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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:支払督促から強制執行までの流れがわかりません)

支払督促から強制執行までの流れを解説!わかりやすい書式や方法とは?

このQ&Aのポイント
  • 支払督促から強制執行までの流れを解説します。得意先が入金せず連絡も取れなくなった場合、まずは「支払督促」を送りましょう。その後、「仮執行宣言付支払督促」を送達することができます。しかし、入金がなく連絡もない場合は「強制執行」を考える必要があります。ただし、相手の財産の所在や執行対象がわからず困る場合もあります。その際は「財産開示手続の申立」を行い、「第三債務者に対する陳述催告の申立」を経て、「強制執行申立」を行います。しかし、簡裁に送信する際にどの書式や方法を使えばよいかわからない人もいます。そんな方にぴったりのわかりやすい解説が載っているHPも紹介されています。
  • 支払督促から強制執行までの流れを解説します。まずは得意先から入金がなく連絡も取れない場合、まずは「支払督促」を送りましょう。さらに、「仮執行宣言付支払督促」を送達することもできます。しかし、入金がなく連絡もない場合は「強制執行」を考える必要がありますが、相手の財産の所在や執行対象がわからない場合もあります。その際は「財産開示手続の申立」を行い、「第三債務者に対する陳述催告の申立」を経て、「強制執行申立」を行います。ただし、簡裁に送信する際にどの書式や方法を使えばよいのかわからないこともあります。そんな時にはわかりやすい解説が載っているHPを利用すると便利です。
  • 質問者は支払督促から強制執行までの流れがわからず困っています。得意先が入金せず連絡も取れない場合、まずは「支払督促」を送り、その後「仮執行宣言付支払督促」を送達することができます。しかし、入金がない場合は「強制執行」を考える必要があります。ただし、相手の財産の所在や執行対象がわからず困る場合もあります。その際は「財産開示手続の申立」を行い、「第三債務者に対する陳述催告の申立」を経て、「強制執行申立」を行います。ただし、簡裁に送信する際にはどの書式や方法を使えばよいかわからないとのこと。そのような場合には、わかりやすい解説が載っているHPを活用することをおすすめします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>「動産(家財道具)を差し押さえせよ」的な書類を簡裁に申し立てれば良いのでしょうか? 違います。 動産の差押は、地方裁判所の執行官に対して申請します。 執行官室に行けば、定型の用紙がありますので、それを貰って、それぞれの欄に書き込みして、その受付に提出して下さい。わからなければ、そこで聞いて下さい。 受理が適法ならば「予納金」と言って、3から5万円ほど支払う必要があります。 後で、精算し、残りがあれば返して貰えます。 差押は、執行官と同行してもいいし、同行しなくてもいいです。 結果は「執行調書」と言う書類が送付されます。 その書類の中に「差し押さえる物がなかった」又は、「次の物を差し押さえた」等の記載があります。 差押したのであれば、競売の日も書いてあります。 その日にも行ってもいいし、行かなくてもいいです。 またして、結果は執行調書で通知されます。 競売で売却されれば、お金を取りに来るよう通知がありますから、行けば、もらえます。 執行の場所は、債務者の住所でいいので、それ以外に調査の必要もないです。 なお、「第三債務者に対する陳述催告の申立」と言うのは、債権の差し押さえる場合なので今回は考える必要はないです。 次の段階で、財産開示請求したいならば、その動産の差押調書が必要となってくるのです。

seafield-k
質問者

お礼

たびたびのご回答ありがとうございました。 強制執行は「地方裁判所」という基本的なことを勘違いしてました。 とりあえずは,東京地裁の管轄支所に出向いてみます。 いろいろ,細かく説明していただきありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

>「財産開示手続の申立」>「第三債務者に対する陳述催告の申立」>「強制執行申立」 これは何ですか ? 「財産開示手続の申立」をして、次に「第三債務者に対する陳述催告の申立」・・・ とお考えですか ? それなら、全く、違います。 「財産開示手続の申立」と言うのは、取立の強制執行したが全部回収できなかった場合に、「全財産を書き出し提出せよ」と言うことですから、最初から、この申立はできないです。(例外があり、「全額回収できないおそれ」を証明すれば可能です。) そのような関係から、最初は自分で相手の財産を調査し、それを差押の強制執行します。 それで、全額回収できなかった執行調書などで証明すれば、財産開示請求できます。 その「最初の強制執行」は、実務では動産(家財道具)が普通です。 これは、ほぼ、間違いなく「空振り」です。 即ち、普通の家財道具は差し押さえていないので、裁判所に支払う手数料だけ債権者の持ち出しになります。 しかし、それをしないと財産開示請求ができないのです。 どこが判って、どこが判らないですか ?

seafield-k
質問者

お礼

解答ありがとうございます。 なるほど。と言うことは,まず「最初は自分で相手の財産を調査」をするのですね。 これは,「動産(家財道具)を差し押さえせよ」的な書類を簡裁に申し立てれば良いのでしょうか? このあたりの書類の作り方もわかりません。 もしくは「相手の財産を調査」というのを,個人では難しい場合,プロにたのまなければならないと言うことでしょうか? * 順番は「最初の強制執行」>「財産開示の申立」>「第三債務者に対する陳述催告の申立」>「強制執行」ですか?

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