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支払督促に基づく強制執行について

強制執行の段階まで話は進んでいます。 銀行口座を押さえるのに、基本的には送達時点の差し押さえになるということは調べました。 同時に、「送達日を含め以後3日間の入金分を有効」とする判例もあるようです。 (以前、どこかで目にしたのですが出所がわからなくなってしまいました…誰か出所が分かる人が居れば教えてください) 実際のところ、送達時点か、以後3日か、どちらが有効なのでしょうか。

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  • tk-kubota
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回答No.2

>出所を見つけました。 >これですhttp://www.aiben.jp/page/frombars/topics2/069sok … 拝読しました。 これは、「3日間の入金分を有効」ではなくて、 私が言うように、タイムラグを示した判例です。 民事執行法145条4項では、銀行に届いた時点が差押の効力発生時となっていますが、現実問題として土日もあることから「届いた日」(法律では「送達日」ですが同じです。)と言っても営業日でなければ手続きはしません。 一方、カードでは何時でも出し入れできます。 そのような関係で「時間的な範囲として3営業日まで」とし、届いた日から3日目に手続きしても、その間に入金があった分も差押できる、 と言う内容です。 これが、例え、3日間中に引き下ろされておれば、その分は差押の対象とならないわけです。 ご理解くださいましたか ? なお、実務で銀行が差し押さえると言う手続きは「差押口」と言う特別な口座に振替することです。 実際問題として、この差押口に振り替えした時点が差し押さえた日となるので、法律と実務扱いにタイムラグがあるわけです。 これを奈良地裁が判断したのです。

その他の回答 (1)

  • tk-kubota
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回答No.1

そのような判例はないと思います。 あるとすれば、第三債務者が銀行ではなくて勤務先の会社の給与だと思います。 その場合は、債務者が辞めるまで差押は継続するので、その期間が争われたものと考えます。 第三債務者が銀行で、債務者の預金を差し押さえた場合は、その銀行に裁判所から差押命令が届いた時点の預金が差押となります。 なお、銀行によっては、郵便物が届いたからと言って即座に当該手続きをしない場合もあるので、時間的なタイムラグは考えられますが、「3日間」と言うことは、あり得ないことです。

masashi178
質問者

補足

出所を見つけました。 これですhttp://www.aiben.jp/page/frombars/topics2/069soku.html

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