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強制執行 口座凍結が先か 債務者が引出すのが先か??

債務者が和解調書どおり支払いをしてくれません。 こちらには債務名義があり、強制執行を検討しております。 具体的には、預金債権と給与債権の差し押さえを考えております。 そこでこの2つの差し押さえに関して、(債務者が自己破産をしない前提で)下記、教えてください。 ちなみに回収額は60万円です。 【1】預金債権の差し押さえ 幸いなことに債務者名義の口座と次の入金タイミングがすでに分かっており、ピンポイントで押さえたいです。(この入金は給与ではありません&振り込まれる額は60万以上です。) このタイミングを狙って、確実に預金を差し押さえたいのですが、 「銀行への送達→銀行が受領→口座を凍結」と、「債務者本人へ送達→受領→コリャヤバイ!凍結前に朝イチで降ろさなきゃ!!」は、 実際どちらが早いのでしょうか?? 債務者の台所事情は、いわば、”自転車操業”です。他にも借入れがあり、入金後1日たりと口座には残高がありません。 今のところ、他の債権者は強制執行を行っておりません。 【2】給与債権の差し押さえ 債務者はフリーランスで仕事をしております。 何社かの名刺を持ち、その会社経由で仕事して、その内○○%が自分の取り分として、その会社から自分の口座に振り込まれるシステムです。 当然正社員ではありませんが、その中でメインとして使用している会社があり、その会社経由の定期的な仕事&自分の口座への振込みがあります。 このような場合、この給料に相当する分を給与債権として差し押さえることはできるのでしょうか?? それと、これは【1】【2】共通ですが、 ●強制執行に掛かる費用は今回の場合、いくらなのでしょうか?? ●(仮に60万未満の場合)、同じ債務名義で再び強制執行できるのでしょうか?? どなたか詳しい方、教えてください。 以上、よろしくお願いいたします。

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  • tk-kubota
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回答No.8

>法律って、解釈の仕方で随分違うのですね・・。 法解釈はそんなに違わないと思います。 ただ、法律論と実務の違いはありますが、 私の回答は、全て実務経験からです。

tsuguu
質問者

お礼

御礼が遅れて申し訳ありません。 債務者と話がまとまり、徐々に返済が始まりました。 色々とアドバイスをありがとうございました。

その他の回答 (8)

  • akak71
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回答No.9

#5訂正 条文が159条転付命令、161条譲渡命令でした。 簡単言えば転付命令、譲渡命令が 振り込み人に 届いたときに 直接弁済が受けられる効力が発生します。 振り込み人から、質問者に直接支払われることになります。

  • tk-kubota
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回答No.7

>>差押の効力は、その第三債務者(この場合は「銀行」)に差押命令が届いた日の債務者の預金です。とありますが、 (1)ということは、銀行が凍結の処理をする日ではなく、送達のあった日がベースになるのでしょうか? 第三債務者(銀行)が裁判所から債権差押命令を受理すれば「凍結」ではなくて、「差押口座に振り替え」します。 従って、この作業は午前9時から午後3時までに、債務者の預金の全額(請求債権によっては全額ではない場合があります。)を別な口座である「差押口」に振り替えます。 その振り替え手続きが完了した後、他の者からの入金は、そのまま債務者口座に入金されます。同一日であっても、「差押口」に振り替えするのは1度だけです。 差押口に振り替えることは「差押」にほかならないですから、これを何度もすることはできないです。 >マジっすか!!できるんですか!! 「債務者の財産を差押えする」と云うことが、債務者の持っている「債権」だとすれば、どこの会社でもかまいませんが、その会社が債務者に支払うお金があるならば、その会社に対して「債務者の会社に対する支払請求権」を差押えできるのです。 従って、勤務先でなくても、要は、「債務者に支払うお金があれば、その者(会社)」を第三債務者とすることができるのです。 理解できましたか ?

tsuguu
質問者

お礼

たいへんよく分かりました。 分かりやすい解説をありがとうございました。 法律って、解釈の仕方で随分違うのですね・・。 ついでといっては何ですが、QNo.4369052 にて、続きの質問をさせていただきました。 どうやら債務者は貸し借りの事実ごと、覆そうとしているようです。 引き続きアドバイスをお願いいたします。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.6

