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確定前の仮宣付支払督促で、強制執行を行った場合。

仮宣付支払督促が債務者に送達後、異議の申し立てがあり、現在本訴の最中です。 本訴と平行して、強制執行を行いたいと思いますが、判決前に強制執行を行い、物件が換価され債権者である当方に配当された後に敗訴した場合、どのような事が待ち受けているのでしょうか。(債務者から執行の異議がなかったと仮定して。) 小額の債権ですが、如何せん立証が難しく、次回期日までに証拠がそろえられそうもありません。 被告が異常な嘘つきで、どうにかしてお灸をすえてやりたいと考えている次第です。 以上、よろしくお願いいたします。

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  • tk-kubota
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回答No.2

債務者は、仮執行宣言付支払催告の受領後2週間以内ならば異議の申立ができます。(民事訴訟法393条)ddddddddssdfdsewさんは、そのことを云っているのだと思います。 その異議があっても執行停止の効力はないので、債権者とすれば強制執行できます。 強制執行を免れたいならば執行停止の申立をしなければならず、それがないままで強制執行が断行され終了したときには、元にはもどりません。 ただし、本案判決のなかで債務者がなした仮執行宣言の失効と現状回復を求める判決があれば、債権者はそれに従うことになります。(民事訴訟法260条) 結局、どのように攻めるか、相手がどこまで抵抗するか、そして、どちらが先にあきらめるか、と云うことになります。

その他の回答 (1)

  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.1

一応、前段階として以下の点に配慮して・・・その後に異議がなければという点で書いておきます。 支払督促は債務者に送達されたあと2週間以内に異議申し立てがなければ仮執行が附されますが、その期間内に異議が申し立てられた場合は通常訴訟に移るだけで仮執行は認められません。(民執390条以下参照) ------------------------------------------------ ここからは債務者から異議が出なかった場合について。。。 もし支払い督促を出して債務者に到達しその後2週間以内に異議が出なければ30日以内に仮執行宣言をしてもらえるように債権者側から裁判所に手続き費用などを附して申し立てます。 すると裁判所書記官が仮執行宣言をしてくれますので、裁判所に強制執行の申し立てを行なうことができるようになります。 このとき債務者には仮執行がついたことを裁判所が送達て知らせます。 この仮執行についての異議が2週間以内に出されなければ債務者は異議を出すことができなくなります。その時点で確定判決と同様の効果が発生します。 以上の状態で進みますので、質問文に書かれたような審理途中で強制執行はできないと思います。(強制執行できる債務名義を持っているのであれば面倒な裁判なんかしなくても最初から強制執行しますもんね) もちろん理由があれば保全はできると思いますので、相手の財産を使えなくしたり、壊されたり、譲渡されたりすることができないようにすることはできますよ。保証金とかが必要になりますけどね。

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