回収できた債権となります。

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