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支払督促 強制執行

支払督促をした後に、状況により強制執行を行う予定ですが相手の財産を差し押さえるのは執行官が行うのですか? それと、財産の調査はどのようにおこなうのでしょうか。 また、現在市からの委託で上記事項を行うとしているのですが、異議申し立てがあった場合は委託会社でも裁判に出る事は可能でしょうか? お手数ですが、宜しくお願いします

みんなの回答

  • goodbye2
  • ベストアンサー率62% (20/32)
回答No.3

手続き的に支払督促後仮執行宣言をもらい、それを債務名義として、強制執行しますが。差し押さえる物を債権者が知らなければ出来ません。執行申立の時に、不動産執行・動産執行・債権執行等に別れるからです。 不動産は裁判所、動産は執行、債権は裁判所のはずです。要するに差し押さえる前に債務書の財産を知らなければ無駄骨です(費用は債権者持ち、回収できればその費用は差し押さえた物から回収する)異議申立の場合、参考人で意見を求められる場合もあるでしょう。

highfield
質問者

お礼

回答ありがとうございます。参考にさせて頂きます。

回答No.2

自治体が支払督促や強制執行までを委託するというのは理解しにくいですね。ましてや、通常の訴訟になって受託側が訴訟に出るなど、市側はそれをやってくれといっているんですか。 市側とお互いの仕事について、もう少し踏み込んで協議し、明確に分担を決めた方がいいと思います。

highfield
質問者

お礼

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  • J_Hiragi
  • ベストアンサー率13% (165/1182)
回答No.1

>状況により強制執行を行う予定ですが相手の財産を差し押さえるのは執行官が行うのですか? →そうです。 >財産の調査はどのようにおこなうのでしょうか。 →現地で執行官が自分の目でみて財産になりそうなものを手当たり次第  ペタペタと。。。事前ってあるんでしょうかね?? >異議申し立てがあった場合は委託会社でも裁判に出る事は可能でしょうか? →行う時点で委任状もらってるんですよね??    そもそも異議自体の向け先が委託会社にいくのか委託してる側にいくのか  差し押さえられた側の投げるボール次第じゃないですか?  まぁ委託された側に行きそうもないですね。

highfield
質問者

お礼

回答ありがとうございます。参考にさせて頂きます。

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