実務では、第三債務者に差押命令が届いたことを確認してから、債務者に送達しています。 従って、債務者が差押を知った時には最早差押えの後です。 裁判所が送達するので、その日はわかりませんが、普通は、命令のあった日か翌日には送達しています。 書類に不備があれば補正命令など補正しなければならないので、その分遅くなります。 従って、タイミングよく送達しようとしても、こちら側の不備などのないようにして下さい。 差押の効力は、その第三債務者(この場合は「銀行」)に差押命令が届いた日の債務者の預金です。 それを債権者で伸短はできません。 なお、給与の差押えは、第三債務者(この場合は「勤務先」)があきらかでないとできないです。 その「定期的な」と云う会社でもかまいませんが住所と代表者名がわかればいいです。 債権差押命令の申請書には4000円の印紙が必要です。 その他、郵便切手の予納が必要です。 全額回収できるまでならば、同一、債務名義は何度でも可能です。 同時に、2つ以上は原則できないです。

tsuguu
質問者

お礼

【1】預金債権の差し押さえ・・ みなさんのおかげで、凍結と本人への送達のタイミングはわかりました。ありがとうございます。 >差押の効力は、その第三債務者(この場合は「銀行」)に差押命令が届いた日の債務者の預金です。 とありますが、 (1)ということは、銀行が凍結の処理をする日ではなく、送達のあった日がベースになるのでしょうか? (2)また、例えば、8:45に凍結をして、8:50に入金があった場合、どうなるのでしょうか??凍結後の入金なので、債権者が接触できないのでしょうか? (そもそも論で凍結口座に振り込めるのでしょうか?) 【2】給与債権の差し押さえ >その「定期的な」と云う会社でもかまいませんが住所と代表者名がわかればいいです。 マジっすか!!できるんですか!! この「定期的な会社」は、私の仕事の発注先でもあり、代表者・住所をはじめ、全てバッチリです!!(この会社の代表者も私に同情的です)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.5

債務者 b 振り込み人 c 銀行預金の差押より、cが振り込む前に、cに対し民事執行法159条の手続きをした方が効果的に回収できると思います。

tsuguu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 民事執行法159条およびその手続き方法について、詳細を教えていただけますでしょうか?? 当方でも少し調べましたが、専門用語が多くてよく分かりません。。。 ちなみに振り込み人cは、私と債務者の貸借関係を知っており、私に同情的です。

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.4

#2です。  「債務名義の付与」は、正しくは「執行文の付与」でした。訂正します。 #2でのご質問ですが、すでに債務名義があるとのことですから改めて公正証書を作成する必要はありません。#2での回答は、参考として公正証書の例で説明させていただいただけです。 (公正証書は双方が公証役場に赴いて公証人に作成してもらう書類です) で、執行文の付与にあたっては債務者にも判るはずです。 「執行文付与に対する異議の訴え」(民事執行法34条)と言う制度もあるくらいですからね。 執行文の付与がなければ強制執行はできません。 仮差し押さえの手続きは素人では難しいと思いますので、司法書士さんに依頼されることをお勧めします。

回答No.3

窓口での書類開示ってのは、凍結された口座の名義人が窓口に行けば、裁判所からの執行書面が開示されて、凍結理由がわかるって意味です。 差押さえの執行を事前に債務者に知らせる事はありませんよ。 差押さえ執行の基本は不意打ちです。 凍結のタイミングは良く知らないので、裁判所に聞いてみてください。 私の場合は、申し立てをしていつ執行されるかは気にしてなかったので。 だから、運が悪ければ執行時にはまだ口座にお金が入ってないかもね。 数回やった事があるけど、1回だけ40円しか取れなかった事があります。 そうすると、相手に差押さえの事実を知らせる事になって、今後の取引口座を変えられてしまう危険性もありますね。

tsuguu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 仮差押について教えてください。 ●申請の際、法務局(だったと記憶してますが)に支払う供託金?(違うワードかも)は、どうなるのでしょうか?? ●仮差押の有効期限みたいなものはあるのでしょうか?? ●(すでに債務名義がありますが)債務者が異議申立などはできるのでしょうか? ●預金債権同様、そのタイミングはいかがでしょうか?? 以上、よろしくお願いいたします。

  • watch-lot
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回答No.2

公正証書の場合、債務名義を付与するときに債務者にも謄本が送達されます。和解調書の場合も同様だと思います。 ですから、強制執行する前に債務名義が付与されたことは分かると思います。 不意打ちを狙うのなら仮差し押さえという制度があります。

tsuguu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 債務者との間では、「金銭消費貸借契約書」を契約しております。 支払期限や条件はもとより、不履行の場合の「利益の喪失」も明記しております。 ただし実印ではなく拇印です。 このような場合でも、公正証書となるのでしょうか??

回答No.1

>「銀行への送達→銀行が受領→口座を凍結」と、「債務者本人へ送達→受領→コリャヤバイ!凍結前に朝イチで降ろさなきゃ!!」は、 本人への送達は銀行の処理後になります。 本人が気付くのは、銀行に行って凍結されてる事を知ってから。その後送達か銀行窓口で書類の開示をしてから。 2は難しいんじゃないかな?識者の見解を待ちましょう。 費用は各地で違った記憶があります。管轄の裁判所に聞いてください。

tsuguu
質問者

お礼

早速の回答をありがとうございます。 少し気分が楽になりました。。 回答をいただいている、銀行窓口で書類の開示とは何のことでしょうか? 引き続き教えていただければと思います。 また、銀行が口座を凍結するタイミングと入金のタイミングは、どうでしょうか?? ベストなのは、入金前日に銀行へ送達(・受領)→入金当日に凍結(もちろん入金後)・・でしょうか?

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